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更新日: 2023年6月27日

個人市民税(住民税)

目次



3 納税の方法

市県民税の納税の方法には、普通徴収給与からの特別徴収公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。


普通徴収

事業所得者などの場合は、区役所から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、8月、10月及び翌年の1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。
納税には口座振替や、スマートフォン等を利用したLINE PayやPay Pay、モバイルレジ、クレジットカードがご利用いただけます。詳しくは納付方法のページを参照してください。



納期
納期 第1期 第2期 第3期 第4期
納期月 6月8月10月1月



給与からの特別徴収

給与所得者の場合は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます。)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引き、それをとりまとめて各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています。これを給与からの特別徴収といいます。なお、納税者には給与の支払者を通じて税額を通知します。

市役所→(税額通知書)→給与支払者(特別徴収義務者)→(納入)→金融機関→(納入済通知書)→市役所 給与支払者→税額通知書(毎月の給与支払いの際、税額を徴収)→納税義務者




年の中途で退職した場合の徴収

毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた方が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、退職した月の翌月以降の市民税の額は、普通徴収の方法によって納めていただくことになりますが、次のような場合には特別徴収されます。


  • (ア)退職した方が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • (イ)6月1日から12月31日までの間に退職した方で、残りの市県民税額を給与又は退職手当等からまとめて特別徴収されることを申し出た場合
  • (ウ)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、(ア)に該当しない方の場合(この場合、本人の申し出がなくても、残りの市県民税の額は、給与又は退職手当等からまとめて特別徴収されます。)



公的年金からの特別徴収

年度の初日(4月1日)現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、かつ市県民税が課税となる方の場合は、公的年金等の所得に対する税額を、年金支払者が公的年金の支払額から引き去り、それをとりまとめて年金支給月の翌月10日までに納めていただくことになっています。
なお、公的年金の所得以外に、給与や事業所得、不動産所得等がある場合は、その所得に対する課税は、給与からの特別徴収又は普通徴収の方法で納めていただきます。

日本年金機構等の年金支払者は、市県民税額を差し引いて年金受給者に支払います。差し引いた市県民税は、年金支払者が福岡市へ納入します。福岡市から年金受給者へ納税通知書が送付されます。
<納付方法>
・前年度から継続して公的年金からの特別徴収になっている方

4月より年金からの引き去りが開始されます。

納付方法

4月・6月・8月は前年度分の公的年金等にかかる年税額の6分の1をそれぞれ引き去ります。10月・12月・2月は年税額から4月・6月・8月に引き去った額を差し引いた残額の3分の1を,それぞれ引き去ります。


・新しく公的年金からの特別徴収になる方又は公的年金からの特別徴収が再開される方

6・8月は納付書で納付し、10月より年金からの引き去りが開始されます。

納付方法

6月・8月は年税額の約4分の1をそれぞれ納付書で納付します。10月・12月・2月は年税額の約6分の1を公的年金からそれぞれ引き去ります。


また、以下の条件に該当する場合などは、公的年金からの特別徴収が中止されます。特別徴収できなくなった税額については、新たに納付書をお送りしますので、その納付書で納付してください。(口座振替をされていた方は納期月に引き落とされます。)


  • 公的年金からの引き去りを継続すると、本来納めるべき税額よりも多く納税いただくことになってしまう場合
  • 年度の中途で特別徴収の対象となっている年金の受給が停止になった場合
  • 年度の中途で公的年金等の所得に対する税額が変更となった方で、変更後の税額を特別徴収できない場合
  • 年度の中途で市外へ転出された場合(ただし、転出日によって取扱いが異なります。)
  • 年金保険者(日本年金機構等)から、引き去りを行うことができない旨の連絡があった場合


4 個人の市県民税の申告

1月1日現在で市内に住所のある方は、その年の3月15日までに、1月1日現在の住所地の区役所に申告をしていただかなければなりません。
ただし、次に該当する方は、申告の必要はありません。
なお、所得等の確認のため区役所からご協力をお願いする場合があります。


  • (ア)前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方
     ただし、非課税証明書等が必要な場合は申告書の提出が必要です。
     ・令和3年度から…43万円
     ・令和2年度まで…33万円
  • (イ)前年中の所得が給与のみで、勤め先から市に給与支払報告書が提出された方
  • (ウ)前年中の所得が年金・恩給などの公的年金等のみで、医療費控除や社会保険料控除等がない方
  • (エ)所得税の確定申告書(還付申告書を含む)を提出した方
     ただし、上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、所得税とは異なる課税方式を選択する場合は、申告書の提出が必要です。(税制改正により令和6年度から異なる課税方式を選択することはできなくなります。)


公的年金の収入額が400万円以下で、かつそれ以外の所得金額が20万円以下の方については、所得税の申告義務が免除されていますが、公的年金以外に所得がある方については、個人市県民税の申告が必要となります。


申告書の作成にあたっては、「個人市県民税の税額試算と申告書作成」をご利用ください。



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