令和4年3月末から、福岡市電子申請システムを利用して、オンラインで屋外広告物関連手続きができるようになりました。
ご自宅のパソコンやスマートフォンから、いつでも申請できます。
手数料が発生する場合も、オンライン決済にすれば来庁する必要がありません。
ぜひご利用ください!
オンラインで可能な手続きは以下のとおりです。
希望する手続きをクリックすると、オンライン申請フォームへリンクします。
申請書(様式)及び添付資料をご準備ください。
作成にあたっては、以下のページの内容をよくご確認いただくとともに、様式データをダウンロードして作成してください。
※必要な添付資料は手続きによって異なりますのでご注意ください。
【リンク】屋外広告物についてはコチラ
【リンク】屋外広告業についてはコチラ
電子申請システム(申請フォーム)にて必要事項を入力し、必要に応じてstep1.で準備したデータを提出します。
修正等が必要な場合は、市役所職員が電話等でご連絡する場合があります。
【手数料が発生する手続き】次のstep4.以降に進みます。
【手数料が発生しない手続き】不備等がなければこの時点でお手続き完了となります。
(一部、都市景観室からの送付物がある場合があります。)
申請受付後、内容を審査し、1~2週間程度で結果を通知いたします。
手数料が発生する場合は、この時に額を通知いたします。
通知した額の手数料をお支払いいただきます。
お支払い方法は、以下から選択いただけます。
(1)オンライン決済(クレジットカード)
(2)窓口決済(福岡市収入証紙、キャッシュレス決済)
【リンク】キャッシュレス決済についての詳細はコチラ
手数料のお支払いから1~2週間で許可書や登録通知書等を郵送いたします。
屋外広告物関連手続きの書類等を、インターネット上で提出できる制度です。
これまでの書面による申請書等の持参または郵送での提出方法に加え、電子データの形式でインターネットを通じて申請書を送信することができるようになります。
屋外広告物及び屋外広告業に関するお手続きは全て対象となります。
具体的には以下のとおりです。
・屋外広告物許可申請(新規・更新・変更)
・屋外広告物関連届出(除却・管理者変更・工事完了)
・屋外広告業登録申請(新規・更新)
・屋外広告業登録申請(変更)
・屋外広告業廃業届
・屋外広告物講習会受講申込み(受付時期のみ稼働予定)
添付可能なファイルの種類(形式)は下記のとおりです。
png、jpg、jpeg、gif、pdf、docx、xlsx、pptx、zip
(推奨:pdf、jpg、docx、xlsx、zip)
1ファイルあたりの最大サイズは、項目によって設定しております。(3MB~10MBの範囲)
項目ごとの説明文をご確認ください。
下記いずれかの方法で添付できないか確認してください。
1.複数の資料を1つのファイルにまとめる
(1ファイルあたりのサイズにご注意いただき、文字が読み取れる画像であることを確認してください。)
2.使用しない項目欄に添付する
どちらの方法でも添付ができない場合は、電子申請による受付はできません。
お手数ですが、郵送または窓口持参による提出をお願いします。
申請の内容によって、添付が必要な書類は異なります。
都市景観室のホームページや手引き等をご確認ください。
【リンク】屋外広告物についてはコチラ
【リンク】屋外広告業についてはコチラ
下記リンクからダウンロードできます。
【リンク】屋外広告物についてはコチラ
【リンク】屋外広告業についてはコチラ
押印は不要です。
オンライン申請の場合、控えは発行しておりません。
申請内容確認画面を印刷して代用いただくか、従来どおり紙媒体による申請を行ってください。
なお、オンライン申請で手続きが完了したことの確認は、完了時に送付される完了メールまたは「申請内容確認画面」から処理状況が「完了」となっていることで確認できます。
申請受付メール等に記載のURLから見ることができます。
申請から1~2週間で審査し、完了メールを送信することとしています。
申請から2週間を経過してもメールが届かない場合は、お手数ですが都市景観室へお問い合わせください。
(連絡先は本ページ下部参照)
システムの構造上、申請後に内容を修正することはできません。
申請取消のうえ、正しい内容で改めて申請を行ってください。
受信日時が最新の申請のみ受け付けます。
不要な申請は取消処理をお願いします。
オンライン決済で支払われた場合、領収書は発行できません。
領収書が必要な場合は、福岡市収入証紙でのお支払いをお願いいたします。
都市景観室窓口への持参もしくは郵送で提出することができます。
下記リンク先に記載の添付書類をご確認のうえ、本ページ下部の都市景観室住所までお送りください。
【リンク】屋外広告物についてはコチラ
【リンク】屋外広告業についてはコチラ