個人の市民税は、前年1年間の所得に対して課税される税金で、原則として1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。税額は広く均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割との合計額です。
なお、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税とあわせて行うこととなっています。
また、令和6年度からは個人市県民税とあわせて、森林環境税(国税)が課税されます。
個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。
個人市民税納税義務者 | 納めるべき税額 |
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区内に住所を有する個人 | 均等割と所得割と森林環境税 |
区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その区内に住所を有しない個人 | 均等割 |
その区内に住所を有するかどうか、また、事務所などを有するかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判定します。
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。
市民税3,000円、県民税1,500円となっております。
(県民税均等割のうち、500円は福岡県森林環境税相当額です。)
上記期間の均等割は、市民税3,500円、県民税2,000円でした。
東日本大震災復興基本法の理念に基づいて、関係法令等の改正が行われ、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、全国的に、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、個人市民税および個人県民税の均等割額が引き上げられ、それぞれ500円ずつが加算されていました。
福岡県では、荒廃した森林を再生し、森林の働きを発揮できる健全な状態で次世代に引き継ぐために、福岡県森林環境税条例及び福岡県森林環境税基金条例に基づき、福岡県森林環境税が平成20年度から導入されています。
福岡県森林環境税の使いみち等について | 福岡県林業振興課 TEL 092-643-3540 |
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福岡県森林環境税のしくみ等について | 福岡県税務課 TEL 092-643-3064 |
所得割は前年1年間(1月~12月)の所得をもとに計算されます。
所得割=(所得金額ー所得控除額)×所得割の税率ー税額控除額
(詳細は下記リンク先を参照ください)
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
【税額】 年間1,000円
詳しくはこちらをご確認ください。