福岡市では、皆様からの寄付を活用してまちづくりを行っています。
福岡市が好き。
福岡市を応援したい。
福岡市を活気のある街にしたい。
そんなあなたの想いが、寄付を通じて形となります。
皆様のあたたかいご支援をお待ちしています。
◆福岡市ふるさと納税の特設サイトを開設しました!
「福岡市ふるさと納税」のお手続きや、返礼品等をご確認いただけます。
特設サイトはこちら
URL:https://fukuoka-furusato.jp/
次のQRコードからもご覧いただけます。
福岡市の更なる魅力発信に向け、ふるさと納税制度により福岡市へ寄付していただいた方にお渡しする返礼品や、チョイスPay(福岡市内の店舗で使える電子ポイント)加盟店を募集しています。
随時受付中 現在も募集中です!
※募集内容の変更等、諸般の事情により募集を中断・中止する場合があります。
【募集する返礼品等】
〇返礼品
・地場産品(福岡市内で生産・製造・加工等されたもの)
・福岡市内で体験できるサービスなどで福岡市をPRできるもの
〇チョイスPay加盟店
・福岡市内の飲食店、宿泊施設又はサービスを提供する店舗
【事業者資格】
・福岡市内に事業所(本店・支店等は問わない)を有する法人、団体又は個人事業者であることなど
【登録可能返礼品数】
・上限なし(令和4年11月より、従前の10品までの制限を廃止しました。)
ふくおか応援寄付返礼品等募集要項をご確認のうえ、(4)の応募フォームよりご応募ください。
※返礼品を応募される場合は、その他にご提出いただくものとして、返礼品ごとの「返礼品写真データ」がございます。ご準備のうえ、応募フォームからアップロードしてください。
株式会社JTB ふるさと開発事業部(月曜日~金曜日 9時30分~17時30分、 土・日・祝日休み)
ふくおか応援寄付(福岡市へのふるさと納税)担当
TEL:06-6260-0600 MAIL:furusato-tax@jtb.com
「寄附金受領証明書」及び、「ワンストップ特例申請書」の発送につきましては、寄付のお支払完了後に順次発送しておりますが、到着までに約1ケ月程度お時間をいただく場合がございます。
令和5年4月3日以降、「自治体マイページ」による「オンラインワンストップ特例申請」に対応しています。
従来の紙面による申請に比べ、様々なメリットがあります。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
ふるさと納税 オンラインワンストップ特例申請について
寄附お申し込みの際にワンストップ特例申請用紙の送付を希望された方に、寄附受領証明書と同封して郵送しております。
また、ご自身でダウンロードいただく場合の申請書等の様式は、下記リンクまたはお申込みいただいた各ポータルサイトからダウンロードし、必要事項を記入の上、ご寄附いただいた年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。
【ワンストップ特例申請書のダウンロードはこちら】
〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行
(お問合せ先)
JTBふるさと納税コールセンター
0120-559-692
9時00分~18時00分(平日)
10時00分~17時00分(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く)
★24時間自動音声対応
• 受領証発送状況(再発送依頼含む)• 返礼品発送状況• ワンストップ申請受付状況
総務省からの通知を受けて、平成30年4月1日以降、福岡市内に居住されている方からの寄付に対する返礼品の送付を行っておりません。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
◆ふるさと納税の受付を偽装した偽サイトの存在が確認されています。福岡市へのふるさと納税は、下記サイトからお願いします。
【ふるさと納税専用サイト】
※本ホームページ上部の「寄付方法」のページでは、「ふるさとチョイス」を利用した寄付方法をご案内しています。
◆寄付者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合、寄付の申込みをお断りさせていただきます。
皆様からいただいた貴重な寄付金は、皆様が指定された使い道に従って大切に使わせていただいております。
皆様の温かい心遣いに改めて感謝を申し上げます。
ふるさと納税コールセンター:0120-559-692
9時00分~18時00分(平日)
10時00分~17時00分(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く)
★24時間自動音声対応
• 受領証発送状況(再発送依頼含む)• 返礼品発送状況• ワンストップ申請受付状況
お住まいの地区を管轄する市区町村役場へお尋ねください。
福岡市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、各区役所の課税課までお尋ねください。
お問い合わせ先はこちら(市税に関する問い合わせ先一覧)
※所得税の寄附金控除についてはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。