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更新日: 2024年3月29日

補助付きセーフティネット専用住宅の入居者を募集します!

おしらせ

  • 補助付きセーフティネット専用住宅入居の手引き(入居者向け) を更新しました。

セーフティネット住宅とは

 住宅の確保にお困りの住宅確保要配慮者が入居しやすい(入居を拒まれない)民間賃貸住宅として、福岡市に登録された住宅をいいます。 登録された住宅は、専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」上に公開され、だれでも閲覧できます。




補助付きセーフティネット住宅一覧

UR賃貸住宅をセーフティネット専用住宅に登録して、家賃補助を実施します。
詳細は、チラシをご覧ください。


  

室住団地

 補助の種類:家賃補助
 住所:早良区室住団地
 公共交通:福岡市地下鉄 七隈線 橋本駅徒歩18分

室住団地の家賃等一覧表
住宅名 家賃 入居者負担額
所得区分Ⅰ
入居者負担額
所得区分Ⅱ
間取り
面積
室住団地79号棟102号室63,800円30,000円34,600円2LDK 60.35平方メートル

 ※所得区分Ⅰ:政令月収104,000円以下、所得区分Ⅱ:政令月収104,001円以上123,000円以下
 ※各物件の内容については、大家(UR都市機構)へお問い合わせをお願いします。
 ※室住団地については、福岡市とUR都市機構の両方の申込資格を満たす必要があります。


補助付きセーフティネット住宅とは

 福岡市では、セーフティネット住宅のうち、入居者を住宅確保要配慮者に限定する「セーフティネット専用住宅」を対象に、建物に対する補助として「住宅改修」、入居者負担の低減に対する補助として「家賃低廉化」「家賃債務保証料等低廉化」に要する費用の一部を賃貸住宅の大家さんなどに対して補助する、「補助付きセーフティネット専用住宅」を提供しています。
 補助の種類により、3種類の補助付きセーフティネット専用住宅があります。
 また、カーボンニュートラルの実現や孤独・孤立対策に資する環境整備を推進するとともに、既存の民間賃貸住宅を活用した被災者の速やかな住まいの確保や車いす使用者の住環境整備の推進を図るため、令和4年8月23日より、各種要件の拡充を行うこととしています。詳細につきましては、下記掲載の資料をご参照ください。


<制度イメージ>


制度イメージのイラスト


改修費補助金交付セーフティネット専用住宅

 改修費補助金交付セーフティネット専用住宅は、バリアフリー改修工事や耐震工事などに要する費用を補助する「改修費補助」を、福岡市が大家さんなどに対して実施した住宅です。
 バリアフリー改修工事や耐震工事などが実施された住宅であるため、住宅確保要配慮者が入居しやすい(拒まれない)良質な民間賃貸住宅となっています。


改修費補助金交付セーフティネット専用住宅のイラスト

家賃補助付きセーフティネット専用住宅

 家賃補助付きセーフティネット専用住宅は、福岡市が大家さんなどに対して、家賃の一部を補助する「家賃低廉化補助」を実施し、特に住宅困窮度が高い住宅確保要配慮者の方が、市営住宅相当の家賃で入居できる住宅です。
 大家さんなどへの家賃低廉化補助は、毎月最大4.5万円(入居者の収入や住宅の面積等により決定します)かつ最大10年間までで、入居者が市営住宅相当の家賃で入居できる期間も最大10年間となります。


住宅面積70平方メートル契約家賃80,000円の場合の入居者負担額

負担額の一覧表
入居世帯の所得(月額) 入居者負担額 家賃補助額
104,000円以下の場合35,000円45,000円
104,001円以上123,000円以下40,400円39,600円


住宅面積35平方メートル契約家賃50,000円の場合の入居者負担額

負担額の一覧表
入居世帯の所得(月額) 入居者負担額 家賃補助額
104,000円以下の場合17,500円32,500円
104,001円以上123,000円以下20,200円29,800円





家賃債務保証料等補助付きセーフティネット専用住宅

 「家賃債務保証料等」とは、家賃債務保証料を利用する際の費用(家賃債務保証料)及び孤独死・残置物に係る保険を利用する際の費用(保険料)をいいます。
 家賃債務保証料補助付きセーフティネット専用住宅は、住宅困窮度の高い住宅確保要配慮者の方が家賃債務保証及び孤独死・残置物に係る保険を利用する場合、福岡市が家賃債務保証業者及び保険会社に対して、家賃債務保証料等の一部を補助する「家賃債務保証料等低廉化補助」を実施する住宅です。
 家賃債務保証業者及び保険会社への家賃債務保証料等低廉化補助は、最大6万円で、入居者の方が入居時に支払う家賃債務保証料等は、本来の家賃債務保証料等から補助額を引いた額となります。


入居者資格認定申請(入居者資格の事前確認)

