現在位置:福岡市ホームの中の子育て・教育の中のふくおか子ども情報の中の目的別の中の手当・助成金・届出の中の子育て中の方へのお金などのサポートから児童手当について
更新日: 2024年2月16日

児童手当について

目次(該当箇所へジャンプします)


自治体の方へ

児童手当の支給・消滅確認は対象者がお住まいだった該当区へお問い合わせください。(各区お問い合わせ先一覧



お知らせ


次回の児童手当等の定期支給日について

次回の児童手当等の定期支給日は令和6年6月10日(月曜日)です。
令和6年2月~令和6年5月分の児童手当等が支給の対象です。
※転出等で受給資格が消滅した場合や必要な書類の提出が遅れた場合などは、支給日は上記と異なることがあります。

※支給日についての詳細は「支給日」でご確認ください。



福岡市児童手当コールセンターの閉鎖について

令和5年10月31日をもちまして、福岡市児童手当コールセンターを閉鎖いたしました。
児童手当に関するご質問は、お住まいの区の子育て支援課までお問い合わせください。


令和5年度現況届に係る認定通知書等(下記①~③)を発送しました。(令和5年10月2日付、令和5年11月1日付

現況届認定者の方へ、児童手当・特例給付 認定・支払・額改定 通知書
②生計中心者変更による認定対象者の方へ、児童手当・特例給付 認定通知書
③所得上限額超過による消滅対象者の方へ、児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書
ご不明な点等ございましたら、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

※令和4年度から現況届は原則提出不要ですが、公簿等で支給要件の確認ができない場合は認定ができません。
 認定ができないまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
 支給要件の確認ができない方には、個別にご連絡していますので、ご対応をお願いいたします。


令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度が一部変更となっている為、令和5年5月10日にお知らせ通知を再送しました。

  • (1)特例給付には所得上限額があります。
     所得額が上限額(制度改正案内チラシを参照)を超えた場合は、特例給付(児童1人あたり月額5,000円)が支給されません。
  • (2)現況届の提出は原則不要です。
     毎年提出いただいていた現況届の提出は、令和4年度から原則不要になりました。現況届の提出が不要な方には、現況届は送付しません。
     現況届の提出が必要な方(制度改正案内チラシを参照)には、6月初旬に現況届を送付します。
     ※令和4・5年度の現況届の提出が必要な方で未提出の方は、提出が必要です。
  • (3)変更事項は届出が必要です。
     現況届の提出が原則不要になったことに伴い、配偶者との婚姻・離婚など、変更の連絡が必要な事項制度改正案内チラシを参照)があります。
    ⇒変更の届出がない場合、手当の過払いが発生し、過払金を返還いただくことになる場合がありますので、下記制度改正案内チラシを十分にご確認のうえ、 確実に届出をお願いいたします。

(1)~(3)の詳細は、児童手当の制度について(お知らせ) (1,385kbyte)pdf制度改正案内チラシ (175kbyte)pdf消滅者へのお知らせ (1,219kbyte)pdfをご確認ください。



令和5年度児童手当現況届を発送します。(提出期限:令和5年6月30日)

令和5年度児童手当現況届の提出が必要な方に、令和5年6月上旬に発送します。

必要事項を記入の上、添付書類と併せて同封の返信用封筒にて令和5年6月30日(必着)までに郵送でご提出ください。
なお、マイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能です。
ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。

現況届についての提出・問合せ先:お住まいの区の子育て支援課


マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先口座として利用できます。

利用されたい場合は、以下の手続きが必要です。


(1)児童手当等を福岡市で新たに受給される方
 1.マイナポータル上での公金受取口座登録
 2.認定請求書を提出(公金受取口座利用希望にチェック)


(2)すでに福岡市で児童手当等を受給されている方
 1.マイナポータル上での公金受取口座登録
 2.支払金融機関変更届を提出(公金受取口座利用希望にチェック)


 ※請求書等への口座情報の記入や、通帳の写し等の添付は不要です。


 【注意】
 ・公金受取口座利用を希望後に、マイナポータル上の公金受取口座を変更した場合、金融機関変更届の提出が必要です。
 ・公金受取口座の登録をやめた場合、金融機関変更届の提出が必要です。


