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更新日:2021年2月24日

寄附金税額控除について

控除の対象となる寄附金

  • ア.地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
  • イ.福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの
  • ウ.県・市条例により指定した寄附金(「個人市民税の条例指定寄附金制度について」をご覧ください。)


控除額の計算方法

「1.基本控除額」、「2.特例控除額」、「3.申告特例控除額」の合計額が、算出された所得割額から控除されます。ただし、「2.特例控除額」はふるさと納税(特例控除対象の地方公共団体に対する寄附に限ります。)を、「3.申告特例控除額」はふるさと納税ワンストップ特例の申請をした場合に限り適用されます。


1.基本控除額

(1)と(2)のいずれか少ない方をAとします。

  • (1)控除対象となる寄附金の合計額
  • (2)総所得金額等の合計額の30%
基本控除額の計算方法の画像

2.特例控除額(特例控除対象の地方公共団体に対するふるさと納税のみ)


特例控除額(ふるさと納税のみ)の計算方法の画像


特例控除額一覧
課税総所得金額から人的控除差調整額(注1)を控除した額 特例控除額の割合 申告特例控除の割合
0円以上195万円以下 84.895/100 5.105/84.895
195万円を超え330万円以下 79.790/100 10.21/79.79
330万円を超え695万円以下 69.580/100 20.42/69.58
695万円を超え900万円以下 66.517/100 23.483/66.517
900万円を超え1,800万円以下 56.307/100 33.693/56.307
1,800万円を超え4,000万円以下(平成27年度までは1,800万円超) 49.160/100
4,000万円超(注2) 44.055/100
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合) 90/100
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める額


3.申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度のみ)

申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度のみ)の計算方法の画像