転入届、転出届、転居届は、住所地以外の区役所でも提出できますか。
転入届及び転居届は、新住所地を所管する区役所または出張所(出張所は所管区域のみ)以外には提出できませんのでご了承ください。
市外への転出届は、旧住所地を所管する区役所・出張所が窓口になります。
なお、福岡市内で区が変わる引っ越しをされた場合は、新住所地を所管する区役所・出張所で手続きができますので、旧住所地の区役所・出張所での転出手続きは不要です。
転出届は、区役所に行かずに、マイナンバーカードを利用した「オンライン転出届」や郵送での手続きができますので、ぜひご利用ください。
「引越し手続きのオンライン予約サービス」をご利用いただくと、区役所でのお手続きが通常よりも大幅に短縮できます。
また、土曜日・日曜日には、臨時窓口として各証明サービスコーナー(天神・博多・千早)と博多区役所2階証明発行コーナーでも引越し手続きの受付を行っております。
※事前に予約が必要となります。
詳細につきましては、関連リンクをご参照ください。