払い戻しの方法で助成を受けようとするときは、下記のものをお持ちになって、お住まいの区、出張所の保険年金担当課に申請してください。
※加入している健康保険により必要な書類が異なりますのでご注意ください。
※国民健康保険の払い戻し手続きについてはこちらをご覧ください。
・急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき
・コルセットなどの補装具代
加入している健康保険 | 必ず持ってくるもの | その他必要なもの |
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福岡市国民健康保険 福岡県後期高齢者医療 | ・ 届出者の本人確認書類 ・ 健康保険証 ・ 医療証 ・ 領収書 (医療費の内訳が示されているもの) ・ 申請者名義の預金通帳 または口座名・口座番号がわかるもの | なし |
上記以外の健康保険 (協会けんぽ等) | ・ 届出者の本人確認書類 ・ 健康保険証 ・ 医療証 ・ 領収書 (医療費の内訳が示されているもの) ・ 申請者名義の預金通帳 または口座名・口座番号がわかるもの | 保険給付証明書(※) PDF版 (148kbyte) ![]() Excel版 (59kbyte) ![]() (区、出張所保険年金担当課にもあります) |
※保険給付証明書は、協会けんぽや健康保険組合等が保険給付の内容を証明するものです。
福岡市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療以外の健康保険に加入で、次の【1】または【2】に該当する場合は提出してください。
【1】月額の自己負担が、医療機関(入院・通院・歯科)ごとに、21,000円以上となる場合
【2】治療用装具作成や、健康保険証未提示で10割負担した場合
治療用装具の払い戻しには、上記に加え、医証(作成指示書・装着指示書等)、見積書、請求書などの写しが必要となります。
※金額にかかわらず、福岡市国民健康保険・福岡県後期高齢者医療以外の保険にご加入の方は、保険給付証明書が必要です。
対象者本人以外による申請の場合は、委任状及び委任者の本人確認書類が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの区、出張所の保険年金担当課にお尋ねください。
医療費助成制度の払い戻しは、5年以内にお住まいの区役所・出張所の保険年金担当課に申請してください。
※治療用装具等を作られる場合や健康保険証未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなることがありますのでご注意ください。
なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。
申請期間などについてはご加入の健康保険にお尋ねください。