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更新日:2023年3月27日

不在者投票


概要

仕事や旅行などで、投票日当日に投票所へ行くことができない方は期日前投票のほか、不在者投票をすることができます。


不在者投票ができる人

不在者投票ができるのは投票日に

  1. 仕事や学校がある人、本人または親族の冠婚葬祭がある人
  2. 買い物や旅行・レジャーなどで、投票区外に出かける人
  3. 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
  4. 交通至難の島等に居住・滞在する人
  5. 選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
  6. 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人

不在者投票ができる期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。


不在者投票の方法


入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

病院や老人ホームなどで県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人はその施設内で不在者投票ができます。


投票の方法

  1. 指定を受けた施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
  2. 施設の長が区の選挙管理委員会に対して、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて請求します。
  3. 区の選挙管理委員会は施設の長に、投票される入院・入所者の投票用紙等をまとめて交付します。
  4. 入院中・入所中の方が施設内で投票します。
  5. 施設の長は、投票済みの投票用紙等を区の選挙管理委員会へ送ります。(施設の長は、投票の内容を見ることはできません。)

※個人で区の選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
詳しくは、施設または区の選挙管理委員会にお尋ねください。


指定施設の方へ

不在者投票事務の手引や各種様式については、こちらのページに掲載しています。


出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票

仕事や旅行などでお住まいの区以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。


投票の方法

  1. 選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください(「不在者投票請求書・宣誓書」は、ファイルをダウンロードして印刷するか滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会で受け取ってください。)。
    ※不在者投票用の投票用紙等は電子申請で請求することもできます。詳しくは、「スマートフォンから不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました! 」をご確認ください。
  2. 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
    ※中に入っている封筒は開封せずに、そのまま滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参してください。
  3. 滞在先の市区町村選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
  4. 滞在先の市区町村選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を選挙人名簿登録地の区の選挙管理委員会へ送ります。
出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票のイメージ

注意事項

  • 投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続きをしてください。
  • 投票用紙等の請求は、電話、ファックスおよびメールではできません。
  • 詳しくは、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会にお尋ねください。

出張・旅行などで福岡市に滞在している方の不在者投票

福岡市外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで福岡市に滞在している方は、福岡市のいずれかの区の選挙管理委員会事務局(区役所・出張所)で不在者投票ができます。

※福岡市選挙管理委員会事務局(市役所6階)では投票できません。


投票の方法

  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して投票用紙を請求してください。(「不在者投票請求書・宣誓書」は、ファイルをダウンロードして印刷するか、滞在先の最寄りの市区町村選挙管理委員会で受け取ってください。)
  2. 滞在地の住所に投票用紙や関係書類が郵送されてきます。
    ※中に入っている封筒は開封せずに、そのまま区の選挙管理委員会に持参してください。
  3. 区の選挙管理委員会の指示に従って投票をしてください。
  4. 区の選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
出張・旅行などで福岡市に滞在している方の不在者投票のイメージ

注意事項

  • 投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続きをしてください。
  • 投票用紙等の請求は、電話、ファックスおよびメールではできません。
  • 詳しくは、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

船員の不在者投票

船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、期日前投票のほかに次のように不在者投票ができます。

  1. 指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。
  2. 日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、指定されている船舶内で投票して、ファクシミリを用いて送信することができます。

「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、投票所(期日前投票所含む)で投票する場合でも、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できません。必ず持参してください。


※詳しくは、区の選挙管理委員会にお尋ねください。


その他の項目