印鑑登録の申請
お知らせ
令和4年10月3日より、オンラインで印鑑登録廃止届の手続きができるようになりました。
オンライン印鑑登録廃止届の手続き詳細はこちらのページをご覧ください。
概要
印鑑登録をするための手続きです。印鑑登録をすると、印鑑登録証明書の交付を受けられるようになります。
登録できない印鑑
- ゴム印、スタンプ式、き損・ま滅・ふちなし印、凹印、または変形しやすい材質の印鑑
- 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるものまたは25ミリメートル以上の正方形におさまらないもの
- 住民票に記載されている氏名の文字で表していないもの
※氏・名どちらかだけは可
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影を鮮明に表わしにくいもの
- 同一世帯内で既に登録のある印鑑と同じ印影の印鑑
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
※社会通念上判読できない難解なものや、極端に図案化されているものは登録できません。
登録できる人
福岡市の住民基本台帳に記録されている方
※15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。
申請できる人
本人または代理人
利用料(登録費用)
不要
必要なもの
新規または変更の場合に必要なもの
【本人による申請の場合】
※即日交付を希望される場合は、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・在留カードなど)が必要です。上記以外の本人確認書類(健康保険証など)の場合は、照会書を本人宛てに郵送しますので、受け取り後、再度手続きした窓口へお越しください。
- 印鑑登録申請書(様式4)
- 登録しようとする印鑑
- マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などの本人確認書類
- 印鑑登録証(※登録している印鑑を別の印鑑に変更する場合のみ)
【代理人による申請の場合】 ※即日交付はできません
(1)申請時に必要なもの
※受付後、照会書を本人宛てに郵送しますので、受け取り後、再度手続きした窓口へお越しください。
- 印鑑登録申請書(様式4)
- 登録しようとする印鑑
- 委任状(印鑑登録関係用:様式8)
- 代理人のマイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などの本人確認書類
- 印鑑登録証(※登録している印鑑を別の印鑑に変更する場合のみ)
(2)照会書受け取り後に窓口で必要なもの
- 照会書
- 登録しようとする印鑑(申請時と同じもの)
- 委任状(印鑑登録関係用:様式8)
- 代理人のマイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などの本人確認書類
- 本人のマイナンバーカード・運転免許証・健康保険証などの本人確認書類
廃止の場合に必要なもの
- 印鑑廃止申請書(様式4)
- 委任状(印鑑登録関係用:様式8)
- 印鑑登録証(紛失等によりお持ちでない場合は、その旨を窓口にてお伝えください。)
印鑑登録廃止届は、オンラインでも手続きが可能です。
詳細は オンラインによる印鑑登録廃止届 ページをご覧ください。
書類の記入方法
申請書等は、原則本人が記入してください。
ご事情により本人が記入できないなどの場合は、あらかじめ住所地の区役所市民課または出張所へご相談ください。
申請窓口
住所地の区役所市民課、出張所
関連リンク
お問い合わせ先