公金受取口座とは・・・
 預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記入や通帳の写し等の添付が不要になるとされています。公金受取口座登録制度の詳細や登録方法は、デジタル庁ホームぺージをご確認ください



制度について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
受給された方は、この趣旨に従って児童手当を用いなければなりません。
児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。

受給資格者

15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給資格者になります。

その他手当の支給における原則

  • (1)児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
  • (2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • (3)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
  • (4)公務員の方は、勤務先から支給されます。

支給額

支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。

表:支給額一覧
対象となる児童の年齢等 児童一人あたりの月額
 3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 15,000円
 3歳~小学生(第1子、第2子) 10,000円
 3歳~小学生(第3子以降※) 15,000円
 中学生 10,000円
 所得制限限度額以上所得上限額未満の方  5,000円
 所得上限額以上の方 (令和4年6月分の手当から適用)  支給なし 

※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

その他支給について

  • (1)原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
  • (2)請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
  • (3)請求に必要な書類が揃わない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。
     まずはお住まいの区の窓口にご相談ください。
  • (4)出生や転出入が月末に近い場合、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます

所得制限限度額

  •  令和5年度  (令和5年6月~令和6年5月分)の児童手当については令和5年度 (令和4年分)の所得で判定します。
     令和4年度  (令和4年6月~令和5年5月分)の児童手当については令和4年度 (令和3年分)の所得で判定します。

世帯の合算所得ではなく、受給資格者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し、所得の高い方が受給資格者となります。

表:所得制限限度額、所得上限額(令和4年6月分の手当から適用)
扶養親族等の人数 所得制限限度額 収入額の目安
 所得上限額
(令和4年6月分~) 
収入額の目安
0人622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960.0万円972万円1,200万円
4人774万円1002.0万円1,010万円1,238万円
5人812万円1040.0万円1,048万円1,276万円

※収入額の目安は、控除前の額としてのおおよその額であり、参考値です。
※扶養親族の中に所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族があるときは、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。

※審査の対象となる所得の計算方法
  審査対象所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円

令和4年6月分の手当から、
 審査対象所得が所得制限限度額未満の場合、児童手当の対象となります。
 審査対象所得が所得制限限度額以上所得上限額未満の場合、特例給付の対象となります。
 審査対象所得が所得上限額以上の場合、手当等の支給はありません。

表:審査対象所得に係る所得額・控除額一覧
所得額 控除額 8万円
(一律控除)
次の所得の合計
 総所得※
 退職所得
 山林所得
 土地等に係る事業所得等
 長期譲渡所得(土地・建物等)※ 
 短期譲渡所得(土地・建物等)※
 先物取引に係る雑所得等
 特例適用利子等
 特例適用配当等
 条約適用利子等
 条約適用配当等
次の控除額の合計
 雑損控除
 医療費控除
 小規模企業共済等掛金控除
 障害者控除 27万(特別40万)
 ひとり親控除  35万
 寡婦控除     27万
  勤労学生控除 27万
  給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方 最大10万円 
社会保険料控除
および生命保険料控除に
相当する額として一律控除

※給与所得(=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、譲渡所得(土地・建物等以外)の合計額。株式譲渡所得は含めない。
※長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額は、租税特別措置法に定める特別控除を行った後の金額を計算します。
※一定の要件を満たす場合、寡婦(夫)控除のみなし適用があります(令和2年度まで)。


支給日

原則、年3回の6月・10月・2月の10日に手当を支給します。
(10日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です)

  • 令和6年 6月10日(月曜日):令和6年 2月~令和6年 5月分
    令和6年10月10日(木曜日):令和6年  6月~令和6年 9月分
    令和7年  2月10日(月曜日):令和6年10月~令和7年 1月分

※期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。
※支払通知は、支給日ごとに送付せず、原則年一回1年間の支払金額を記載したものを6月の現況届更新後、最初の支払日前にお送りします。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。


届出の方法

認定請求(新規で手当を受給するとき)

出生などにより新たに児童を養育することになった方・市外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。請求はお住まいの区の窓口または電子申請にて行ってください。
公務員の方は勤務先へ認定請求してください。


