令和6年5月27日より、国外に転出する方(外国人住民を除きます)は、国外転出前に住所地市区町村で必要な手続きをとることで、既に所持しているマイナンバーカードを廃止せずに、国外でも継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した方も、マイナンバーカードを申請することができます。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
※詳しくは、マイナンバーカード総合サイトの【マイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)】をご確認ください。
平成27年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からカードの申請が可能です。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイトの【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部リンク)】をご確認ください。
再交付手数料:1,000円 (マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
既に有効なマイナンバーカードを所持している方や、令和6年5月28日以降に国外へ転出した方がマイナンバーカードの交付申請を行った場合に、再交付手数料がかかることがあります。
再交付手数料の要否については、交付申請書提出後に本籍地の市区町村より連絡がありますので、そちらに従って手数料を納付してください。
(主な再交付手数料の発生事由)
申請書の提出方法および希望する受取場所で納付方法が異なります。
なお、本籍地が福岡市外の方は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
①代理納付
本人の来庁が困難な場合は、親族や友人等の代理人による納付も可能です。
②郵送納付
本人または代理人の来庁が困難な場合は、定額小為替証書や現金書留等の郵送による納付も可能です。
※手数料の納付は、全て日本円に限ります。
※窓口での納付は、現金のみとなっております。キャッシュレス決済は利用出来ません。
※郵送での納付はおつりの出ないようにしてください。
※再交付手数料の納付に必要な送料や各種手数料等はご自身で負担してください。
※一度納付された手数料は、申請を取り消された場合やカードを受領されない場合であっても、返還できません。
※その他、手数料の納付方法の詳細については、交付申請書提出後に本籍地の区役所市民課または出張所より連絡がありますので、そちらに従って手数料を納付してください。
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトの【国外転出者向けのマイナンバーカードの手続きページ(外部リンク)】をご確認ください。