住民票関係の届出
転出届は、区役所に行かなくても手続できる、オンライン転出届・郵送での手続をおすすめします。
窓口での手続きの方は、引越し手続きのオンライン予約サービスをご利用いただけます。窓口での待ち時間が短くなり便利です。ぜひご利用ください。
住民票関係の届出について
住民票関係については、次のようなときに届出が必要です。
区役所市民課、出張所(出張所は所管区域のみ)に本人か世帯主が届出してください。
- 市外、国外から転入する時:住み始めた日から14日以内に転入届を提出してください。
- 他の区から転入する時:住み始めた日から14日以内に転入届(旧区での転出届は不要)を提出してください。
- 区内での転居:住み始めた日から14日以内に転居届を提出してください。
- 市外、国外へ転出する時:あらかじめ転出届を提出してください。
※区役所に行かなくても手続できる、オンライン転出届(国外への転出は対象外)・郵送による転出届をおすすめします。
- 世帯主や世帯の構成に変更があった時:変更があった日から14日以内に世帯変更届を提出してください。
届出時の注意事項
- 届出の際本人確認を行いますので、本人であることを確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)をご持参ください。本人確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は、手続きの際に全員分必要になることがあります。詳細は、各種届出のリンクでご確認ください。
- 義務教育対象の子がいる場合の小中学校の転校については、「小中学校の転入学・転出学の手続き」をご確認ください。
- 住民票の届出のほか、各人の状況に応じて様々な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、子ども医療証、重度障がい者医療証、ひとり親等医療証、児童手当、児童扶養手当など)が必要ですので、詳しくはこちらのページ(主な手続きのご案内)をご確認ください。手続きにおいては、国民健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、子ども医療証等などをお持ちいただく必要があります。
関連リンク
・引越し手続きのオンライン予約サービス
・オンライン転出届
お問い合わせ
・各区役所市民課・出張所
・福岡市引越し手続き案内コールセンター
TEL:092-515-1787
受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)