福岡市内で広告業を営むためのルールがあります。
福岡市内で広告物業を営むためには、屋外広告業の登録が必要です。登録の要件や登録の手順等については、下記の手びきをご参照ください。
☆福岡市屋外広告業登録の手びき (2,052kbyte)
広告主の方等に屋外広告物の制度をご説明する際は下記チラシをご利用ください。
☆福岡市の屋外広告物の制度について (320kbyte)
福岡市内で屋外広告物等の設置を行う個人又は法人等は、市長へ屋外広告業の登録を行う必要があります。登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間の満了日の30日前までに更新の申請が必要です。
福岡市に登録している屋外広告業者は、令和6年8月末現在、960業者(7月末から新規2社、抹消3社)です。
登録簿は、都市景観室で閲覧できます。
参考までに、ホームページに掲載を希望された業者の一覧表を下記に掲載します。新規登録された業者や登録をやめられた業者もありますので、ご注意ください。
☆福岡市屋外広告業者HP公開一覧表(令和6年7月末現在 50音順) (500kbyte)
営業所ごとに、次の資格者の中から業務主任者を選任してください。
屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に「屋外広告業者登録票」を掲げなければなりません。
商号、名称又は氏名 | |
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法人である場合にあつては代表者の氏名 | |
登録番号 | 福岡市屋外広告業登録第〇〇号 |
登録年月日 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |
営業所名 | |
業務主任者の氏名 |
(縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上)
屋外広告業者は、営業所ごとに帳簿を備え、これを保存する必要があります。
注文者の氏名又は名称 | ||||
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注文者の住所 | 電話番号(〇〇〇)〇〇〇‐〇〇〇〇 | |||
広告物の表示又は 掲出物件の設置の場所 |
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表示した広告物又は 設置した掲出物件 |
名称又は 種類 | 数量 | ||
表示又は設置の年月日 | 〇〇年〇〇月〇〇日 | |||
請負金額 |
登録申請書又は添付書類のうち重要な事項について、虚偽の記載又は事実の記載が欠けているときのほか、次の事項に該当する場合は登録できません。
次の事項に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。
違反行為の抑制を図り、良質な業者を育成するため、屋外広告業者が福岡市屋外広告物条例に違反した場合の是正指導の流れ及び登録の取消し等の処分基準を定めた福岡市屋外広告業是正指導要綱を制定しました。
条例に違反した場合、次のような罰則に処せられることがあります。
条例第46条から第47条までの違反は、その行為者(使用人・代理人等)を罰するだけでなく、その法人又は人に対しても罰金刑が科せられます。