※原則として屋外広告物の表示には事前に許可が必要です。
(詳しくは下記「屋外広告物の手引き」を参照ください)
福岡市では、良好な景観を形成し、公衆への危害を防止するため、屋外広告物についてのルール「福岡市屋外広告物条例」「同条例施行規則」「広告物等の規格(告示)」「禁止地域(告示)」を定めています。
屋外広告物は、都市景観を構成する重要な構成要素であり、無秩序な氾濫によって都市の景観や風致を損なうことがあります。そこで、福岡市では自然豊かな地域、賑わいのある繁華街など地域やまちの個性に応じた景観となるよう地域を区分し、それぞれの地域に対応した規格基準などを定めています。
平成27年2月15日に札幌市で看板が落下し、通行人の頭部に当たり大けがを負わせる重大事故が発生しています。
広告物の表示者等(広告主や広告物の管理者など)は、屋外広告物を良好な状態に保持しなければならない管理義務があります。定期的に安全点検を実施し、落下・倒壊のおそれがある場合は撤去・改修などの適正な措置を実施してください。
※屋外広告物適正化推進委員会とは、新しい時代の屋外広告物のあり方を考えることを目的に、全国の屋外広告物 に携わる学識経験者、国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者及び業界関係者で組織する産学官連携 ネットワークです。
自家用広告物のうち、一定の基準等に該当するのぼり旗や置き看板などの簡易な広告物について、許可申請不要となる面積の算定方法や許可申請手数料について取り扱いを変更しています。
平成28年10月1日から、許可を受けていない、大きさなどの規格に適合していないなど、違反広告物を掲出している特に悪質な違反者の氏名等を公表できることとした改正条例を施行し、違反是正の取組みを推進しています。
令和3年度屋外広告物講習会は終了しました。
令和4年度の開催については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。