現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の選挙・監査の中の選挙の中の選挙の基礎知識から直接請求
更新日: 2020年2月27日

直接請求

直接請求とは

わが国の地方自治制度は、住民から選挙された代表者によって行政を行う間接民主制を採用しています。
しかし、その代表者による行政が住民の意向に反するような場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求が認められています。


※直接請求は、地方自治法に定められているもののほか、市町村の合併の特例に関する法律や地方教育行政の組織及び運営に関する法律などにも定められています。


直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

地方自治法に定められている直接請求の種類は、下表のとおりです。
また、直接請求をするためには、いずれも選挙人名簿に登録されている人の一定数以上の署名を集めることが必要とされています。
この一定数については、選挙管理委員会が毎年4回の定時登録時(3・6・9・12月の各1日(1日が休日の場合は1日又はその直後の平日)現在)及び選挙時(選挙期日の公示日(告示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づいて決定、告示することとされています。
また、直接請求のために集まった署名の有効・無効についても、選挙管理委員会で審査することとされています。


【直接請求の種類・請求先・必要署名数】
直接請求の種類 必要な署名数 請求先
条例制定又は改廃の請求
(地方自治法第74条)
選挙人名簿登録者数の50分の1以上
監査の請求
(地方自治法第75条)
監査委員
議会の解散請求
(地方自治法第76条)
選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上(選挙管理委員会
解職請求 議員
(地方自治法第80条)
各区の選挙人名簿登録者数の3分の1以上
注)政令都市以外は、市町村の選挙人名簿登録者数の3分の1以上となる。
選挙管理委員会
区選挙管理委員
(地方自治法第86条)

(地方自治法第81条)
選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上(選挙管理委員会
副市長、市選挙管理委員、監査委員などの主要公務員
(地方自治法第86条)

※選挙人名簿登録者数が40万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の3分の1以上。選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上。選挙人名簿登録者数が80万を超える場合は、選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上。



その他の項目