 入居を希望する補助付きセーフティネット専用住宅が空き室であることを確認した後、当該住宅の入居者資格の有無について、市で事前確認を行います。市から補助付きセーフティネット専用住宅の種類に応じて、以下の内容を聞き取りさせていただきますので、事前の確認をお願いいたします。

【現在住んでいる住宅で家賃補助の適用を受ける場合】

当該住宅を家賃補助付きセーフティネット専用住宅として大家さんから福岡市に登録・応募していただく必要があります。
大家さんに「家賃補助付きセーフティネット専用住宅」として、福岡市に登録・応募するよう相談してください。
また①現在住んでいる住宅「家賃補助付きセーフティネット専用住宅」の要件を満たしていることに加え、②「家賃補助付きセーフティネット専用住宅の入居者要件」を満たす必要があります。


申請書類

 入居者資格の事前確認・聞き取り後、入居者資格に適合すると思われる場合はその旨ご連絡いたします。
 その後、正式に入居者資格の認定を行うため、下記の書類をを市へ提出します。


申請様式

 【記入例】


 入居者資格に適合すると正式に認められた場合には、市より「入居者資格認定通知書」をお渡しいたしますので、当該通知書を持参の上、入居を希望する補助付きセーフティネット専用住宅に入居申し込みを行ってください。

【現在住んでいる住宅で家賃補助の適用を受ける場合】

入居者資格に適合すると正式に認められた場合には、市より「入居者資格認定通知書」をお渡しいたしますので、通知書に記載の内容(入居者負担額、家賃低廉化補助額など)を踏まえ、賃貸借変更契約(又は賃貸借契約変更と同等の効力を有する合意)を締結してください。


(注)市による入居者資格の事前確認は、入居を希望する補助付きセーフティネット専用住宅への入居者資格の有無を事前に確認するものであり、入居者資格に適合した場合でも、当該住宅に確実に入居できることを保証するものではありません



入居者資格

 入居を希望する補助付きセーフティネット住宅の種類に応じて、入居者要件が異なります。複数に該当する場合には、全ての要件を満たす必要があります。


改修費補助金交付セーフティネット専用住宅の場合

  • 政令月収が38万7千円以下である住宅確保要配慮者世帯又は被災者世帯であること
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
  • 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと
  • 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること

家賃補助付きセーフティネット専用住宅の場合

  • 岡市内に居住している又は勤務(※1)していること
  • 2人以上の世帯(親族に限る)であること(※2)
  • 市営住宅又は持家に居住していないこと(※3)
  • 要支援世帯(1)又は(2)であること。だたし、現在住んでいる住宅で家賃低廉化補助の適用を受ける場合は、要支援世帯(2)に限る。(※4)
  • 生活保護受給者でないこと
  • 住居確保給付金を受給していない世帯であること
  • 家賃補助付きセーフティネット専用住宅に転居する又は住み続けることで、居住環境が向上すること(※5)
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
  • 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと
  • 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること

(※1)勤務:4カ月以上継続して雇用され、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上
(※2)高齢者(60歳以上)、障がい者(身体障碍者手帳(1~4級)、精神障碍者保健福祉手帳(1~3級)、療育手帳を所持又は知的障がい者であることを更生相談所から判定された方)、海外からの引揚者、犯罪・DV被害者、被災者については、 単身世帯でも可)
(※3)市営住宅の名義人ではない、同居しようとする親族を含め、市内外に持家がない
(※4)「要支援世帯」の詳細については、こちらからご確認ください
(※5)「居住環境の向上」の詳細については、こちらからご確認ください


家賃債務保証料等補助付きセーフティネット専用住宅の場合

  • 岡市内に居住している又は勤務(※1)していること
  • 2人以上の世帯(親族に限る)であること(※2)
  • 市営住宅又は持家に居住していないこと(※3)
  • 要支援世帯(1)~(4)又は支援世帯(A)(B)であること(※4)
  • 生活保護受給者者でないこと
  • 住居確保給付金を受給していないこと
  • 家賃債務保証料補助付きセーフティネット専用住宅に転居することで、居住環境が向上すること(※5)
  • 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
  • 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと
  • 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること

(※1)勤務:4カ月以上継続して雇用され、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上
(※2)高齢者(60歳以上)、障がい者(身体障碍者手帳(1~4級)、精神障碍者保健福祉手帳(1~3級)、療育手帳を所持又は知的障がい者であることを更生相談所から判定された方)、海外からの引揚者、犯罪・DV被害者、被災者については、 単身世帯でも可)
(※3)市営住宅の名義人ではない、同居しようとする親族を含め、市内外に持家がない
(※4)要支援世帯(4)、支援世帯(A)(B)の場合は、犯罪・DV被害者又は立退き要求を受けている世帯(ひとり親世帯、子育て世帯(未就学)若しくは多子世帯)に限る
    また、「要支援世帯」「支援世帯」の詳細については、こちらからご確認ください
(※5)「居住環境の向上」の詳細については、こちらからご確認ください



