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更新日:2024年4月1日

ふるさと納税制度と寄附金控除

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目次



ふるさと納税制度・寄附金控除の概要

ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさとや、応援したい思いを税制を通じて貢献するという趣旨のもとに創設された制度で、個人が自治体に寄付をした場合に寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から控除される制度です。
(法人での寄付の場合、法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額損金算できます。)


税制上の取扱いは、下記をご参照下さい。



福岡市への寄付金(ふるさと納税等)は、所定の手続きにより、所得税及び個人住民税から控除を受けることができます。
寄付金の払い込み後に、福岡市から「寄附金受領証明書(領収書)」をお送りしますので、確定申告の際に、「寄附金受領証明書(領収書)」を添付した確定申告書を管轄の税務署に提出してください。


※1月~12月の間に行ったふるさと納税に対しての確定申告期間につきましては、原則として翌年の2月16日~3月15日となります。(カレンダーによる閉庁日の関係等で異なることがあります。)
※予約制等、感染防止対策がとられる場合がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。



寄附金税額控除についての詳細は、こちらをご覧ください。




寄附金税額控除のモデルケース


ワンストップ特例制度

所得税と個人住民税の控除を受けるためには、原則として確定申告が必要ですが下記の条件を満たす場合は、「オンライン」若しくは「申請書を提出する」ことで、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる制度です。


ワンストップ特例制度を利用できる方

  1. 「所得税の確定申告書」や「市県民税の申告書」の提出を必要としないこと          
    • 条件に該当しない人(代表例)         
      • 医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行う人     
      • 自営業で確定申告を行う人など
    • 条件に該当するかどうか分からない場合         
      • 所得税の確定申告書の提出については、お住まいの管轄の税務署にお尋ねください。     
      • 市県民税の申告書の提出については、お住まいの市区町村役場にお尋ねください。
        (福岡市にお住いの方は、各区役所の課税課にお尋ねください)  
  2. 1年間にふるさと納税を行った(または行う予定の)自治体が5か所以下であること

ワンストップ特例制度のお手続きについて

オンラインによる申請紙面による申請ができます。
(オンラインによる申請はマイナンバーカードをお持ちの方に限ります。)


オンラインによる申請

福岡市では、「自治体マイページ」によるオンラインワンストップ特例申請に対応しています。


▼ 下の画像をクリックすると「自治体」マイページへ移動します
  ふるさと納税オンラインワンストップサイト


【自治体マイページで確認できること】

  • 送付いただいた申請書の受付状況の確認
  • 申請書提出後の記載事項の変更

紙面による申請

寄付お申し込みの際にワンストップ特例申請用紙の送付を希望された方に、寄附金受領証明書と同封して郵送しております。
また、申請書等の様式は、下記リンクまたはお申込みいただいた各ポータルサイトからダウンロードし、必要事項を記入の上、ご寄付いただいた年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。


送付先

〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行 


お問合せ先

JTBふるさと納税コールセンター
0120-559-692
午前9時~午後6時(平日)
午前10時~午後5時(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く)
★24時間自動音声対応


注意事項
  • ワンストップ特例申請の受付完了、書類不備などの通知は、メールで行っております。
    迷惑メール防止の設定をされている場合は下記アドレスからメールを受信できるよう登録をお願い致します。         
  • 福岡市では、1回のふるさと納税につき1枚の申請書が必要です。福岡市へ複数回ふるさと納税を行う場合は、その都度申請書を提出してください。 
  • 年末はお早めのお手続きをお勧めいたします。
    令和6年分の申請書の提出期限は令和7年1月10日(必着)となります。
    ご本人確認書類などの申請に必要な書類が揃わなかった場合には、ワンストップ特例制度のお受付はできませんので、予めご了承ください。
    天候等による交通事情により、寄附受領証明書及びワンストップ特例申請用紙の到着が遅れる場合があります。
    自治体からの郵送を待たずにご自身で申請書をダウンロードして郵送される等、期日までに必ずご対応ください。


申請内容に変更があった場合

引越しで住所が変わった場合や、結婚して苗字が変わったなど、 申請書の提出後に申請内容に変更(電話番号以外)があった場合は、変更の届出が必要です。


変更の届出方法

オンラインワンストップ申請をご利用の場合、「自治体マイページ」からの変更も可能です。
書面での申請の場合、電話かメールにて、その旨お知らせください。
(その際、「寄付申し込み番号」をお伝えいただくと、スムーズに対応できます。)
寄附金税額控除に係る「申告特例申請事項変更届出書」をダウンロード後、転居後に変更箇所を記載のうえ、変更の確認ができる書類を添えてご返送ください。



変更届出の期限

寄付をした年の翌年1月10日(必着)まで
※令和7年1月10日までに、書類の提出が間に合わなかった場合や、変更後の確認書類が揃わなかった場合には、ワンストップ特例制度のお受付はできませんので、予めご了承ください。


変更届出書の送付先

送付先

〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行 


お問合せ先

JTBふるさと納税コールセンター
0120-559-692
午前9時~午後6時(平日)
午前10時~午後5時(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く)



申請を取りやめる場合

ワンストップ特例制度の利用申請を行った後、ふるさと納税を行った自治体が5か所を超えた場合や確定申告を行うこととした場合などは、ワンストップ特例制度の利用申請を取りやめる旨の依頼が必要です。


取消の方法

本ページ内のお問合せ先にご連絡ください。
(その際、「寄付申し込み番号」をお伝えいただくと、スムーズに対応できます)


取消の期限

寄付をした年の翌年1月10日まで




確定申告のお手続き

所得税の寄附金控除については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問合せ下さい。 


確定申告書の作成は下記をご覧ください。



お問い合わせ

さとふる以外をご利用の場合

▼寄付の受付・手続き、返礼品発送状況、寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請などに関すること
対応窓口 ふるさと納税コールセンター
電話番号 0120-559-692
<オペレーター対応の場合>
受付時間 (平日)午前9時から午後6時まで、(土日祝日)午前10時から午後5時まで
<自動音声対応の場合>
受付時間 24時間・年中無休(1月1日~1月3日を除く)
お問い合わせフォーム

さとふるをご利用の場合

▼寄付の受付・手続きなどに関すること(返礼品発送状況を含む)
※寄附金受領証明書・ワンストップ申請に関するお問い合わせは、上記のふるさと納税コールセンター(0120-559-692)へお問い合わせください。
対応窓口 さとふるコールセンター(自動音声対応)
電話番号 0570-048-325
受付時間 (平日)午前10時から午後17時
※年末年始などの休業のご案内は、さとふるサイトのトップページをご覧ください。
メールアドレス ask@satofull.co.jp




個人住民税の寄附金税額控除に関するお問い合わせ先

お住まいの地区を管轄する市区町村役場へお尋ねください。
福岡市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、各区役所の課税課までお尋ねください。
お問い合わせ先はこちら(市税に関する問い合わせ先一覧)
※所得税の寄附金控除については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。