現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中の印鑑登録に関することからオンラインによる印鑑登録廃止届
更新日: 2022年9月29日

オンラインによる印鑑登録廃止届

お知らせ

  • 令和4年10月3日(月曜日)午前8時45分からオンラインによる印鑑登録廃止届の受付を開始します。
    申請の仕方は以下をご確認ください。

概要

マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、登録している印鑑を廃止する際に、オンラインで手続きができます。


【注意】

  • 印鑑登録・変更の申請は、オンラインで手続きができません。区役所窓口で手続きをお願いします。
  • 電子証明書の失効などにより手続きできない場合があります。区役所から受理できない旨の連絡があった場合は、区役所窓口で手続きをお願いします。
  • 申請日の翌開庁日には処理が完了しますが、印鑑登録証の紛失等、急ぎ印鑑登録を廃止する必要がある場合は、まず開庁日にお住まいの区の市民課(5.お問い合わせ先)までお電話ください。
  • 印鑑登録の廃止が完了した後に、廃止を取り消すことはできません。再び印鑑登録が必要になった場合は、区役所窓口で新たに印鑑登録申請の手続きをお願いします。
  • 区役所窓口での手続きについては、印鑑登録の申請のページをご覧ください。

手続きを開始する前に

  • すでに福岡市で印鑑の登録を受けている方が対象です。
  • マイナンバーカード(有効な署名用電子証明書とその暗証番号)対応スマートフォンが必要です。
    詳細は「必要なもの」をご覧ください。
    【注意】マイナンバーカード上の住所情報と現在の住所が異なる場合は、窓口で手続きを行ってください。
  • 福岡市外への転出や婚姻等による氏の変更(登録印に氏が含まれている場合)等の場合には、転出届や戸籍の届出により印鑑登録が廃止となりますので、印鑑登録廃止届は不要です。


 

オンラインによる印鑑登録廃止届の開始

令和4年10月3日(月曜日)午前8時45分から受付開始予定
該当するメニューを選んで、入力を開始してください。お住まいの住所によって入口が異なりますのでご注意ください



オンラインによる印鑑登録廃止届の詳細については、以下をご覧ください。


制度の詳細



1.オンラインによる手続きができる方・手続きの対象

  • 手続きができるのは、すでに福岡市で印鑑登録を受けている方です。
  • 手続きの対象となるのは、手続きされる方ご自身の印鑑登録に限ります。


2.必要なもの


(1)有効なマイナンバーカード


(2)有効な署名用電子証明書

  • マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の英数字※4桁ではありません)が分かることが必要です。
  • 過去の引越しなどの際に、役所の窓口でマイナンバーカードの情報更新を行っていない(マイナンバーカード内の住所情報が過去の住所となっている)場合や、署名用電子証明書の有効期限(5年間)切れの場合は、オンライン手続きはできません。

【注意事項:マイナンバーカード内の住所情報の相違】
  • 申請ページの最終画面「申請内容の確認」で表示される「住所」が、現在の住所と異なる場合は(※建物名の有り無しは除く)、マイナンバーカードの署名用電子申請書が失効しています。
  • この場合、システム上で申請できたとしても、届出の受理ができず、区役所から不受理のメールが届きます。区役所窓口で手続きを行ってください。

(3)マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

パソコンやタブレット端末からも申請入力はできますが、マイナンバーカードを利用した本人確認はスマートフォンを使用して行う必要があります。


具体的な対象機種は、地方公共団体情報システム機構作成のマイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧(PDF)でご確認ください。



3.操作手順とよくある質問


 

オンラインによる印鑑登録廃止届の開始において、該当するメニューを選んで、入力を開始してください。


4.届出を取り下げる場合

  • 申請後に届いたメールに記載された詳細確認用URLにて、まずは「ステータス」をご確認ください。
    ステータスが「未処理」の場合は、システムから取下げができます。
    ステータスが「未処理」以外の場合は、申請した区の市民課(下記お問い合わせ先)へご連絡ください。事務処理の状況によっては、取下げできない場合や、取下げのために区役所に来庁いただく場合があります。

5.お問い合わせ先

申請した区の市民課にお問い合わせください。
 受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)