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更新日:2020年2月27日

選挙人名簿について

日本国民で年齢満18歳以上の人は選挙権がありますが、選挙権を持っていても実際に投票するには選挙人名簿に登録されていなければなりません。


選挙人名簿の登録について
被登録資格 満18歳以上の日本国民であること
住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること、又は、引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録された後にその市町村から転出し、転出後4か月を未経過であること
登録 1 定時登録
登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、新たに登録される資格のある人を1日(1日が休日の場合は1日またはその直後の平日)に登録します。
2 選挙時登録
選挙のつど基準日を定めて新たに登録される資格のある人を基準日と同じ日に登録します。
3 補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
登録の抹消 1 死亡したり日本国籍を失ったとき
2 その市町村から転出して4か月を経過したとき
3 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき
4 登録の際に登録されるべき者でなかったことが分かったとき



その他の項目