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更新日:2024年12月2日

子ども医療費助成制度

子どものすこやかな成長を願い、安心して病院などを受診できるよう医療費の助成を行っています。
子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。(オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。)



助成を受けることができる人

 

市内にお住まいで、健康保険に加入している下記対象年齢のお子さん

 

<対象年齢>

  1. 令和5年12月31日まで・・・・中学校3年生まで(15歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで)
  2. 令和6年1月1日から・・・・・・・高校生世代まで(18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで ※学生でない人も対象)
 
  • (注1) 保護者の所得制限はありません。
  • (注2) 生活保護を受給されている人は、助成を受けることができません。
  • (注3) ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。
  • ※ 進学等のために転出する子どもの医療費については、対象となる場合があります。
      詳しくは「進学等のために転出する子どもの医療費について」のページをご覧ください。
 

子ども医療証の交付手続き

子ども医療費助成の認定を受けるには、申請が必要です。(オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。)

◆ 申請先  ・・・・・・お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課
◆ 必要なもの
・対象のお子さんの健康保険の資格が確認できるもの(保険の資格取得日(適用開始年月日)の記載があるもの)
 ※資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証、マイナポータルの保険資格情報画面(ダウンロードしたPDFデータは不可)、マイナンバーカード(注)のうち1つ
・届出者の本人確認書類

【(注)マイナンバーカード持参にかかる注意点】
・健康保険の資格が確認できるものとして「マイナンバーカード」のみ持参する場合は、マイナンバーによる健康保険資格の情報照会に同意する必要があります。
・対象者のご両親(または対象者本人)以外がマイナンバーで情報照会を行う場合は、別途委任状が必要になることがありますので、申請先の区役所・出張所保険年金担当課へ事前にお問い合わせください。
・マイナンバーで情報照会を行う場合は、通常より受付に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお手続きください。
・マイナンバーで情報照会を行った場合でも、必要事項が確認できない場合は、別途書類が必要になることがあります。(健康保険の資格が確認できる資格情報のお知らせ等)

 

 申請書様式はこちら

 

 <医療証> 申請により対象者として認定された人には、「子ども医療証」を交付します。

 
画像:令和5年12月31日までの子ども医療証(さくら色)の見本

令和5年12月31日までの子ども医療証(さくら色)

画像:令和6年1月1日からの子ども医療証(クリーム色)の見本

令和6年1月1日からの子ども医療証(クリーム色)



オンライン申請について

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも下記の申請ができます!

  • 新規申請
     ※出生・市外転入により福岡市で初めて子ども医療証の申請をする人
  • 保険変更の届出
     ※福岡市の子ども医療証をお持ちの人で、加入している健康保険の内容に変更があった人
  • 再交付の申請
     ※福岡市の子ども医療証を紛失・破損した場合等に、医療証の再交付申請を行う人
 

オンライン申請に関する詳細はこちらをご覧ください。



助成の内容

 

助成開始日

 

医療費助成の開始は、次の場合を除き、申請した月の初日からです。

  • ◆出生による申請のとき・・・・・出生日から
  • ◆市外から転入した月内の申請のとき・・・・・転入日から
  • ◆新たに健康保険に加入した月内の申請のとき・・・・・健康保険に加入した日から
 

助成の範囲

 

健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額のうち、下記の費用を除いた額を助成します。

 

【令和5年12月診療分まで】

対象年齢と自己負担額の一覧表
 区分 対象年齢区分 自己負担額
通院 3歳未満 自己負担なし
3歳以上中学校3年生まで 1か月500円まで
(1医療機関あたり)
入院 中学校3年生まで 自己負担なし
薬局での
自己負担
中学校3年生まで 自己負担なし
 

【令和6年1月診療分から】

 
対象年齢と自己負担額の一覧表
 区分 対象年齢区分 自己負担額
通院 3歳未満 自己負担なし
3歳以上高校生世代まで 1か月500円まで
(1医療機関あたり)
入院 高校生世代まで 自己負担なし
薬局での
自己負担
高校生世代まで 自己負担なし
 
  • (注1) 「3歳以上」・・・3歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)
    (注2) 「中学校3年生まで」・・・15歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
    (注3) 「高校生世代まで」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
    (注4) 養育医療などの公費負担が適用される場合は、その制度を優先したうえで、なお残る自己負担相当額から上記の費用を除いた額を助成します。
    (注5) 入院中の食事代や個室代、健康診断、歯科の特殊な材料、選定療養費などの康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。

※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。(選定療養の1種)この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)

助成を受ける方法

福岡県内の病院・薬局等にかかる場合

「マイナ保険証や資格確認書」等の健康保険の資格が証明できるものと「子ども医療証」を病院・薬局等の窓口で提示すると、自己負担が軽減されます。

 

その他の場合

福岡県外の病院・薬局等にかかる場合や、治療用装具を作られる場合などは、「子ども医療証」は使用できません。いったん医療機関窓口で医療費をお支払いしていただき、後日、払い戻しの方法で助成します。


届出が必要な場合

  • 加入している健康保険に変更があったとき、または資格がなくなったとき(健康保険変更のオンライン申請はこちらから
  • 生活保護を受けることとなったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、医療証を使用したとき
  • その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
    ※資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費助成相当額を返還していただきますのでご注意ください。

住所や氏名を変更したとき

  • 市外へ転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
  • 住所または氏名を変更したときは、医療証の差替え手続きが必要です。
 

医療費を増やさないために、上手に医療を受けましょう

  • かかりつけ医を持ちましょう
     病歴などを把握したうえで診療が受けられ、健康管理全般のアドバイスがもらえます。
  • 病院のかけもち(重複受診)はしない
     医療費の増加だけでなく、検査や薬の重複で症状が悪化する恐れもあります。
  • 薬の服用は医師の指示に従って
     医師・薬剤師の指示に従って、適切な用量・用法を守って服薬してください。

お問い合わせ・申請先

お問い合わせや各種申請は、お住まいの区・出張所の保険年金担当課へ。

区役所・出張所別 住所、電話番号の一覧
区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1  092-645-1102
博多区役所 保険年金課 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1  092-419-1118
中央区役所 保険年金課 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31  092-718-1124
南区役所 保険年金課 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1  092-559-5152
城南区役所 保険年金課 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1  092-833-4123
早良区役所 保険年金課 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1  092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係 〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8  092-804-2014
西区役所 保険年金課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1  092-895-7090
西部出張所 保険係 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1  092-806-9432