現在位置:福岡市ホームの中の子育て・教育から児童手当の電子申請について
更新日: 2023年6月1日

児童手当の電子申請について

マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、児童手当の各種申請をオンラインで提出できます。


【注意】電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。申請内容や添付書類等に不備があった場合は、郵送や区役所窓口で手続きをお願いすることがあります。


目次(該当箇所へジャンプします)

  1. 福岡市で児童手当の電子申請ができる方
  2. 電子申請ができる児童手当の各種申請
    児童手当の新規申請
    (第1子の出生、市外からの転入などでこれから福岡市での児童手当の受給を希望する場合)
    児童手当の増額・減額の申請(現在福岡市で児童手当を受給している方が、養育する子どもが出生などで増えた、または減った場合)
    児童手当の消滅の届出(現在福岡市で児童手当を受給している方が、市外への引っ越しなどで手当を受給する理由がなくなった場合)
    児童手当の氏名・住所等変更届(児童手当を受給をしている方、配偶者、児童の氏名、住所などに変更があった場合)
    児童手当の現況届(毎年6月頃に福岡市から提出の案内があった場合 ※原則提出不要)
    児童手当を寄附する申出(現在福岡市で児童手当を受給している方が、手当の寄附を希望する場合)
    児童手当の寄附の変更・撤回の申出(現在福岡市で児童手当の寄附をしている方が、寄附内容の変更を希望する場合)
    未支払の児童手当の請求
    (福岡市で児童手当を受給している方が亡くなり、未支払いの手当の受給を希望する場合)
  3. 必要なもの
  4. お問い合わせ先


1. 福岡市で児童手当の電子申請ができる方


 ・福岡市にお住まいの方(住民票上の居住地が福岡市内の方)
 ・公務員でない方


※上記1・2に当てはまらない方が福岡市に電子申請をされた場合、福岡市での手当の受給ができませんので、ご注意ください。



2. 電子申請ができる児童手当の各種申請


児童手当の新規申請

第1子が生まれた、市外から福岡市内に転入したなど、これから福岡市で児童手当の受給を希望するときや、夫婦間で児童手当の受給者を変更するときなどに、提出してください。
※現在福岡市で児童手当を受給をしている方は、この「新規申請」ではなく、「増額・減額の申請」で申請してください。
◎手続き期限
 出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
 所得上限額を下回ったことによる新規申請は、市民税納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。


児童手当の増額・減額の申請

現在福岡市で児童手当を受給している方に、第2子以降のお子さまが生まれたなど、養育するお子さまの数が増えたときや、自身が養育しなくなるなど、養育するお子さまの数が減ったときに提出してください。
◎手続き期限
 増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内


児童手当の消滅の届出

現在福岡市で児童手当を受給している方が、市外に引っ越しをした、お子さまを養育しなくなったなど、手当を受給する理由がなくなったときに、提出してください。
◎手続き期限
 児童手当を受けられる理由がなくなった場合に、速やかに手続きをおこなってください。
 ※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になりますので、速やかに手続きをお願いします。


児童手当の氏名・住所等変更届

配偶者と婚姻・離婚したとき、受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき、受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき、就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)に提出してください。
※本届出は住民票の異動手続きではありません
◎手続き期限
 事実が発生したときから14日以内


児童手当の現況届

現在福岡市で児童手当を受給している方が、毎年6月にお子さんの養育状況などを提出し、受給資格を更新するための届出です。
※令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、毎年6月はじめにお知らせ(現況届)を送付しますので、ご確認ください。
◎手続き期限
 6月30日まで。7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、不足書類があったりすると、10月の支払いが遅れる場合があります。


児童手当を寄附する申出

児童手当の額の全部または一部の寄附を希望するときに、提出してください。
◎手続き期限
 支払期月の前月(1月・5月・9月)の15日
※その日が土曜日・日曜日または休日に当たるときは、その直前の平日


児童手当の寄附の変更・撤回の申出

現在福岡市で児童手当を寄附している方が、内容の変更または撤回をしたいときに、提出してください。
◎手続き期限
 支払期月の前月(1月・5月・9月)の15日
※その日が土曜日・日曜日または休日に当たるときは、その直前の平日


未支払の児童手当の請求

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当があるときに、提出してください。
※亡くなった受給者にかわって児童手当を受給する人は、改めて新規認定請求の手続きが必要です。



3. 必要なもの

(1)有効なマイナンバーカード

  • マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(6から16桁の英数字※4桁ではありません)が分かることが必要です。
  • 手続時の最終画面「申請内容の確認」で表示される「住所」が、現在の住所と異なる場合は(※方書 建物名の有り無しは除く)、マイナンバーカードの署名用電子申請書が失効しています。

(2)児童手当の各手続きに必要な書類


4. お問い合わせ先

 

お住まいの区の子育て支援課
 受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)


各区子育て支援課お問い合わせ先
所属 電話番号 FAX番号
東区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-645-1068092-631-1511
博多区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-419-1080092-402-2703
中央区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-718-1101092-771-4955
南区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-559-5123092-559-5149
城南区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-833-4103092-822-2133
早良区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-833-4354092-831-5723
西区保健福祉センター 子育て支援課 こども家庭福祉係092-895-7065092-881-5874