認定請求について ※認定請求書の様式は各区役所子育て支援課にあります。
どのようなとき 〔1〕他市区町村から福岡市に転入したとき

〔2〕第1子が生まれたとき

〔3〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき

〔4〕公務員をやめたとき
いつまでに 転出予定日、出生日、児童を養育し始めた日の翌日から15日以内

※申請が遅れた場合、遅れた月分の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
誰が 児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方)

【上記「どのようなとき」〔3〕のとき】
児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合でも、児童と同居する父または母に手当が支給されます。
方法 窓口受付
または電子申請
担当窓口 各区役所子育て支援課
持参するもの 〔1〕請求者および配偶者の「マイナンバーカード」または「通知カード」

※「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続が取られている場合に限り、利用が可能です。
 また、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証する書類や「身元確認書類」としては利用できません。

〔2〕請求者名義の金融機関口座の通帳(後日持参可)

※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。

〔3〕請求者の「健康保険証」または 「年金加入証明書」(後日持参可)

※国家公務員共済、地方公務員等共済のみ提出が必要です(3歳未満の児童を養育する場合のみ)。

※国家公務員共済、地方公務員共済の方で勤務先からの支給ではない場合、以下の健康保険証をお持ちの方は「健康保険証」が、お持ちでない方は「年金加入証明書」が必要です。

・日本郵政共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
 
〔4〕請求者の「身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」

※福岡市で認定請求を行う場合、所得証明書、児童の住民票、健康保険証(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)の提出は不要です(福岡市が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により、確認します)。


※「年金加入証明書」が必要な方は、様式をプリントアウトし、勤務先にて証明をしていただき認定請求書に添付してください。
様式:年金加入証明書 (59kbyte)pdf


該当者のみ必要となる書類(後日提出可) ※各種申立書の様式は各区役所子育て支援課にあります。
児童と別居している方
(請求者・児童ともに福岡市内にお住まいの場合)
〔1〕別居監護申立書
児童と別居している方
(請求者が福岡市内にお住まいで、
児童が福岡市外にお住まいの場合)
〔1〕別居監護申立書

※別居監護申立書への児童のマイナンバーの記入が必要です。
※届出の際は別居する児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」をご持参ください。
離婚協議中で夫婦が別居し、
児童と同居している方
〔1〕児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

〔2〕離婚協議中であることを明らかにできる書類
 例:協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
   調停期日呼び出し状の写し
   家庭裁判所における事件係属証明書
   調停不成立証明書
父母以外の方(祖父母等)が
請求者となる場合
〔1〕監護生計維持申立書
未成年後見人が請求者となる場合
〔1〕児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

〔2〕児童の戸籍謄本
請求者が海外にいる父母等によって
指定された方である場合
〔1〕父母指定者届
児童が海外留学している場合
〔1〕児童手当に係る海外留学に関する申立書

〔2〕留学先の在学証明書と翻訳書
本年1月1日現在で海外にいた場合 〔1〕パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)

※上記の方以外にも添付書類が必要となる場合もありますので、詳しくはお住まいの区の窓口にお問い合わせください。



その他、届出が必要な事由

以下の場合も届出が必要になります。
申請書類等をお住まいの区の窓口まで提出するか、電子申請を行ってください。
新たに児童が増え増額手続きをする方は出生日等の児童を養育し始めた日の翌日から15日以内に届出してください。
届出が遅れた月分の手当は受給できなくなりますので、ご注意ください。


その他、届出が必要となる主な場合 ※各種請求・届出の様式は各区役所子育て支援課にあります。
養育する児童が増えたとき(増額)
例:出生、養子縁組、施設退所等

〔1〕額改定請求書

〔2〕請求者(受給者)の「健康保険証」または 「年金加入証明書
(3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が厚生年金の場合)

 〇保険証が以下の場合、健康保険証の提出が必要
   
 ①健康保険被保険者証
 ②船員保険被保険者証
 ③私立学校教職員共済加入者証
 ④国民健康保険被保険者証のうち保険証名称が全国土木建築国民健康保険組合員証のもの
 ⑤日本郵政共済組合員証
 ⑥文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 ⑦共済組合員証のうち勤務先が記載されており、(地方)独立行政法人であることが明らかなもの

