現在位置: 福岡市ホーム の中のくらし・手続き の中の届出・証明・税金 の中の税金 の中の税目ごとに調べる の中の個人市県民税 の中の個人市県民税の税額試算と申告書作成
更新日:2022年1月11日

個人市県民税の税額試算と申告書作成

下記のリンク先から給与や年金の源泉徴収票などを基に所得や控除等の情報を入力することで、あなたの個人市県民税額やふるさと寄附金の上限額の試算個人市県民税の申告書が作成できます。

(ふるさと寄附金の上限額については、「ふるさと寄附金(納税)の上限額について」をご確認ください。)

 個人市県民税の試算と申告書の作成(外部リンク)

 

また、作成した申告書は必要書類とともにオンラインで提出することができます。区役所や申告会場に行くことなく、ご自宅のパソコンやスマートフォンから申告書を提出することができますので是非ご利用ください。なお、オンラインでの提出が難しい場合は郵送により提出してください。

 市民税・県民税申告書のオンライン提出(リンク)

 

 

各区役所課税課の連絡先はこちら(市税に関する問い合わせ)をご覧ください。

 

このシステムでできること

  • 個人市県民税額の試算
  • 個人市県民税申告書を作成して印刷
  • 手書き用の個人市県民税申告書の取得

 

申告の際の留意事項

  • 申告書を提出する際には、すべての所得(注1)を申告してください
    例えば、副業等の所得を申告する場合には、当該所得だけでなく、給与等のその他の所得もあわせて申告してください。

(注1)以下の所得は除きます。

・分離課税された退職所得

・所得税において申告しないことを選択した源泉徴収有口座における特定配当所得、株式譲渡所得

 

  • 分離課税の対象となる所得等(注2)の申告には、「申告書(分離課税等用)(PDF:141KB)」をあわせてご提出いただく必要があります。システムでは分離課税用の申告書の作成はできませんので、様式をダウンロードし、作成していただくようお願いします。
    (分離課税分の所得を含めた税額試算は可能です。)

(注2)土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等、山林所得、退職所得(現年分離課税分を除く)

 

<分離課税分の所得がある場合の申告書の提出方法>

以下のいずれかの方法でご提出ください。

(1)システムで作成した申告書に分離課税用の申告書のデータを添付してオンラインで提出する。

(2)システムで作成した申告書を印刷し、分離課税用の申告書とともに郵送または窓口にて提出する。

 

このシステムでできないこと

  • 所得税の確定申告書作成はできません。
  • 営業・農業・不動産所得のある方の収支内訳表は作成できません。

ふるさと寄附金(納税)の上限額について

 このシステムでは、自己負担額2,000円を除いた全額が控除されるふるさと寄附金(納税)額(以下、「上限額」といいます。)を試算することができます。

 

試算方法

  1. 所得金額、控除金額等の必要事項を入力してください。
  2. 上限額の試算結果については、「税額試算結果」下部の「税額試算の内訳」中、「寄附金税額控除」欄にある「自己負担額の2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額の目安」をご確認ください。
 

試算結果についての注意点

 ふるさと寄附金(納税)の上限額は、実際にふるさと寄附金(納税)をする年の1月から12月までの収入が算定の基礎となります。そのため、実際の上限額が試算結果の上限額とは異なる場合がありますのでご注意ください。

 

お問い合わせ先

市税に関する問い合わせ一覧をご覧ください。