転出届
概要
福岡市から他の市区町村、国外へ住所を移すときに行う届出です。
他の市区町村への転出の時は、転出先に提出する「転出証明書」を交付します。ただし、マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)を持っている方が、「カードを利用した転出届(転入届の特例)」を利用した場合は、転出証明書の交付はありませんが、郵送または窓口での転出手続きは必要ですのでご注意ください。
対象者
福岡市から他の市区町村、国外へ転出する方
対象者に係る補足説明
- 転出先が決まっていない方
- ※転出先がまったく決まっていない場合の届出はできません。少なくとも転出予定先の最小行政区(例:政令指定都市の場合は北九州市門司区など、市町村の場合は久留米市など)までは決定していることが必要です。
- 国外へ転出する方
- 福岡市内の他の区へ転出する方
- ※転出する区での届出は不要です。転入する区に転居届を提出してください。
- 外国人の方
- ※外国人の方も、平成24年7月9日からの法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。
届出できる人
- 本人または世帯主
- 代理人
- ※代理人の場合は、委任状が必要です。
- ※委任状は、本人または世帯主が委任する内容等の必要な事項を便せん等に記入いただければ、様式は自由です。
詳しくは「委任状の書式について知りたい」をご確認ください。
届出方法
- オンライン
- マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンを利用して届出ができ、窓口に出向く必要がなく、郵送のような送付の時間もかかりません。
- オンライン申請は、直観的に操作ができるような流れになっており、入力も難しくありません。詳細は、「オンライン転出届」をご確認ください。
- 郵送
- 窓口に行かなくても手続きできます。急ぎでない場合はぜひ郵送の手続きをご利用ください。
下記「郵送される場合」をご確認ください。
- 区役所市民課または出張所窓口
届出期日
あらかじめ
必要なもの
郵送される場合
次の3点を、転出する(転出した)区の区役所市民課または出張所に郵送してください。受付後に転出証明書を返送しますが、送付先は、福岡市内の住民登録のあった住所、または、転出後については新しい住所に限ります。
- 市外転出届(郵送用) (544kbyte)

※ダウンロードするか、区役所で受け取ってください。
※様式の内容を便箋等に記入して送付いただいても構いません。
※昼間に連絡のつく連絡先(携帯等)を必ずお書きください。
※異動日は、引越しをした日(引越しをする予定の日)です。 - 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・写真つき住民基本台帳カード・健康保険証等、有効期限のあるものについては有効期限内のもの)
※同封がない場合は申請受理が出来ない場合がありますのでご注意ください。
※マイナンバーカードの写しは表面のみで結構です。 - 返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの)
※転出届受付後、こちらから転出証明書を発送するためのものです。
※特例転出(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方のみ)を希望された方については返信用封筒は不要です。
※国外へ転出する(転出した)方については、返信用の封筒は不要です。
窓口にお越しになる場合
- 住民異動(転出)届書 (323kbyte)

- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が充分ではなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。 - 委任状(届出人が代理人の場合)
義務教育対象の子がおり、小・中学校を転校する場合
その他の手続きに必要な書類(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、子ども医療証など
※市外転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行ってください。各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なります。 - 主な手続きのご案内
届出書類
※ダウンロードするか、区役所市民課で受け取ってください。
届出窓口
お住まいの各区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)
- ※転出元以外の区役所では受け付けできません。
- ※出張所の所管区域は、入部出張所、西部出張所で確認できます。
関連リンク
転出届手続後の注意点
転出届を提出された方
転出予定日(転出日)の前日までしか、住民票の写しなどの証明書のコンビニ交付サービス、署名用電子証明書を利用したe-TAXなどは利用できません。
転出証明書を受け取った方
転出後の転入手続は、新住所地に住み始めてから14日以内に、交付された転出証明書を持参して、新住所地の市区町村役所で転入届を行ってください。
マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)による「カードを利用した転出届(転入届の特例)」を利用された方
新住所地に住み始めてから14日以内に、マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)を持参して、新住所地の市区町村役所で転入届を行ってください。転出証明書は不要です。
【重要】次の場合は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した手続き(転入届の特例)ができなくなりますので、速やかに転入届にお越しください。
期日を過ぎた場合は、カードは失効し廃止となりますので、改めて前住所地で転出証明書の発行を受けて、カードは転入手続きの際に返納してください。
- ・転出予定日から30日を過ぎた場合
- ・転入日(新しい住所に住み始めた日)から14日を過ぎた場合
お問い合わせ先
- ・福岡市引越し手続き案内コールセンター
TEL:092-515-1787
受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く) - ・各区役所市民課・出張所
受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)