 〇保険証が上記①~⑦ではない場合、「年金加入証明書」の提出が必要

 例)
 ・国民健康保険証のうち、医師国保、歯科医師国保、薬剤師国保、建設連合国保、中央建設国保、全国建設工事業国保などの全国土木建築国民健康保険組合員証以外のもの
 ・●●市職員共済組合組合員証
 ・公立学校共済組合員証
 ・共済組合員証のうち名称に勤務先が記載されていないもの
養育する児童が減ったとき(減額)
例:児童の死亡、離婚、施設入所、
児童を養育しなくなった等
〔1〕額改定届
受給者が児童と別居するとき
または 世帯分離するとき
〔1〕別居監護申立書

【市外別居の場合】
別居監護申立書への児童のマイナンバーの記入が必要です。
※届出の際は別居する児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」をご持参ください。
受給者が福岡市から他市区町村に転出するとき 〔1〕受給事由消滅届

※継続して児童手当を受給する場合には、転出先での認定請求が必要です。
児童を養育しなくなるとき
例:児童の死亡、離婚、施設入所等
〔1〕受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 〔1〕受給事由消滅届

〔2〕勤務先が発行する辞令書等の写し

※公務員の方は勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、お住まいの区の窓口に上記の書類を提出してください。
 なお、継続して児童手当を受給する場合には勤務先での認定請求が必要です。勤務先にご確認ください。
受給者がお亡くなりになったとき 〔1〕未支払請求書(未支払手当がある場合)

〔2〕児童名義の金融機関口座の写し

※別の方が新たに児童手当を受給する場合は認定請求をする必要があります。
振込口座を変更したいとき 〔1〕支払金融機関変更届 ※窓口受付のみ可(電子申請不可)

〔2〕新たに指定したい金融機関口座の通帳

※受給者名義のものに限ります。配偶者、児童名義の口座へは支給できません。

※公金受取口座の利用について

  ・マイナポータルに登録された公金受取口座を振込口座とする場合は、〔1〕変更届
   のみ提出してください。〔2〕通帳の提出は不要です。

  ・公金受取口座利用を希望後に、マイナポータル上の公金受取口座を変更した場
    合、〔1〕変更届の提出が必要です。

  ・公金受取の登録をやめた場合、〔1〕変更届の提出が必要です。
以下の変更があったとき

①受給者が加入する年金が変更になった場合(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
(例)厚生年金から国民年金になったなど 
 
②配偶者と婚姻・離婚したとき    
  
③市外に住む配偶者が転居したとき 

④受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき

⑤受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき

〔1〕氏名住所等変更届

  ※⑤について
 ・受給者・配偶者・児童が福岡市内で転居するとき、配偶者・児童が福岡市外(海外への転出を含む)に転出するときは変更届の提出は不要ですが、受給者と児童が別居になる場合は、別居監護申立書等の提出が必要です。
 ・受給者が福岡市外に転出するときは、変更届ではなく、消滅届の提出が必要です。
 ・市外に住む児童の住所が変わった時は、変更届の提出が必要です。
 ・諸事情により、住民票所在地ではない福岡市の住所で児童手当等を受給している受給者(その児童を含む)の住所が変わった場合は変更届の提出が必要です。
 

※上記以外にも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお住まいの区の子育て支援課にお問い合わせください。
※増額・減額の場合、届出を行った月の翌月分から増額・減額されます。
※届出内容に変更が生じた場合などで、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。


 

マイナンバーの利用に関して

情報連携について 

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、他の市区町村等の間で情報をやり取りする制度です。平成29年11月13日から本格運用が開始され、これまで提出が必要だった福岡市に転入した請求者及び配偶者の方の所得証明書の提出が不要になりました。また、平成30年9月10日からは、新規認定請求および各種届出において、児童と別居している際に必要だった市外に居住している児童の住民票についても不要になりました(現況届は令和元年度から)。
 さらに、令和2年7月1日からは、新規認定請求において、健康保険証の提出が原則不要(国家公務員共済、地方公務員等共済は除く)になりました(現況届は令和3年度から)。

