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更新日:2025年12月2日

子ども医療費助成制度

子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などを受診できるよう医療費の助成を行っています。
子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。(オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。)

助成を受けることができる人

 

市内にお住まいで、健康保険に加入している下記対象年齢のお子さん

 

<対象年齢>

高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象)

 
  • (注1) 保護者の所得制限はありません。
  • (注2) 生活保護を受給されている人は、助成を受けることができません。
  • (注3) ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
  • ※ 進学等のために転出する子どもの医療費については、対象となる場合があります。
      詳しくは「進学等のために転出する子どもの医療費について」のページをご覧ください。
 

子ども医療証の交付手続き

子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。(オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。)

◆ 申請先  ・・・・・・お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課
◆ 必要なもの
・対象のお子さんの健康保険の資格が確認できるもの(保険の資格取得日(適用開始年月日)の記載があるもの)
 ※資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの保険資格情報、マイナンバーカード(注)のうち1つ
・届出者の本人確認書類

【(注)マイナンバーカード持参にかかる注意点】
・健康保険の資格が確認できるものとして「マイナンバーカード」のみ持参する場合は、マイナンバーによる健康保険資格の情報照会に同意する必要があります。
・対象者のご両親(または対象者本人)以外がマイナンバーで情報照会を行う場合は、別途委任状が必要になることがありますので、申請先の区役所・出張所保険年金担当課へ事前にお問い合わせください。
・マイナンバーで情報照会を行う場合は、通常より受付に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお手続きください。
・マイナンバーで情報照会を行った場合でも、必要事項が確認できない場合は、別途書類が必要になることがあります。(健康保険の資格が確認できる資格情報のお知らせ等)

 

 申請書様式はこちら

 

 <医療証> 申請により対象者として認定された人には、「子ども医療証」を交付します。

 
画像:子ども医療証(クリーム色)の見本

子ども医療証(クリーム色)

オンライン申請について

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができます!

  • 新規申請
     ※出生・市外転入により福岡市で初めて子ども医療証の申請をする人
  • 保険変更の届出
     ※福岡市の子ども医療証をお持ちの人で、加入している健康保険の内容に変更があった人
  • 再交付の申請
     ※福岡市の子ども医療証を紛失・破損した場合等に、医療証の再交付申請を行う人
 

オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。

助成の内容

 

助成開始日

 

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ◆出生による申請のとき・・・・・出生日から
  • ◆市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
  • ◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
 

助成の範囲

 

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。

   
対象年齢と自己負担額の一覧表
 区分 対象年齢区分 自己負担額
通院 3歳未満 自己負担なし
3歳以上高校生世代まで 1か月500円まで
(1医療機関あたり)
入院 高校生世代まで 自己負担なし
薬局での
自己負担
高校生世代まで 自己負担なし
 
  • (注1) 「3歳以上」・・・3歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)
    (注2) 「高校生世代まで」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
    (注3) 養育医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
    (注4) 入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

助成を受ける方法

福岡県内の病院・薬局等にかかる場合

「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が証明できるものと「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。

 

その他の場合

福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「子ども医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。


届出が必要な場合

  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき(健康保険変更のオンライン申請はこちらから
  • 生活保護を受けることとなったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
    ※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。

住所や氏名を変更したとき

  • 市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
  • 住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。
 

医療費を増やさないために、上手に医療を受けましょう

  • かかりつけ医を持ちましょう
     病歴などを把握したうえで診療が受けられ、健康管理全般のアドバイスがもらえます。
  • 病院のかけもち(重複受診)はしない
     医療費の増加だけでなく、検査や薬の重複で症状が悪化する恐れもあります。
  • 薬の服用は医師の指示に従って
     医師・薬剤師の指示に従って、適切な用量・用法を守って服薬してください。

お問い合わせ・申請先

お問い合わせや各種申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課へ。

区役所・出張所別 住所、電話番号の一覧
区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1  092-645-1102
博多区役所 保険年金課 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1  092-419-1118
中央区役所 保険年金課 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31  092-718-1124
南区役所 保険年金課 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1  092-559-5152
城南区役所 保険年金課 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1  092-833-4123
早良区役所 保険年金課 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1  092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8  092-804-2014
西区役所 保険年金課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1  092-895-7090
西部出張所 保険係 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1  092-806-9432