婚姻関係を将来に向かって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。
離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届出が必要です。
裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。証人は必要ありません。離婚の種類によって届出に必要な書類が異なります。
離婚する夫および妻
戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、対象者ご本人以外でも構いません。
夫および妻
※届出の際に本人確認ができなかった場合は、離婚届が受理されたことを本人確認ができなかった方に対して郵送により通知します。
調停の申立人または訴えの提起者の方(夫または妻の一方)
※ただし、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。
また、調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに届出することができます。
当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当へ持参するか、または郵送してください。
協議離婚の場合は、証人として離婚届に成年者2名分の署名が必要です(押印は任意)。
休日や時間外でも受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。
※離婚に伴い国民健康保険、国民年金の届出が必要になる場合がありますので、各区役所の窓口でご相談ください。
協議離婚は、届出によって成立します。夜間、休日や年末年始でも届出できます。
裁判離婚は、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日以内に届出しなければなりません。10日を過ぎた場合は、「戸籍届出期間経過通知書」(用紙は窓口にあります)を併せて提出してください。
福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。
福岡市の区役所市民課・出張所へ、上記の1から3を送付してください。
※郵送の場合は、平日の昼間(市区町村役場の執務時間中)に連絡のとれる電話番号をお書きください。
不要
(注意事項)
「離婚届」の用紙は、各区役所市民課、出張所で入手できます。
※未成年(18歳未満)の子がある父母が離婚するときには、「面会交流」および「養育費の支払い」についてチェックを記載することになりましたので、記入へご協力下さい。
養育費・面会交流については、こちらをご確認ください。
平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
離婚に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので、各区役所・出張所の窓口でご相談ください。
くわしくは「離婚する方へ(主な手続きのご案内)」をごらんください。