出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための届出です。
戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明され、住民票が作成されます。
なお、外国人のお子さんであっても、日本国内で出生した場合は、出生届をしなければなりません。
命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、命名に使えるとされている符号「ー(長音)」「ゝ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。使用できるかどうか分からない漢字があるときは、あらかじめお問い合わせください。
(名前に使える漢字)
生まれたお子さん
嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の場合、お子さんの父または母が届書に署名して届出してください(押印は任意)。ただし、お子さんの出生前に父母が離婚をした場合には、母が届出をしなくてはなりません。
嫡出でない子(婚姻関係にない男女間の子)の場合、届出できるのは母です。
※届出書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、届出人欄には上記の方が記入してください。
お子さんの出生地・本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役所戸籍担当に持参してください。
マイナンバーカードをお持ちの場合、オンラインで本籍地に提出することも可能です。詳しくは出生届のオンライン手続きのページをご確認ください。
また、郵送での受付も可能ですが、以下の点にご注意ください。
・提出前に、このページの注意事項や記入例を必ずご確認ください(よくある誤り:「長女」等、続柄の記載漏れや誤り。子の名に使えない文字を使用している等)。
・母子手帳への証明(出生届出済証明)が必要ですので、後日、届出した市区町村の戸籍担当窓口に母子手帳をご持参ください。期限はありません。
・内容に不備がある場合やその他お手続きのため、窓口への来所が必要な場合もあります。
お子さんの出生の日から起算して14日以内(国外で出生した場合は、出生の日から起算して3か月以内)
※届出の期限(14日目)が休みの場合:役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出の期限となります。
※提出期限の14日を過ぎてしまった場合:速やかに出生届を提出してください。この際、「戸籍届出期間経過通知書」(用紙は窓口にあります)を併せて提出してください。
※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。訂正が生じた場合、訂正箇所に署名もしくは欄外(届書左側中央)に署名してください。
不要
出生届・出生証明書は出産した病院等で入手できます。
※出生届・出生証明書には医師等の記載欄があります。あらかじめ、医師等に記載してもらってください。
※出生届と出生証明書は一葉の書面に併せて印刷されています。
出生届(記入例) (2,544kbyte)
平日(月曜日から金曜日)・・・午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始(休日)は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。
※母子健康手帳の出生届出済証明の証明は、平日午前8時45分から午後5時15分までに出生届を提出した区役所の市民課、出張所の市民係へご来所ください。
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
「ふくおか子ども情報ホームページ(出生届)」
出生届のオンライン手続き