身分証明書の請求方法について知りたい。
身分証明書とは、証明を受けようとする方が、
「1 禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない(平成12年3月31日以前に)」
「2 後見の登記の通知を受けていない(平成12年4月1日以降に)」
「3 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない」
ことを、本籍地で保管する公簿に基づいて証明するものです。
よって、福岡市で請求できるのは、本籍地が福岡市の方の身分証明書のみとなります。
本籍地が他市町村の場合は、本籍地のある市町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請(受取りは郵送)ができますので、住民票・戸籍等のオンライン申請をご確認ください(令和5年2月20日追記)。
1 受付窓口及び受付時間
(1)天神証明サービスコーナー、博多駅証明サービスコーナー、千早証明サービスコーナー
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日、臨時休業日は除く)
(2)各区役所市民課(博多区役所は2階証明発行コーナー)、出張所
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日は除く)
2 請求できる方
本人(未成年者の場合親権者も可)又は本人から委任された代理人
3 必要なもの
〇本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真付)など)
※健康保険証、年金手帳などの本人確認書類の場合(顔写真付きの官公署発行の本人確認書類以外の場合)は、複数提示してください。
〇代理人の場合は、代理人の本人確認書類、委任状
4 手数料 1通 300円
5 郵送請求の場合
郵送での請求も可能です。
詳細は下記の関連リンク「郵送請求(福岡市住民票等郵送請求センター)」を参照ください。
■ 参考情報 ■
◇ 被保佐人でないことの証明
身分証明書で言う「後見の登記」とは、民法第8条に規定する「成年被後見人」となった通知を指し、同法第12条の「被保佐人」は含まれません。
被保佐人でないことの証明が必要な場合は、法務局で「登記されていないことの証明書(後見・保佐を受けていないことの証明)」を取得してください。
詳細については、法務局へお問い合わせください。
◇ 成年被後見人でないことの証明
平成12年4月1日以降、成年後見の登記は法務局で行われるようになっているため、成年被後見人でないことの証明が必要な場合は、「登記されていないことの証明書(後見・保佐を受けていないことの証明)」を申請し、取得することになります。
ただし、法務局の証明は、
・平成12年3月31日以前に禁治産者・準禁治産者の宣告を受けていて、平成12年4月1日以降に後見・保佐の登記の公示に移行していない場合
・平成12年3月31日以前に浪費を原因とする準禁治産宣告を受けている場合
については、証明できないことから、上記の証明が必要な場合には、市区町村が発行する身分証明書を取得する必要があります。