地域に密着した民間公益活動等を一層促進する観点から、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、地方公共団体が条例により指定した寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
福岡市においても福岡市市税条例により、指定を受けるための要件及びその手続を定めています。
寄附金を受領される法人又は団体で、福岡市の指定を受ける場合には申請が必要です。
福岡市の「ふるさと納税制度」については「ふくおか応援寄付のご案内」をご覧ください。
福岡市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体であって、所得税において次の控除対象寄附金として認められていること
詳しくは「国税庁のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
所定の申請書に必要事項を記入し、下記担当課へ申請書を郵送で提出してください。
なお、申請にあたっては、「福岡市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体であること」や「所得税において控除対象寄附金として認められていること」などを確認できる書類の添付が必要です。
(例)
指定を受けた後で、申請内容に変更が生じた場合又は指定の要件に該当しなくなった場合についても下記担当課への届出が必要です。
条例による指定を受けた法人又は団体は、次の手続を行う必要があります。
福岡市が条例により指定した法人又は団体に寄附金を支払った個人の方で、寄附をした翌年の1月1日現在福岡市に住んでいる方は、寄附をした翌年度の個人市民税で寄附金税額控除の適用が受けられます。
対象となる寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、2,000円を超える部分に税率8%を乗じた税額が、寄附をした翌年の個人市民税の所得割から税額控除されます。
なお、福岡県が条例により指定した寄附金の場合は、同様に2,000円を超える部分に税率2%を乗じた税額が寄附をした翌年の個人県民税の所得割から税額控除されます。
控除については「寄附金税額控除について」をご覧ください。
福岡市が条例により指定した法人又は団体に対して、1月1日から12月31日までに寄附をされた方で、翌年の1月1日現在、福岡市内に住んでいる方が、寄附金税額控除の適用を受ける場合には、翌年3月15日までに、所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。
このとき、寄附を行った際に法人又は団体から受け取った「寄附金受領証明書」等を申告書に添付する必要があります。
なお、確定申告をしない場合は、所得税及び個人住民税の寄附金(税額)控除は受けられませんので、ご注意ください。
注)確定申告が不要な方などで、個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、住所地の区役所で個人住民税の申告を行うことにより適用を受けられます。
福岡県の条例指定寄附金制度については、「福岡県ホームページ(外部リンク)」でご確認ください。
部署:各区課税課市民税係
各区課税課の連絡先はこちら(市税に関する問い合わせ)から
部署: 財政局 税務部 課税企画課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4207
FAX番号: 092-733-5598
E-mail:kazei.FB@city.fukuoka.lg.jp