このページは、福岡市外又は日本国外から福岡市への引越しに伴う住民票の転入届についてご案内しているページです。
引越し先の住所に住み始めた日から14日以内
※引越し先の住所に住み始める前は届出できません。
開庁日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
受付時間:午前8時45分から午後5時15分
※郵送での届出はできません。
福岡市はスマートフォンなどから事前予約をすると、区役所等への来庁時には、優先的に窓口に案内し、書類の記入は署名だけで済む「引越し手続きのオンライン予約サービス」を実施しています。
通常よりも区役所等での滞在時間が大幅に短縮できますので、ぜひご利用ください。
※日本国外からの引越しの場合はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
各区役所市民課・出張所窓口の待ち人数や待ち時間をリアルタイムで確認できる「ウェルカメラネット」を導入しています。
窓口でもご用意しています。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、資格確認書などをお持ちください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書は不要です。
※交付を受けている場合はお持ちください。
引越しをした全員分のカードの券面記載事項(住所)の変更が必要です。詳しくは「マイナンバーカードの券面記載事項の変更について」をご確認ください。
※すでに追記欄が満欄となっている場合は、新しい住所等を記入することができないため、マイナンバーカードの再発行が必要となります。
法令上、福岡市外から転入する方がマイナンバーカードの変更手続きを行わないまま、下記1から3に記載している日を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。
窓口でもご用意しています。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、資格確認書などをお持ちください。
自動化ゲートを利用される方は、自動化ゲート利用の際、空港にて入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等もあわせてお持ちください。
本籍が福岡市の場合は不要です。
窓口でもご用意しています。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、資格確認書などをお持ちください。
外国人の方が世帯主である世帯に転入する場合に必要です。
続柄を証する書類が外国語によって作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
福岡市外から転入する場合は、転入する学校での手続きの際に市外の転出学校が交付した「在学証明書」と、転入手続きの際に各区役所市民課・出張所で発行する「転入学通知書」が必要となります。詳しくは「小中学校の転入学・転出学の手続き」をご確認ください。