福岡市に転入等された請求者および配偶者の所得情報については、福岡市が情報連携により確認します。


情報連携に関する自己情報の確認について

福岡市が他の市区町村等との情報連携によりやりとりした自己情報は、内閣府が運営するマイナポータル上で確認することができます。
第三者がマイナポータル上の履歴情報を閲覧することで(マイナンバーカードの不正使用により本人になりすます等)、本人及び関係者の生命・身体・財産等に影響を与える可能性があると認められる場合には、やりとり履歴の表示を抑止することが出来ます。やりとり履歴の表示を希望されない方はお住まいの区の子育て支援課にご相談ください。


マイナポータルとは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および「マイナンバーカード」が必要です。

※やりとり履歴の表示を抑止した場合、記録の詳細について閲覧できなくなります(情報連携をおこなったこと自体を表示させないわけではありません)。


電子申請について

福岡市での児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。
児童手当の電子申請はこちらから



現況届について


現況届

令和4年度現況届から、現況届の提出が原則不要になります。
令和5年度現況届の提出が必要な方には、令和5年6月上旬に福岡市から受給者の方に郵送します。


(現況届の提出が必要な方)

  • ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ・その他、福岡市から提出の案内があった方

※現況届の提出が必要にもかかわらず、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。
※現況届の提出が必要にもかかわらず、提出期限(毎年6月30日)を過ぎた場合、手当の支給が遅れることがあります。



現在受付可能な現況届

過年度「令和4年度」の児童手当現況届の提出を受け付けています。現年度「令和5年度」の児童手当現況届については令和5年6月から受け付けています。
提出期限を過ぎた場合も現況届を提出することで、手当を受給することができます。

「令和5年度」児童手当現況届は令和5年6月分~令和6年5月分の手当を受給するために必要な届出です。
「令和4年度」児童手当現況届は令和4年6月分~令和5年5月分の手当を受給するために必要な届出です。


※現況届の様式は毎年6月に市より送付しているほか、各区役所子育て支援課にもあります。
※現況届を未提出のまま2年が経過すると時効により受給権が消滅し、児童手当等を受け取ることができなくなります。
(例)「令和3年度」児童手当現況届を令和5年10月10日までに添付書類と合わせて提出しない場合、令和3年6月分から改めて認定請求をされる月分までの児童手当等を受け取ることができません。
※令和4年度から現況届は原則提出不要ですが、公簿等で支給要件の確認ができない場合は認定ができません。認定ができないまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。支給要件の確認ができない方には、個別にご連絡していますので、ご対応をお願いいたします。
※令和5年10月31日までの届出・お問い合わせは福岡市児童手当コールセンターへ、
令和5年11月1日以降の届出・お問い合わせはお住まいの区の子育て支援課までお願いします。


寄附について

児童手当等は、全額又は一部を寄附することができます。
寄附していただいた児童手当等は全て福岡市こども未来基金として児童・子育て支援事業のために活用されます。
児童手当の寄附をご希望される場合は、お住まいの区の子育て支援課までご連絡ください。



届出・お問い合わせ先


お住まいの区の窓口

お住まいの区の区役所子育て支援課が届出の窓口です。

  • 東区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市東区箱崎2丁目54番1号
     電話番号:092-645-1068
     FAX番号:092-631-1511
  • 博多区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
     電話番号:092-419-1080
     FAX番号:092-402-2703
  • 中央区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市中央区大名2丁目5番31号
     電話番号:092-718-1101
     FAX番号:092-771-4955
  • 南区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市南区塩原3丁目25番1号
     電話番号:092-559-5123
     FAX番号:092-559 -5149
  • 城南区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
     電話番号:092-833-4103
     FAX番号:092-822-2133
  • 早良区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市早良区百道2丁目1番1号
     電話番号:092-833-4354
     FAX番号:092-831-5723
  • 西区 保健福祉センター 子育て支援課
     福岡市西区内浜1丁目4番1号
     電話番号:092-895-7065
     FAX番号:092-881-5874