福岡市は、市民のみなさんと行政が一体となって違反広告物を撤去し「違反広告物のない街」「違反広告物を許さない街」づくりを進めるために、「路上違反広告物追放登録員(市民ボランティア)制度」を定めています。
「自分たちの暮らす街は、自分たちの手で住み良い環境にしたい!」と熱意あふれる思いをもっていらっしゃるみなさんの積極的なご参加をお待ちしています。
なお、この制度は、市長が撤去に関する法的な権限を委任する制度となりますので、一定のルールがあります。詳細については、下記の手びきをご参照ください。
■ 屋外広告物の手びき 〔路上違反広告物追放登録員(市民ボランティア)制度〕 (2,912kbyte)
■ 手びきの概要(スライドショー形式) (4,129kbyte)
(令和4年3月末現在)
推進団体数
74団体
登録員数
1,479名
延べ活動日数(年間)
約220日
除却枚数(年間)
約200枚
※窓口や郵送だけでなく、電子メール、FAXでの申請が可能です。
下記「お問い合わせ先」の住所またはメールアドレス、FAX番号宛てに提出してください。
・「手びきの概要(スライド形式)」を追加しました(令和3年4月1日)。
・令和3年4月1日より、「屋外広告物の手びき(路上違反広告物追放登録員(市民ボランティア)制度」及び「路上違反広告物追放登録員制度に係る各種申請書の様式」が新しくなりました。
・平成31年4月1日より、路上違反広告物追放登録員制度に係る各種申請書の様式が新しくなりました。
変更点:押印欄の廃止
電子メール及びFAXでの申請も可能になりました。(従来どおり、郵送でも申請可能です。)
必要書類を添付し、下記メールアドレスまたはFAX番号宛てに送付してください。