転出届
お知らせ
・国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
概要
このページは、福岡市内から福岡市外の市区町村や日本国外へ引越しをするときの「転出届」の手続きを案内しています。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで「転出届」を提出することができるため、区役所等の窓口に行く必要はありません。
転出届を提出すると、コンビニ交付が利用できなかったり、マイナンバーカードが失効する場合などがありますので、転出届提出後の注意点も必ず確認してください。
区役所窓口に行かなくても手続きできる、マイナンバーカードを利用した「オンライン転出届」や「郵送での手続」をおすすめします。
転出届の手続きの対象者
福岡市内に住民登録がある方で、福岡市外の市区町村や日本国外へ引越しをする方
注意事項
- 福岡市内の他の区に引越しをするときは、転出届は不要です。ただし、引越し先の区役所市民課又は出張所で転入届の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 引越し先が明確に決まっていない場合は、少なくとも引越し先の市町村名が決まっている必要があります。ただし、東京都の特別区や政令指定都市(北九州市や熊本市など)への引越しの場合は、例えば、北九州市の場合は北九州市「門司区」のように「区」まで決まっている必要があります。
- 日本国外へ引越しをする方に関する在外選挙については、「在外選挙出国時登録申請」をご覧ください。
届出できる方
- 引越しをする本人
- 引越しをする本人が属する世帯の世帯主又は同一世帯の方
- 代理人(引越しをする本人、若しくは引越しをする本人が属する世帯の世帯主又は同一世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)
届出期間
- これから引越しをされる方は、引越しをする前
- すでに引越しが終わっている方は、引越し先に住み始めた日の翌日から起算して14日以内
届出窓口
お住まいの各区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)
※出張所の所管区域は、「入部出張所(早良区)」、「西部出張所(西区)」をご確認いただけます。
届出方法
オンライン(マイナンバーカードをお持ちの方)による手続き
※区役所等の窓口に行く必要はありません。スマートフォンを使用して転出届を提出することができます。
※国外へ転出される方はご利用いただけません。
郵送による手続き
※区役所等の窓口に行く必要はありません。また、マイナンバーカードをお持ちでない方もご利用いただけます。
※日本国外へ転出される方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要となりますので、カードをご持参の上、届出窓口にてお手続きを行ってください。
窓口による手続き
※「引越し手続きのオンライン予約サービス」を利用すると、窓口での待ち時間が少なくなり、お手続きもスムーズです。
※マイナンバーカードをお持ちの方が国外転出される場合、平日の区役所・出張所の窓口でのみお手続きが可能です。
引越し手続きのオンライン予約サービスをご利用される際は、予約日時・予約場所にご注意ください。
手続きに必要なもの
郵送の場合
以下の書類を、現在住民登録のある区の区役所市民課または出張所に郵送してください。
書類を受領後、転出証明書(引越し先の市区町村に提出する「転入届」に添付する書類)を返送しますが、返送先は、福岡市内の住民登録のあった住所、若しくは引越し先の新しい住所に限られます。
※日本国外へ転出される方に対して、転出証明書は発行されません。
- ダウンロードの上、印刷していただくか、区役所市民課又は出張所でお受け取りください。
- この様式によらず、同じ項目を便箋等に記入して送付いただいても構いません。
- 昼間に連絡のつく連絡先(携帯等)は必ずお書きください。
(2)届出人の方の本人確認書類のコピー
- マイナンバーカード、運転免許証、顔写真つき住民基本台帳カード、健康保険証などで、有効期限のあるものについては有効期限内の本人確認書類のコピーを同封してください。
- マイナンバーカードのコピーは、表面(顔写真の貼付されている面)のみとしてください。
- 保険証のコピーは、保険者番号と被保険者等記号・番号が分からないように黒塗り(マスキング)してください。
(3)返信用封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの)
- 転出証明書(引越し先の市区町村に提出する「転入届」に添付する書類)を返送するために必要です。
- 特例転出(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方のみ)を希望された方、日本国外へ転出する方については、返信用封筒の同封は不要です。
窓口の場合
(2)窓口にお越しになる方の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、顔写真つき住民基本台帳カード、健康保険証などで、有効期限のあるものについては有効期限内の本人確認書類
(3)マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
- 引越しをする本人、若しくは引越しをする本人が属する世帯の世帯主又は同一世帯の方の代理として手続きする場合に必要です。
- 委任状は、本人または世帯主が委任する内容等の必要な事項を便せん等に記入いただければ、様式は自由です。詳しくは「委任状の書式について知りたい」をご確認ください。
義務教育対象の子がおり、小・中学校を転校する場合
その他の手続きに必要な書類(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、子ども医療証など
※市外転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行ってください。各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なります。
- 主な手続きのご案内
その他の注意事項
- マイナンバーカードを利用した住民票の写しなどの証明書のコンビニ交付サービスや署名用電子証明書を利用したe-TAXなどは、転出届に記載した異動日を経過すると利用できません。
- 特例転出(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方のみ)を希望された方は、引越し先での転入届の提出が、「転出届に記載した異動日から30日」又は「実際に引越し先の住所に住み始めた日から14日」を経過した場合はカードが廃止となります。
- マイナンバーカードをお持ちの方が国外へ転出される場合に、転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。詳しくはマイナンバーカード総合サイトの【マイナンバーカードを国外で利用する(外部サイト)】をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ先
- ・福岡市引越し手続き案内コールセンター
TEL:092-515-1787
受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)
- ・各区役所市民課・出張所
受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)