政治家が,選挙区内の人に寄附することは禁止されています。
有権者が求めることも禁止されています。
お金のかからない,きれいな選挙を実現するために,政治にかかわる人はもちろんのこと,有権者一人ひとりの自覚が大切です。
政治家は寄附を「贈らない」,有権者は寄附を「求めない・受け取らない」,【三ない運動】を進めましょう。
政治家は有権者に寄附を【贈らない】
有権者は政治家に寄附を【求めない】
政治家から有権者への寄付は【受け取らない】
政治家(候補者,立候補しようとする人,現職)が,選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。
有権者が候補者に寄附を勧誘・要求することは法律違反となり,処罰される場合もあります。
後援会などが行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし,「後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附」は例外とされていますが,この場合も花輪,香典,祝儀などは禁止されています。
※「設立目的により行う行事又は事業」とは,設立目的の範囲内において行う総会,見学,旅行などの行事や印刷,出版の事業です。