「1.基本控除額」、「2.特例控除額」、「3.申告特例控除額」の合計額が、算出された所得割額から控除されます。ただし、「2.特例控除額」はふるさと納税(特例控除対象の地方公共団体に対する寄附に限ります。)を、「3.申告特例控除額」はふるさと納税ワンストップ特例の申請をした場合に限り適用されます。
(1)と(2)のいずれか少ない方をAとします。
課税総所得金額から人的控除差調整額(注1)を控除した額 | 特例控除額の割合 | 申告特例控除の割合 |
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0円以上195万円以下 | 84.895/100 | 5.105/84.895 |
195万円を超え330万円以下 | 79.790/100 | 10.21/79.79 |
330万円を超え695万円以下 | 69.580/100 | 20.42/69.58 |
695万円を超え900万円以下 | 66.517/100 | 23.483/66.517 |
900万円を超え1,800万円以下 | 56.307/100 | 33.693/56.307 |
1,800万円を超え4,000万円以下(平成27年度までは1,800万円超) | 49.160/100 | - |
4,000万円超(注2) | 44.055/100 | - |
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) | 90/100 | - |
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める額 | - |