子ども医療費助成制度
子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などで受診できるよう医療費の助成を行っています。
助成を受けることができる人
- 市内にお住まいで、健康保険に加入している中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで)の子ども
- ※所得制限はありません。
- ※生活保護を受けている人は助成を受けることができません。
- ※小・中学生でひとり親家庭等医療の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
助成対象期間
医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。
- 出生による申請のとき…出生日から
- 市外から転入した月内の申請のとき…転入日から
- 新たに健康保険に加入した月内の申請のとき…健康保険に加入した日から
医療証の有効期限
区分 |
医療証の有効期限(原則) |
通院 | 小学校6年生まで(12歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで) |
入院 | 中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで) |
助成対象範囲
健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。
※3歳以上…3歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの人は誕生日)から
助成対象範囲一覧
年齢 |
通院 |
入院 |
3歳未満 | 無料 | 無料 |
3歳以上小学校就学前 | 1医療機関あたり 600円/月 まで | 無料 |
小学生 | 1医療機関あたり 1,200円/月 まで | 無料 |
中学生 | (助成対象外) | 無料 |
- ※小学生以下は,薬局での自己負担はありません。
- ※養育医療などの公費負担が適用される人は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額を助成します。
- ※入院中の食事代や、個室代、健康診断などの健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
助成を受ける方法
福岡県内の病院・薬局等にかかられた場合
「健康保険証」と「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で提示してください。
その他の場合
福岡県外の病院・薬局等にかかられた場合、治療用装具を作られた場合などは、「子ども医療証」は使用できませんので、いったん窓口で自己負担していただき、後日、払い戻しの方法で助成します。
申請に必要なもの
申請書様式はこちら
届出が必要な場合
- 市外への転出または住所の変更があったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 生活保護を受けることとなったとき
- 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
- その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
医療証
申請により対象者として認定した人には、「子ども医療証」を交付します。
子ども医療証(クリーム色)