世帯変更届
概要
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は,世帯変更届を提出してください。
内容
世帯変更届では,住所地の変更は伴いません。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は,次の4通りです。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※世帯主の死亡,転出等により世帯に属する者が1人になった場合には,届出の必要はありません。 - 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が同一住所において新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)
対象者
世帯またはその世帯主に変更があった方
届出できる人
- 本人または世帯主
- 代理人
※代理人の場合は委任状 が必要です。
※委任状は,本人または世帯主が委任する内容等の必要な事項を便せん等に記入いただければ,様式は自由です。詳しくは「委任状の書式について知りたい」をご確認ください。
届出方法
必要なものをお持ちになり,区役所市民課または出張所まで届け出てください。
※郵送での届出はできません。
届出期日
変更が生じた日から14日以内
必要なもの
福岡市に届け出る場合,次の持ち物が必要です。
- 住民異動( 世帯変更)届書
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 委任状(届出人が代理人の場合)
届出書類
住民異動届(ダウンロード様式) (185kbyte)
※ダウンロードするか,区役役所市民課で受け取ってください。
届出窓口
お住まいの区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)
※住所地以外の区役所では受付できません。
※出張所の所管区域は,入部出張所,西部出張所で確認できます。
関連リンク
ウェルカメラネット
※各区役所の市民課窓口の待ち人数を確認できます。
お問い合わせ
各区役所市民課,出張所