現在位置: 福岡市ホーム の中の健康・医療・福祉 の中の健康・医療・年金 の中の医療・医療費助成 の中の医療費助成制度 の中の医療費の払い戻し(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度)
更新日:2024年12月2日

医療費の払い戻し(子ども・重度障がい者・ひとり親家庭等医療費助成制度)

払い戻しの方法で助成を受けようとするときは、下記のものをお持ちになって、お住まいの区、出張所の保険年金担当課に申請してください。

 
  • ※加入している健康保険により必要な書類が異なりますのでご注意ください。
  • ※国民健康保険の払い戻し手続きについてはこちらをご覧ください。
 

払い戻しに必要なもの

払い戻しに必要なものの一覧
加入している健康保険 必ず持ってくるもの その他必要なもの
福岡市国民健康保険

福岡県後期高齢者医療
・ 届出者の本人確認書類
・ 健康保険の資格が確認できるもの(※1)

 医療証
 領収書

 (医療費の内訳が示されているもの)
 申請者名義の預金通帳
 または口座名・口座番号がわかるもの
なし
上記以外の健康保険
(協会けんぽ等)
・ 届出者の本人確認書類
・ 健康保険の資格が確認できるもの(※1)
・ 医療証

 領収書

 (医療費の内訳が示されているもの)
 申請者名義の預金通帳
 または口座名・口座番号がわかるもの
保険給付証明書(※2)
PDF版 (272kbyte)pdf
Excel版(66kbyte)xls

(区、出張所保険年金担当課にもあります)
 

(※1)健康保険の確認できるもの(保険の資格取得日(適用開始年月日)の記載があるもの)

 …資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証、マイナポータルの保険資格情報画面(ダウンロードしたPDFデータは不可)のうち1つ
(※2)保険給付証明書は、協会けんぽや健康保険組合等が保険給付の内容を証明するものです。
 福岡市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療以外の健康保険に加入で、次の【1】または【2】に該当する場合は提出してください。

 
  • 【1】月額の自己負担が、医療機関(入院・通院・歯科)ごとに、21,000円以上となる場合
  • 【2】治療用装具作成や、マイナ保険証や資格確認書等未提示で10割負担した場合 (ご加入の健康保険組合等が発行する療養費支給決定通知書でも受付可能な場合がございます)
 

治療用装具の払い戻しには、上記に加え、医証(作成指示書・装着指示書等)、見積書、請求書などの写しが必要となります。

 

対象者本人以外による申請の場合は、委任状及び委任者の本人確認書類が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの区、出張所の保険年金担当課にお尋ねください。


 
 

申請期間

 医療費助成制度の払い戻しは、5年以内にお住まいの区役所・出張所の保険年金担当課に申請してください。 
※治療用装具等を作られる場合やマイナ保険証や資格確認書等証未提示で受診し、10割負担される場合の払い戻しについては、ご加入の健康保険への申請期間が上記より短くなることがありますのでご注意ください。
 なお、この場合ご加入の健康保険からの払い戻しを受けていなければ医療費助成制度の払い戻しを受けることができません。
 申請期間などについてはご加入の健康保険にお尋ねください。

 

お問い合わせ・申請先

お問い合わせや払い戻しの申請は、お住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課へ。

区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課  〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1101
博多区役所 保険年金課  〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1117
中央区役所 保険年金課  〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1123
南区役所 保険年金課  〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5151
城南区役所 保険年金課  〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4121
早良区役所 保険年金課  〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4371
入部出張所 保険・福祉係  〒811-1102 福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課  〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7089
西部出張所 給付係  〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9433