建築確認申請・検査手続き
概要
このページは、本市に提出いただく場合の手続きのご案内です。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
※指定確認検査機関に確認申請を行う物件についてのご相談は、各指定確認検査機関へお問い合わせください。
指定確認検査機関が判断しにくい事項がある場合、設計者様等からではなく各指定確認検査機関から市へ照会をいただくようお願いいたします。
新着情報
※令和7年10月1日より、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)が提供している「電子申請受付システム」を導入し、建築基準法に基づく「確認申請」の電子申請が可能となります。(PDF:262KB)
■電子申請の対象手続き
- 3号建築物の確認申請
- 昇降機の確認申請、計画通知
- 擁壁の確認申請、計画通知
- 上記に係る計画変更
■電子申請の基本的な流れ
■電子申請における注意点
- 利用規約、留意事項をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
- 手数料支払いまでは事前申請として扱います。
- 手数料の納付が確認できた日を「受付日」とします。
(建築基準法第6条第4項における受理した日、もしくは建築基準法第18条第3項における通知を受けた日)
- 上記で開庁時間外や、土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)に納付されたものは、翌開庁日の受付となります。
(開庁時間は9時00分~17時00分、開庁日の0時00分~9時00分に納付があった場合は当該日での受付)
- 質疑応答等は電子申請受付システム上で行います。
- 従来、関係規定等で処理処分通知等の原本記載を頂いていたものについては、当該部分のスキャンデータを提出してください。
- 電子申請受付システムに保存されたデータを、申請者がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。
- 確認済証の受領は電子または書面を選択いただけます。書面を希望される場合は窓口でのお渡しとなります。
- 申請に際しご要望やご不明な点やがございましたら職員にご相談下さい。
■各種資料・リンク
※令和7年4月1日より建築確認手続き時発行書類の建築主事印が廃止となります。
建築確認手続き時発行書類の建築主事印廃止について(PDF:206KB)
1.建築確認申請とは(概要)
2.確認申請の手続きについて
3.確認申請の手引き・よくあるご質問
建築基準法の解釈等に関する質問について、窓口(平日午前9時から午前12時まで)を開設していますのでご相談ください。
※指定確認検査機関に確認申請を行う物件についてのご相談は、各指定確認検査機関へお願いいたします。
4.中間検査・完了検査について