・令和6年度の事業について更新しました。
居住環境の向上するセーフティネット住宅への住替えを支援するため、住宅確保要配慮者の住替えに係る礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用等の一部を助成する事業です。
高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人、低額所得者など、住宅の確保に特に配慮が必要な方をいいます。
住宅の確保にお困りの住宅確保要配慮者が入居しやすい(入居を拒まれない)民間賃貸住宅として、福岡市に登録された住宅をいいます。
登録された住宅は、専用WEBサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」上に公開され、だれでも閲覧することができます。
また、福岡市では一部のセーフティネット住宅に家賃低廉化補助等を実施しています。詳細は、下記のリンクよりご参照ください。
○助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額10万円)
提出書類や申請の流れについては、以下の案内をご参照ください。
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)[必着]まで
※募集期間は、転居後の交付申請受付期間です。転居が令和7年2月28日以降の場合は申請できませんので、ご注意ください。
助成金を受けるためには、以下の1から10のすべての要件を満たしていることが必要です。
(※1)勤務:4カ月以上継続して雇用され、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上
(※2)高齢者(60歳以上)、障がい者(身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)、療育手帳を所持又は知的障がい者であることを更生相談所から判定された方)、海外からの引揚者、犯罪・DV被害者、被災者については、単身世帯でも可)
(※3)市営住宅の名義人ではない、同居しようとする親族を含め、市内外に持家がない
(※4)要支援世帯(4)、支援世帯(A)(B)の場合は、犯罪・DV被害者又は立ち退き要求を受けている世帯(ひとり親世帯、子育て世帯(未就学)若しくは多子世帯)に限る
(※5)要支援世帯(1)(2)の場合、支援世帯(A)になる
要支援世帯(3)(4)の場合、支援世帯(B)になる
支援世帯(A)(B)の場合、支援世帯(A)(B)を維持する
①政令月収、②居住面積(住宅の広さ)及び③家賃負担率の3つの項目により判定する住宅困窮度により、要支援世帯及び支援世帯を以下のとおり位置付けています。
①政令月収、②居住面積及び③家賃負担率を算出後、④区分判定(どの区分に該当するか)を行います。
①政令月収≪123,000円以下の世帯≫
②居住面積 | |||
---|---|---|---|
最低居住面積未満 | 最低居住面積以上 | ||
③家賃負担率 | 高家賃負担率未満 | 要支援世帯(1) | 支援世帯(A) |
高家賃負担率以上 | 要支援世帯(2) |
①政令月収≪123,001円以上158,000円以下の世帯≫
②居住面積 | |||
---|---|---|---|
最低居住面積未満 | 最低居住面積以上 | ||
③家賃負担率 | 高家賃負担率未満 | 要支援世帯(3) | 支援世帯(B) |
高家賃負担率以上 | 要支援世帯(4) |
政令月収とは、世帯全員の総所得金額から扶養控除等の額を差引いた後の月平均額です。
★政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12
①各自の総所得金額を確認
②各自の総所得金額を合計して、世帯全員の総所得金額を算出
③世帯の控除額を算出
④世帯全員の総所得金額(②で計算した額)から世帯の控除額(③で計算した額)を差し引き、12で割った額が政令月収
政令月収が123,000円以下又は158,000円以下となる総所得金額・世帯年収の目安は下表のとおりです。
※世帯構成によっては、ずれが生じる可能性がありますので、目安としてご参考ください。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|
住戸専用面積 | A:1,576,000円 B:1,996,000円 |
A:1,956,000円 B:2,376,000円 |
A:2,336,000円 B:2,756,000円 |
A:2,716,000円 B:3,136,000円 |
※A:政令月収が123,000円以下となる目安、B:政令月収が158,000円以下となる目安
現在居住している住宅の面積が、最低居住面積※以上か未満かを確認します。
※世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積で、以下のとおりです。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
住戸専用面積 | 25㎡以上 | 30㎡以上 | 40㎡以上 | 50㎡以上 | 57㎡以上 |
★最低居住面積以上か未満かの確認
①世帯人数に応じた最低居住面積を算出
②現在居住してい住宅の面積と最低居住面積(①で算出)を比較
世帯収入に対する、家賃負担率が高家賃負担率(36.7%)以上か未満かを確認します。
★家賃負担率=年間の家賃総額/世帯収入
①各自の収入を確認
②各自の収入を合計して、世帯収入を算出
③年間の家賃総額を算出
④家賃総額(③で算出)を世帯収入(②で算出)で除した値が家賃負担率
⑤高家賃負担率(36.7%)と家賃負担率(④で算出)を比較
これまでの結果(①政令月収、②居住面積及び③家賃負担率を算出後)から、要支援世帯(1)~(4)又は支援世帯(A)(B)のどの区分に該当すのかを判定します。
居住環境が向上するとは、新たにセーフティネット住宅に住替えを行うことで、居住面積が広くなる又は家賃負担率が低くなることをいいます。
セーフティネット住宅に住替えた場合に、どの区分(要支援世帯・支援世帯)に該当するかを再度判定し、居住環境が向上※することが必要です。
※居住環境向上の例
・要支援世帯(1)(2)の場合、支援世帯(A)になる
・要支援世帯(3)(4)の場合、支援世帯(B)になる
・支援世帯(A)(B)の場合、支援世帯(A)(B)を維持する
申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払う経費で、以下のものが対象になります。
区分 | 助成対象となる経費 | 助成対象とならない経費 |
---|---|---|
初期費用等 |
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引越し費用 |
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【記入例】
※黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは受付できません)
※右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。
※賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。
住宅都市局 住宅部 住宅計画課 居住支援係(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
メールアドレス:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp