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更新日: 2020年10月21日

身体に重度の障がいがある場合などの制度


身体に重度の障がいがある場合などの郵便等による不在者投票




概要

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受け重度の障がいがある人または介護保険の要介護5の人は、郵便等による不在者投票を行うことができます。郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 なお、証明書の有効期限が切れている人も新たに交付申請が必要です (有効期限は交付の日から7年。ただし、要介護5の人は交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで。)。

※郵便等とは、郵便又は信書便事業者による信書便のことをいいます。



対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人

両下肢、体幹、移動機能の障がい1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい1級・3級
免疫、肝臓の障がい1級・2級・3級

戦傷病者手帳の交付を受けている人

両下肢、体幹の障がい特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人



代理記載制度

 郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの人


郵便等投票証明書の交付手続き

代理記載制度を利用しないでよい人

 選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。


(申請に必要な書類)

※「郵便等投票証明書交付申請書」をダウンロードして印刷することができない人は、各区選挙管理委員会から郵送等で受け取ることができますので、申し出てください。


代理記載制度を利用する人

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人

 「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべきものの届出書・同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。


(申請に必要な書類)

※「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」及び「代理記載人となるべきものの届出書・同意書及び宣誓書」をダウンロードして印刷することができない人は、各区選挙管理委員会から郵送等で受け取ることができますので、申し出てください。


「郵便等投票証明書」の交付を受けていない人

 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)及び「代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書」(代理記載人の署名が必要です。)により選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請します。


(申請に必要な書類)

※「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」及び「代理記載人となるべきものの届出書・同意書及び宣誓書」をダウンロードして印刷することができない人は、各区選挙管理委員会から郵送等で受け取ることができますので、申し出てください。


投票の方法

代理記載制度を利用しないでよい人

1 投票用紙の請求

 選挙人が署名した「郵便等投票用紙請求書」で投票用紙を請求してください。
 「郵便等投票用紙請求書」を選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送又は代理の人が持参してください。投票日の4日前の17時までに届かないといけませんので手続きはお早めにお願いします。


(請求に必要な書類)

※「郵便等投票用紙請求書」をダウンロードして印刷することができない人は、各区選挙管理委員会から郵送等で受け取ることができますので、申し出てください。


2 投票用紙の郵送

選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されてきます。


3 投票用紙への記載及び選挙管理委員会への郵送

 選挙人が投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に送付してください(選挙人や代理の人が持参することは認められません。)。


代理記載制度を利用する人

1 投票用紙の請求

 「郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)で投票用紙を請求してください。

 「郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)」を選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵送又は代理の人が持参してください。投票日の4日前の17時までに届かないといけませんので、手続きはお早めにお願いします。


(請求に必要な書類)

※「郵便等投票用紙請求書(代理記載対象者用)」をダウンロードして印刷することができない人は、各区選挙管理委員会から郵送等で受け取ることができますので、申し出てください。


2 投票用紙の郵送

選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会から投票用紙が郵送されてきます。


3 投票用紙への記載及び選挙管理委員会への郵送

 代理記載人に投票用紙に記載してもらって、所定の封筒に入れて必ず郵便等で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に送付してください(選挙人や代理の人が持参することは認められません。)。


投票所の設備など

 各投票所に下記のものを備え付けています。
 必要な場合には係員が介助しますので、何でもお気軽にお申し出ください。

  • 出入り口のスロープ
  • 車いす
  • 低い記載台(座って記載したり,車いすのまま記載できる)
  • 用箋(ようせん)ばさみ〈バインダー〉(手の不自由な人、幼児を抱いた人などが片手で記入するために投票用紙を固定できる)
  • 点字器、点字の候補者氏名・政党名名称表
  • 老眼鏡
  • ルーペ
  • 補助照明(手元を照らすためのもの)

投票所入場整理券への点字シールの貼付・音声コードの印刷紙の同封

 視覚障がい者で希望する人には、一般の郵便物と簡単に区別ができるように選挙の投票所入場整理券であることを表示した点字シールを貼って、投票所入場整理券を郵送します。
 また、希望する人には、投票日や投票所などの情報を記録した「音声コード(Uni-Voice)」の印刷紙を投票所入場整理券に同封して郵送します(※ただし、読み取り用アプリが必要になります。)。
 電話などで区の選挙管理委員会に申し込んでください。

 一度申し込みいただくと、その後の選挙の際にも点字シールを貼って投票所入場整理券を郵送します。音声コードの印刷紙についても同様に一度申し込みいただくと、その後の選挙の際にも音声コードの印刷紙を同封して投票所入場整理券を郵送します。
選挙の都度申し込んでいただく必要はありません。


点字投票

 視覚に障がいのある人は、点字で投票することができます。

 投票所には点字器と点字の候補者氏名・政党名名称表を備え付けています。

 点字での投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。


代理投票

 身体の障がいなどで、ご自分で投票用紙に記載することができない人は、投票所の係員が代筆する代理投票ができます(付き添いの人が代筆することはできません。)。

 代理投票を希望される方は、投票所係員にお申し出ください。


その他の項目