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更新日: 2021年2月24日

個人市民税(住民税)

(2)所得控除額

 所得控除は、納税者に控除対象の配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮した一定の額を、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
 なお、個人の市県民税(住民税)における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除等については、前年12月31日の状況)により計算されます。


所得控除額

雑損控除

要件:前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合


控除額:損失の金額-保険などで補てんされる金額=A

  • (1)Aの金額-(総所得金額等注1×10%)
  • (2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

(1)(2)のいずれか多い方の金額



医療費控除

要件:前年中に医療費を支払った場合


控除額:支払った金額-保険などから補てんされた額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)(限度額200万円)


<セルフメディケーション税制(医療費控除の特例):平成30年度課税分~令和9年度課税分>

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について、市県民税の申告から所得控除を受けることができるものです。


控除額:スイッチOTC医薬品の購入額-1万2千円(限度額8万8千円) ※従来の医療費控除とは選択適用


対象の医薬品等制度の内容については、厚生労働省ホームページをご参照ください。



社会保険料控除

要件:前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合


控除額:支払った金額



小規模企業共済等掛金控除

要件:前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度又は確定拠出年金法に規定する個人型年金制度に基づく掛金を支払った場合


控除額:支払った金額



生命保険料控除

控除額は、一般分・介護医療分・個人年金分それぞれ保険契約を締結した年ごとに個別に計算した控除額の合計額(限度額7万円)となります。
※旧契約:平成23年12月31日以前に契約したもの。
※新契約:平成24年1月1日以降に契約したもの。
※旧契約と新契約の両方で控除の適用を受ける場合、旧契約の控除額と新契約の控除額の合計額の上限は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額のみが適用されます。


生命保険料控除額の計算表
  支払った保険料 控除額
旧契約 15,000円以下支払額の全額
15,000円超 40,000円以下支払額×2分の1+7,500円
40,000円超 70,000円以下支払額×4分の1+17,500円
70,000円超35,000円(限度額)
新契約 12,000円以下支払額の全額
12,000円超 32,000円以下支払額×2分の1+6,000円
32,000円超 56,000円以下支払額×4分の1+14,000円
56,000円超28,000円(限度額)


地震保険料控除

要件:

  • (1)支払った保険料が地震保険契約等に係るものだけの場合
  • (2)支払った保険料が旧長期損害保険契約注2等に係るものだけの場合
  • (3)支払った保険料が1と2の両方である場合注3

控除額:

  • (1)50,000円まで支払保険料×2分の1
       50,000円を超える場合25,000円(限度額)
  • (2)5,000円まで支払額の全額
       5,000円を超え15,000円まで支払保険料×2分の1+2,500円
       15,000円を超える場合10,000円(限度額)
  • (3)(1)と(2)で求めた控除の合計額(限度額25,000円)


寄附金税額控除

平成21年度より、所得控除方式から税額控除方式に改められました。詳しくは「寄附金税額控除について」を参照ください。



障害者控除

要件:本人またはその同一生計配偶者及び扶養親族が障がい者の場合


控除額:1人につき26万円(特別障害者注4は30万円)※同居特別障がい者の場合、23万円を左記の額に加算します。



寡婦・ひとり親控除

令和3年度以降、寡婦控除の要件が見直され、ひとり親控除が創設されました。また、寡夫控除は廃止されました。
詳しくは令和3年度個人市県民税の税制改正をご覧ください。


寡婦

要件:前年の合計所得金額注5が500万円以下で、下記のひとり親の要件に該当せず、次の(1)または(2)に該当する場合
    ※住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がない場合に限ります。

  • (1)夫と離婚後に婚姻しておらず、子以外の扶養親族を有する
  • (2)夫と死別後に婚姻していないまたは夫が生死不明

控除額:26万円


ひとり親

要件:前年の合計所得金額が500万円以下で、次の(1)(2)いずれにも該当する場合
    ※住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がない場合に限ります。

  • (1)配偶者と死別、離婚後に婚姻していない、配偶者が生死不明、または未婚
  • (2)前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の扶養親族である場合を除く)を有する

控除額:30万円



勤労学生控除

要件:前年の合計所得金額が75万円以下(※令和2年度までは65万円以下)で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合


控除額:26万円



扶養控除※

要件:生計を一にする扶養親族の前年の合計所得金額が48万円(※令和2年度までは38万円)(給与のみの方は、収入金額が103万円)以下の場合


控除額:

  • (1)一般の扶養親族の場合
       扶養親族一人につき33万円
       ※16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の場合
  • (2)扶養親族が19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族)
       扶養親族一人につき45万円
  • (3)扶養親族が70歳以上の場合(老人扶養親族)
       扶養親族一人につき38万円
       父母などで同居の扶養親族一人につき45万円


配偶者控除※


令和3年度から

要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,195万円)以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円(給与のみの方は、収入金額が103万円)以下の場合


控除額:

令和3年度からの配偶者控除額
配偶者の年齢 本人の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
~900万円以下
(~1,095万円以下)
900万円超~950万円以下
(1,095万円超~1,145万円以下)
950万円超~1,000万円以下
(1,145万円超~1,195万円以下)
70歳未満 33万円22万円11万円
70歳以上 38万円26万円13万円

