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更新日: 2020年11月11日

令和3年度個人市県民税の税制改正

 令和3年度以降の個人市県民税に適用される,主な改正事項は以下のとおりです。



給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替

 働き方改革の多様化を踏まえ,特定の働き方だけでなく,様々な形で働く方を応援し,「働き方改革」を後押しする観点から,給与所得控除・公的年金等所得控除が見直され,基礎控除に振り替えられるなどの改正がされます。


給与所得控除・公的年金等所得控除から基礎控除への振替の図


1 給与所得控除の見直し

・控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与収入が850万円以上の場合は控除額が一律195万円となります。
※ 子育てや介護を行っている方及び給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方には,負担増が生じないよう措置があります。(下記「5 所得金額調整控除の創設」参照)


【改正後】 給与所得の計算表 (令和3年度以降)
給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
       ~  550,9990
 551,000 ~ 1,618,999給与収入-550,000
1,619,000 ~ 1,619,9991,069,000
1,620,000 ~ 1,621,9991,070,000
1,622,000 ~ 1,623,9991,072,000
1,624,000 ~ 1,627,9991,074,000
1,628,000 ~ 1,799,999給与収入÷4
(千円未満切捨)
=A
A×2.4+100,000
1,800,000 ~ 3,599,999A×2.8-  80,000
3,600,000 ~ 6,599,999A×3.2-440,000
6,600,000 ~ 8,499,999給与収入×0.9-1,100,000
    8,500,000 ~    給与収入-1,950,000


【改正前】 給与所得の計算表 (令和2年度以前)
給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
        ~  650,9990
 651,000 ~ 1,618,999給与収入-650,000
1,619,000 ~ 1,619,999969,000
1,620,000 ~ 1,621,999970,000
1,622,000 ~ 1,623,999972,000
1,624,000 ~ 1,627,999974,000
1,628,000 ~ 1,799,999給与収入÷4
(千円未満切捨)
=A
A×2.4
1,800,000 ~ 3,599,999A×2.8-180,000
3,600,000 ~ 6,599,999A×3.2-540,000
6,600,000 ~ 9,999,999給与収入×0.9-1,200,000
  10,000,000 ~    給与収入-2,200,000



2 公的年金等所得控除の見直し

 ・控除額が一律10万円引き下げられます。
 ・公的年金等収入が1,000万円以上の場合,控除額は195万5千円が上限とされます。
 ・公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,控除額が逓減します。


【改正後】 公的年金等に係る雑所得の計算表 (令和3年度以降)

公的年金等の
収入金額(円)
(A)  
公的年金等に係る雑所得の金額(円)
(A)以外の所得(円)
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65


        ~ 1,299,999 (A)-600,000 (A)-500,000 (A)-400,000
1,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-275,000 (A)×0.75-175,000 (A)×0.75-75,000
4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-685,000 (A)×0.85-585,000 (A)×0.85-485,000
7,700,000 ~ 9,999,999 (A)×0.95-1,455,000 (A)×0.95-1,355,000 (A)×0.95-1,255,000
  10,000,000 ~          (A)-1,955,000 (A)-1,855,000 (A)-1,755,000
65


       ~ 3,299,999 (A)-1,100,000 (A)-1,000,000 (A)-900,000
3,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-275,000 (A)×0.75-175,000 (A)×0.75-75,000
4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-685,000 (A)×0.85-585,000 (A)×0.85-485,000
7,700,000 ~ 9,999,999 (A)×0.95-1,455,000 (A)×0.95-1,355,000 (A)×0.95-1,255,000
  10,000,000 ~          (A)-1,955,000 (A)-1,855,000 (A)-1,755,000


【改正前】 公的年金等に係る雑所得の計算表 (令和2年度以前)

公的年金等の収入金額(円)
(A)   
公的年金等に係る
雑所得の金額(円)
65


         ~ 1,299,999 (A)-700,000
1,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-375,000
4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-785,000
      7,700,000 ~  (A)×0.95-1,555,000
65


        ~ 3,299,999 (A)-1,200,000
3,300,000 ~ 4,099,999 (A)×0.75-375,000
4,100,000 ~ 7,699,999 (A)×0.85-785,000
      7,700,000 ~  (A)×0.95-1,555,000


3 基礎控除の見直し

 ・控除額が10万円引き上げられます。
 ・合計所得金額が2,400万円を超える場合は,その金額に応じて控除額が下記の表のとおり逓減します。
 ・合計所得金額が2,500万円を超える場合は,基礎控除は適用できません。


合計所得金額 基礎控除額
令和3年度以降 令和2年度以前
 2,400万円以下43万円33万円
 2,400万円超 2,450万円以下29万円
 2,450万円超 2,500万円以下15万円
 2,500万円超適用なし


4 ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

 (1) 未婚のひとり親の方(※1)で,生計を一にする子(※2)を有し,前年の合計所得金額が500万円以下の場合,
    「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
    ※1 その方の住民票に「未届の妻(夫)」その他これに準ずる旨の記載がされた方(本人を含む)がいないこと。
    ※2 前年の総所得金額等の合計額が48万円以下である子に限ります。

 (2) 現行の寡夫控除(控除額26万円)は廃止され,(1)のひとり親控除(控除額30万円)となります。

 (3) (1)のひとり親に該当しない寡婦の方には,寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。
    (前年の合計所得金額が500万円以下の場合のみ)

 (4) 現行の寡婦控除の特別加算が廃止されます。


寡婦控除・ひとり親控除の改正前後の図


5 所得金額調整控除の創設

 下記の(1)または(2)に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除額を控除します。

 (1) 給与収入が850万円を超える方で,下記の1~3のいずれかに該当する場合
   1. 特別障害者に該当する
   2. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
   3. 23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

   所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額(※3) - 850万円) ×10%
    ※3 給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は一律「15万円」となります。

 (2) 給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で,給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合
   
   所得金額調整控除額 = (給与所得(10万円を限度) + 公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)) -10万円
    
(1)にも該当する場合は,(1)の控除後の金額から控除します。



6 調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合,調整控除は適用されません。



7 各種所得控除等の所得要件等の見直し


要件等 令和3年度以降 令和2年度以前
 勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
 同一生計配偶者及び扶養親族の
 合計所得金額要件
 48万円以下 38万円以下
 配偶者特別控除の合計所得金額要件 48万円超 133万円以下 38万円超 123万円以下
 障害者,未成年者,寡婦又はひとり親の
 非課税措置の合計所得金額要件
 135万円以下  125万円以下
 均等割の非課税限度額の
 合計所得金額要件
 扶養親族なし 35万円+10万円 35万円
 扶養親族あり 35万円×(本人+扶養親族等の
 合計人数)+21万円+10万円
 35万円×(本人+扶養親族等の
 合計人数)+21万円
 所得割の非課税限度額の
 総所得金額等の合計額要
 件
 扶養親族なし 35万円+10万円 35万円
 扶養親族あり 35万円×(本人+扶養親族等の
 合計人数)+32万円+10万円
 35万円×(本人+扶養親族等の  
 合計人数)+32万円
 家内労働者等の事業所得等の特例
(必要経費の最低保証額)
 55万円 65万円


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