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更新日: 2020年2月27日

寄附の禁止

政治家が、選挙区内の人に寄附することは禁止されています。
有権者が求めることも禁止されています。

お金のかからない、きれいな選挙を実現するために、政治にかかわる人はもちろんのこと、有権者一人ひとりの自覚が大切です。
政治家は寄附を「贈らない」、有権者は寄附を「求めない・受け取らない」、【三ない運動】を進めましょう。



政治家は有権者に寄附を【贈らない】



有権者は政治家に寄附を【求めない】



政治家から有権者への寄付は【受け取らない】



政治家からの寄附の禁止

政治家(候補者、立候補しようとする人、現職)が、選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。


禁止されている寄附(例)

  • お歳暮やお中元
  • 入学、卒業、就職、出産のお祝い
  • 町内会の集会や旅行などへの寸志や差入
  • 落成式、開店祝の花輪やお祝い
  • 忘年会、新年会への寸志
  • 地域の運動会、スポーツ大会、お祭りへの差入

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が候補者に寄附を勧誘・要求することは法律違反となり、処罰される場合もあります。


後援団体からの寄附の禁止

後援会などが行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

ただし、「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。

※「設立目的により行う行事又は事業」とは、設立目的の範囲内において行う総会、見学、旅行などの行事や印刷、出版の事業です。


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