令和6年度
福岡市セーフティネット専用住宅入居支援事業に係る事業者を公募します!
おしらせ
・公募を開始しました。
セーフティネット専用住宅について
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」)が改正され、高齢者、低額所得者や子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要するもの(以下「住宅確保要配慮者」)の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。
セーフティネット住宅は、高齢者、低額所得者や子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、面積、構造及び設備等の一定の基準を満たす住宅を賃貸住宅の賃貸人等が都道府県・政令市・中核市に登録するものです。
セーフティネット住宅として登録されたもののうち、入居者を住宅確保要配慮者及びその配偶者等の親族に限定した住宅を「セーフティネット専用住宅」といいます。
制度の詳細等は以下のページをご覧ください。
福岡市では、空き家・空き室の活用をお考えで、セーフティネット住宅の登録及び住宅確保要配慮者の受入れにご協力いただける事業者等への経済的支援として、入居者を住宅確保要配慮者に限定するセーフティネット専用住宅を対象に、「住宅改修」「家賃低廉化」「家賃債務保証料低廉化」に要する費用の一部を補助する制度(福岡市セーフティネット専用住宅入居支援事業)を令和2年度に創設、運用を開始しました。
誰もが安心して暮らせる住まいの確保に向け、住宅セーフティネット機能を拡充し、セーフティネット登録住宅の支援の強化を図るため、令和5年6月26日より、各種要件の拡充を行うこととあわせて、大家等の皆様を対象とした補助金制度説明会を令和5年7月25日に開催いたしました。詳細は、下記掲載の資料をご参照ください。
令和6年度補助金制度説明会を予定しておりますが、開催日等が決まりましたらホームページに掲載いたします。
<拡充の主な内容>
家賃低廉化補助関係(令和3年7月15日~)
- ○入居者が住み続けたまま家賃補助を受けられるよう公募要件を緩和(一定の要件あり)
- ○補助額を戸当たり月額最大5千円増額(住宅面積が60平方メートル以上の住宅)
家賃債務保証料等低廉化補助関係(令和3年7月15日~)
改修補助関係(令和3年7月15日~)
- ○「新たな日常」に対応するための工事を補助対象工事に追加(限度額1戸当たり100万円)
改修費補助関係(令和4年8月23日~)
- ○車椅子使用者に対応した便所等の設置の補助限度額を拡充(限度額1戸当たり400万円)
- ○交流スペースの設置を補助対象工事に追加(限度額1戸当たり200万円)
- ○省エネルギー改修工事を補助対象工事に追加(限度額1戸当たり100万円)
- ○被災者向け住居の改修工事を補助対象工事に追加(限度額1戸当たり100万円)
- ○居住支援法人がセーフティネット登録住宅を見守り等の居住支援を行う住宅として運営する際の改修期間中の借上げ費用を補助対象経費に追加(限度額1戸当たり100万円)
家賃債務保証料等低廉化補助関係(令和5年6月26日~)
- ○緊急連絡先引受けに係る費用を補助対象経費に追加
- ○家賃債務保証料等低廉化補の対象を登録住宅全体に拡大
改修費補助関係(令和5年6月26日~)
- ○専用住宅として管理期間(10年以上)の緩和
- 下記の要件を満たす場合は、専用住宅として10年以上管理の必要なし
- ・最初の入居者は住宅確保要配慮者であること
- ・住宅確保要配慮者を募集したものの、2か月以上入居がないこと
- ・セーフティネット登録住宅として10年間管理すること
令和6年度補助事業の公募の内容
<事業者公募期間>令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで
(※改修費補助は令和6年11月15日(金曜日)まで)
応募対象者
- 登録事業者であること。(セーフティネット住宅を登録した者又は登録する者)※改修を行う住宅の所有者のほか、サブリース業者などが想定されます。
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと。
- 登録事業者の所在地における市区町村税に滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。(法人の場合は、役員も該当しないこと。)
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
募集戸数及び選定戸数
- 改修費補助:20戸
- 家賃低廉化補助:30戸(入居者を公募、現入居者を対象者[特例対象者])
- 家賃債務保証料等低廉化補助:30戸
2.選定戸数 … 1住棟及び1団地あたり5戸を上限とします。※1事業者あたりの上限戸数はありません。
※本公募は、令和6年度予算の成立が前提となるものであり、今後、内容等が変更になる場合があることについてあらかじめ御了承願います。
公募期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで(※改修費補助は令和6年11月15日(金曜日)まで)
午前9時30分から12時、午後1時から5時まで
応募の際に必要となる様式
提出先・問合せ先
福岡市住宅都市局住宅計画課居住支援係
〒810-0862 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所3階
TEL:092-711-4279 FAX:092-733-5589 MAIL:j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
【参考】補助金制度説明会 関連資料
令和5年度 補助金制度説明会を7月25日に開催しました。
令和6年度補助金制度説明会を予定しておりますが、開催日等が決まりましたらホームページに掲載いたします。
補助金活用事業者決定後に必要となる様式
<改修費補助>
改修事業に関する様式
交付申請(補助金活用決定通知書を受理した日から令和7年1月31日まで)
完了実績報告(令和7年3月15日又は改修事業完了後15日以内のいずれか早い日まで)
補助金請求(改修費補助金額確定通知書を受理後速やかに)
改修事業の内容に変更等が生じた場合
入居手続きに関する様式
入居届(賃貸借契約を締結後14日以内)
管理状況報告(毎年度3月31日時点の入居者状況を4月30日まで)
<家賃低廉化補助>
入居届(賃貸借契約を締結後14日以内)
交付申請(賃貸借契約を締結後速やかに)
実績報告(上半期:10月31日まで、下半期:3月31日まで)
補助金請求(家賃低廉化補助金額確定通知書を受理後速やかに)
家賃低廉化補助金等に変更等が生じた場合
<家賃債務保証料等低廉化補助>
交付申請(家賃債務保証契約又は保険契約を締結後速やかに)
実績報告(上半期:10月31日、下半期:3月31日まで)
補助金請求(家賃債務保証料等低廉化補助金額確定通知書を受理後速やかに)
家賃債務保証料等低廉化補助金に変更等が生じた場合
様式一式