屋外広告業について
福岡市内で広告業を営むためのルールがあります。
福岡市内で広告物業を営むためには、屋外広告業の登録が必要です。登録の要件や登録の手順等については、下記の手びきをご参照ください。
☆福岡市屋外広告業登録の手びき (2,052kbyte)
広告主の方等に屋外広告物の制度をご説明する際は下記チラシをご利用ください。
☆福岡市の屋外広告物の制度について (320kbyte)
福岡市内で屋外広告物等の設置を行う個人又は法人等は、市長へ屋外広告業の登録を行う必要があります。登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間の満了日の30日前までに更新の申請が必要です。
屋外広告業登録業者
福岡市に登録している屋外広告業者は、令和7年2月末現在、964業者(1月末から新規4社、抹消6社)です。
登録簿は、都市景観室で閲覧できます。
<参考>
参考までに、ホームページに掲載を希望された業者の一覧表を下記に掲載します。新規登録された業者や登録をやめられた業者もありますので、ご注意ください。
☆福岡市屋外広告業者HP公開一覧表(令和7年1月末現在 50音順)(PDF:501KB)
営業所ごとに、次の資格者の中から業務主任者を選任してください。
- (1) 登録試験機関が広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験の合格者(屋外広告士)
- (2) 都道府県又は政令市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
- (3) 「職業訓練指導員免許所持者」、「技能検定合格者」、「職業訓練修了者」(広告美術仕上げに係るもの)
- (1) 屋外広告物条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の遵守
- (2) 広告物の表示、掲出物件の設置に関する工事の適正な施工、その他安全の確保
- (3) 営業所ごとの帳簿の整理
- (4) その他業務の適正な実施の確保
屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に「屋外広告業者登録票」を掲げなければなりません。
屋外広告業者登録票
商号、名称又は氏名 |
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法人である場合にあつては代表者の氏名 |
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登録番号 |
福岡市屋外広告業登録第〇〇号 |
登録年月日 |
〇〇年〇〇月〇〇日 |
営業所名 |
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業務主任者の氏名 |
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(縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上)
屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、これを保存する必要があります。
帳簿
注文者の氏名又は名称 |
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注文者の住所 |
電話番号(〇〇〇)〇〇〇‐〇〇〇〇 |
広告物の表示又は
掲出物件の設置の場所 |
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表示した広告物又は
設置した掲出物件 |
名称又は
種類 |
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数量 |
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表示又は設置の年月日 |
〇〇年〇〇月〇〇日 |
請負金額 |
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登録申請書又は添付書類のうち重要な事項について、虚偽の記載又は事実の記載が欠けているときのほか、次の事項に該当する場合は登録できません。
- (1) 登録を取り消された日から2年を経過しない者
- (2) 登録を取り消された法人役員で、取消日前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消しの日から2年を経過しない者
- (3) 営業の停止命令期間が経過していない者
- (4) 福岡市屋外広告物条例違反で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- (5) 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
- (6) 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- (7) 未成年者の法定代理人が、上記(1)から(6)のいずれかに該当するもの
- (8) 法人で、その役員のうちに、上記(1)から(5)のいずれかに該当する者があるもの
- (9) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
次の事項に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。
- (1) 不正の手段により、屋外広告業の登録(更新を含む)を受けたとき。
- (2) 上記登録の拒否の(2)、(4)~(9)のいずれかに該当することとなったとき。
- (3) 登録事項の変更の届出をしなかったり、又は虚偽の届出をしたとき。
- (4) 福岡市屋外広告物条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
屋外広告業者に対する違反是正の取組みについて
違反行為の抑制を図り、良質な業者を育成するため、屋外広告業者が福岡市屋外広告物条例に違反した場合の是正指導の流れ及び登録の取消し等の処分基準を定めた福岡市屋外広告業是正指導要綱を制定しました。
条例に違反した場合、次のような罰則に処せられることがあります。
(1)次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例第46条)
- 〈ア〉登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- 〈イ〉不正の手段により登録を受けた者
- 〈ウ〉上記登録の取り消し、業務の全部又は一部停止の営業の停止命令に違反した者
(2)次のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金(条例第47条)
- 〈ア〉禁止地域・禁止物件に広告物を表示又は掲出した者、又は許可を受けずに広告物の表示・掲出をした者
- 〈イ〉許可を受けた広告物を、許可なく変更・改造をした者
- 〈ウ〉許可期間の満了又は許可取り消しによる広告物の除却義務に違反した者
- 〈エ〉許可違反の広告物の表示又は掲出物件の設置に対する設置の停止等市長の命令に違反した者
- 〈オ〉市長の求めに対し、報告や資料の提出をせず、又は虚偽の報告や資料の提出をし、又は検査に対する拒否や妨げ若しくは忌避をした者
- 〈カ〉登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 〈キ〉業務主任者を選任しなかった者
(3)両罰規定(条例第48条)
条例第46条から第47条までの違反は、その行為者(使用人・代理人等)を罰するだけでなく、その法人又は人に対しても罰金刑が科せられます。
(4)次のいずれかに該当する者は5万円以下の過料(条例第49条)
- 〈ア〉廃業の届出を怠った者
- 〈イ〉営業所に標識を掲げなかった者
- 〈ウ〉営業所に帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保管しなかった者