婚姻の際に氏を改めた夫または妻が、離婚後も離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい場合に出す届出です。
離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人
対象者の本籍地、届出人の所在地いずれかの市区町村役所戸籍担当に持参するか、本籍地にご郵送ください。
離婚届出と同時または離婚の日の翌日から計算して3か月以内に届出してください。
※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。
※届出の期限(3か月目)が区役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法107条1項」の氏変更届」が必要になります。
なお、この「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合、婚姻前の氏に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て「戸籍法第107条1項の氏変更届」をしていただくことになります。
福岡市の各区役所・出張所に届け出る場合、次のものが必要です。
福岡市の区役所市民課・出張所へ、上記の1および2を送付してください。
※郵送の場合は、平日の昼間(市区町村役場の執務時間中)に連絡の取れる電話番号をお書きください。
不要
(注意事項)
「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙は、各区役所市民課、出張所で入手できます。
平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住所地・本籍地の区役所市民課、出張所