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更新日: 2024年7月17日

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を表示するには、原則事前の許可が必要です。

屋外広告物を表示するためには、原則事前に許可を受ける必要があります。屋外広告物の規格基準や許可申請手数料等については、下記の手びきをご参照ください。

屋外広告物の手びき(令和6年4月) (16,256kbyte)pdf

許可申請手続き等のフロー

許可申請の他にも必要な手続きがありますので、下記の手続き等フロー図をご確認ください。

許可申請手続き等フロー図

※建築基準法に基づく工作物確認申請が必要な屋外広告物については、下記チラシをご確認ください。
屋外広告物許可申請の手続き(建築基準法に基づく工作物確認申請が必要な場合) (199kbyte)pdf

申請者について

屋外広告物許可申請書等の「申請者」は、以下のとおり取扱います。 

  1. 広告物(看板、立看板、はり紙、はり札並びに掲出物件に掲出・表示するもの)
    ⇒表示者 ※広告物に対して最終的に責任を負うべき方
  2. 掲出物件(広告板、広告塔、掲示板等広告物を掲出する目的で設置される物件)
    ⇒設置者 ※掲出物件に対して最終的に責任を負うべき方

 〇上記1、2が同一の場合、それぞれ申請していただく必要はありません。

★ご注意ください★

申請者が法人の場合は、原則、法人名とあわせ商業登記法に基づき登記されている代表権をもつ取締役の氏名を記載してください。

ただし、法人の主たる事務所の所在地が福岡市外の場合、代表権を持つ取締役からの委任状(下記必要書類参照)があれば支店長や営業所等の責任者が申請者となることができます。

許可申請などの手続き書類(様式)


※許可申請及び各種届出は1部の提出で構いません。
 ただし、提出書類の写しが必要な場合等は正副2部及び返信用封筒を添付し提出してください。
※令和3年4月1日より、押印を省略することが出来ます。
 ただし、押印を省略する場合は、ご担当の方の連絡先を併せてご記入ください。



申請等の窓口

申請等の窓口一覧
項目 内容 担当部署
屋外広告物申請屋外広告物を掲出する場合住宅都市局都市景観室
※窓口受付時間:9時~17時(昼休み12時~13時)
道路占用許可申請道路上に掲出する場合区役所維持管理課(博多、中央、西区は管理調整課)、国道事務所等
道路使用許可申請工事等で道路を使用する場合所轄警察署
工作物確認申請高さが4mを超える場合住宅都市局建築審査課、指定確認検査機関
地区計画の届出地区計画区域内で届出対象となる場合住宅都市局都市計画課

※音を発生するものについては、福岡県警が所管する「騒音防止条例」による規制、指導の対象となります。
 同条例では、時間帯ごとの音量基準等が定められておりますので、ご注意ください。