平成31年度から令和2年度まで

要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,220万円)以下の方で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与のみの方は、収入金額が103万円)以下の場合


控除額:

平成31年度から令和2年度までの配偶者控除額
配偶者の年齢 本人の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
~900万円以下
(~1,120万円以下)
900万円超~950万円以下
(1,120万円超~1,170万円以下)
950万円超~1,000万円以下
(1,170万円超~1,220万円以下)
70歳未満 33万円22万円11万円
70歳以上 38万円26万円13万円

平成30年度まで

要件:生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与のみの方は、収入金額が103万円)以下の場合


控除額:配偶者の年齢が70歳未満の場合33万円 配偶者の年齢が70歳以上の場合38万円



配偶者特別控除※


令和3年度から

要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,195万円)以下の方で、生計を一にする配偶者を有し、かつ、配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(給与のみの方は、収入金額が103万円を超え201万6千円未満)の場合


控除額:

令和3年度からの配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
本人の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
~900万円以下
(~1,095万円以下)
900万円超~950万円以下
(1,095万円超~1,145万円以下)
950万円超~1,000万円以下
(1,145万円超~1,195万円以下)
48万円超~100万円以下
(103万円超~155万円以下)
33万円22万円11万円
100万円超~105万円以下
(155万円超~160万円以下)
31万円21万円11万円
105万円超~110万円以下
(160万円超~166.8万円未満)
26万円18万円9万円
110万円超~115万円以下
(166.8万円以上~175.2万円未満)
21万円14万円7万円
115万円超~120万円以下
(175.2万円以上~183.2万円未満)
16万円11万円6万円
120万円超~125万円以下
(183.2万円以上~190.4万円未満)
11万円8万円4万円
125万円超~130万円以下
(190.4万円以上~197.2万円未満)
6万円4万円2万円
130万円超~133万円以下
(197.2万円以上~201.6万円未満)
3万円2万円1万円

平成31年度から令和2年度まで

要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,220万円)以下の方で、生計を一にする配偶者を有し、かつ、配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超え123万円以下(給与のみの方は、収入金額が103万円を超え201万6千円未満)の場合


控除額:

平成31年度から令和2年度までの配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
本人の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
~900万円以下
(~1,120万円以下)
900万円超~950万円以下
(1,120万円超~1,170万円以下)
950万円超~1,000万円以下
(1,170万円超~1,220万円以下)
38万円超~90万円以下
(103万円超~155万円以下)
33万円22万円11万円
90万円超~95万円以下
(155万円超~160万円以下)
31万円21万円11万円
95万円超~100万円以下
(160万円超~166.8万円未満)
26万円18万円9万円
100万円超~105万円以下
(166.8万円以上~175.2万円未満)
21万円14万円7万円
105万円超~110万円以下
(175.2万円以上~183.2万円未満)
16万円11万円6万円
110万円超~115万円以下
(183.2万円以上~190.4万円未満)
11万円8万円4万円
115万円超~120万円以下
(190.4万円以上~197.2万円未満)
6万円4万円2万円
120万円超~123万円以下
(197.2万円以上~201.6万円未満)
3万円2万円1万円

平成30年度まで

要件:前年の合計所得金額が1,000万円(給与のみの方は、収入金額が1,220万円)以下の方で、生計を一にする配偶者を有し、かつ、配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超え76万円未満(給与のみの方は、収入金額が103万円を超え141万円未満)の場合


控除額:

平成30年度までの配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額
(給与収入で算定した場合の収入金額)
控除額
38万円超~40万円未満
(103万円超~105万円未満)
33万円
40万円以上~45万円未満
(105万円以上~110万円未満)
33万円
45万円以上~50万円未満
(110万円以上~115万円未満)
31万円
50万円以上~55万円未満
(115万円以上~120万円未満)
26万円
55万円以上~60万円未満
(120万円以上~125万円未満)
21万円
60万円以上~65万円未満
(125万円以上~130万円未満)
16万円
65万円以上~70万円未満
(130万円以上~135万円未満)
11万円
70万円以上~75万円未満
(135万円以上~140万円未満)
6万円
75万円以上~76万円未満
(140万円以上~141万円未満)
3万円


基礎控除


令和3年度から

要件:前年の合計所得金額が2,500万円以下の方


控除額:

令和3年度からの基礎控除額
前年の合計所得金額 控除額
~2,400万円以下43万円
2,400万円超~2,450万円以下29万円
2,450万円超~2,500万円以下15万円

令和2年度まで

要件:すべての方


控除額:33万円



  • 注1 「総所得金額等」とは総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、上場株式等の配当所得 (分離課税の適用を受けるもの)、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です。 「総所得金額」とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金額の合計額です。(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるもの、譲渡所得のうち土地・建物等の譲渡、株式等の譲渡などの所得の金額は含まれません。)
  • 注2 旧長期損害保険契約とは平成18年末までに締結した保険契約期間が10年以上で満期返戻金がある契約をいいます。
  • 注3 一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合は、いずれか一方の控除のみ適用されます。
  • 注4 「特別障害者」とは重度の精神障がいがある方及び身体障害者手帳1級・2級の方などです。
  • 注5 「合計所得金額」とは純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等です。


※他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払いを受ける方及び事業専従者は除きます。