要支援世帯・支援世帯の考え方

 ①政令月収、②居住面積(住宅の広さ)及び③家賃負担率の3つの項目により判定する住宅困窮度により、要支援世帯及び支援世帯を以下のとおり位置付けています。
 ①政令月収、②居住面積及び③家賃負担率を算出後、④区分判定(どの区分に該当するか)を行います。


①政令月収≪123,000円以下の世帯≫


≪政令月収が123,000円以下の世帯≫
  ②居住面積
最低居住面積未満
②居住面積
最低居住面積以上
③家賃負担率
高家賃負担率未満
要支援世帯(1)支援世帯(A)
③家賃負担率
高家賃負担率以上
要支援世帯(1)要支援世帯(2)




①政令月収≪123,001円以上158,000円以下の世帯≫



≪政令月収が123,001円以上158,000円以下の世帯≫
  ②居住面積
最低居住面積未満
②居住面積
最低居住面積以上
③家賃負担率
高家賃負担率未満
要支援世帯(3)支援世帯(B)
③家賃負担率
高家賃負担率以上
要支援世帯(3)要支援世帯(4)



①政令月収の算出・区分の確認

 政令月収とは、世帯全員の総所得金額から扶養控除等の額を差引いた後の月平均額です。


★政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12

①各自の総所得金額を確認
②各自の総所得金額を合計して、世帯全員の総所得金額を算出
③世帯の控除額を算出
④世帯全員の総所得金額(②で計算した額)から世帯の控除額(③で計算した額)を差し引き、12で割った額が政令月収



 政令月収が123,000円以下又は158,000円以下となる総所得金額・世帯年収の目安は下表のとおりです。

世帯構成によっては、ずれが生じる可能性がありますので、目安としてご参考ください。


年間総所得金額
世帯人数 1人 2人 3人 4人
総所得金額 A:1,576,000円
B:1,996,000円
A:1,956,000円
B:2,376,000円
A:2,336,000円
B:2,756,000円
A:2,716,000円
B:3,136,000円

※A:政令月収が123,000円以下となる目安、B:政令月収が158、000円以下となる目安


②居住面積の確認

 現在居住している住宅の面積が、最低居住面積※以上か未満かを確認します。

※世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積で、以下のとおりです。


世帯人数別最低居住面積
世帯人数1人 2人 3人 4人 5人
住戸専用面積 25平方メートル以上30平方メートル以上40平方メートル以上50平方メートル以上57平方メートル以上

★最低居住面積以上か未満かの確認

①世帯人数に応じた最低居住面積を算出
②現在居住している住宅の面積と最低居住面積(①で算出)を比較



③家賃負担率の確認

 世帯収入に対する、家賃負担率が高家賃負担率(36.7%)以上か未満かを確認します。


賃負担率=年間の家賃総額/世帯収入

①各自の収入を確認
②各自の収入を合計して、世帯収入を算出
③年間の家賃総額を算出
④家賃総額(③で算出)を世帯収入(②で算出)で除した値が家賃負担率
⑤高家賃負担率(36.7%)と家賃負担率(④で算出)を比較



④区分判定

 これまでの結果(①政令月収、②居住面積及び③家賃負担率を算出後)から、要支援世帯(1)~(4)又は支援世帯(A)(B)のどの区分に該当するのかを判定します。




居住環境向上の考え方

 居住環境が向上するとは、セーフティネット住宅に住替えを行う又は住み続けることで、居住面積が広くなる又は家賃負担率が低くなることをいいます。
 補助付きセーフティネット専用住宅に住替えた場合又は住み続ける場合に、どの区分(要支援世帯・支援世帯)に該当するかを再度判定し、居住環境が向上※することが必要です。

※居住環境向上の例
 ・要支援世帯(1)(2)の場合、支援世帯(A)になる
 ・要支援世帯(3)(4)の場合、支援世帯(B)になる
 ・支援世帯(A)(B)の場合、支援世帯(A)(B)を維持する



セーフティネット住宅住替え支援事業(引越し費用等への助成)について

 補助付きセーフティネット専用住宅に引越しが完了した後、引越し費用等の助成対象経費の合計額(消費税含む)の1/2かつ最大10万円まで、福岡市が入居者に直接助成を行います。
 家賃補助付きセーフティネット専用住宅又は家賃債務保証料等補助付きセーフティネット専用住宅に入居された方は、住替え助成金の受給要件を満たしていますので、以下の書類をご提出ください。
 なお、改修費補助金交付セーフティネット専用住宅に入居された方は、要件に該当するかを確認する必要がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。


概要及び申請書類


申請者が記入する書類

 【記入例】

※黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは受付できません)
※右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。


家主又は管理会社が記入する書類

 ※賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。

 【記入例】


 住替え助成の詳細につきましては、こちらからご確認ください。


事業者(大家、不動産会社等)向けページ


お問合せ先・郵送先

住宅都市局 住宅部 住宅計画課 居住支援係(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589