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更新日: 2022年11月29日

構造関係


概要

福岡市の構造関係に関する,Q&Aや,規定,地盤区域,取扱い,関与,検討方法,算定等については次の通りです。


構造関係についてのQ&A


告示593号に規定する鉄骨造の「架構を構成する柱の相互の間隔」について知りたい。

告示593号において,架構を構成する柱とは,鉛直力及び水平力を負担する柱と考えられます。
よって,架構を構成する柱の相互の間隔については,鉛直力及び水平力を負担する柱の間隔として,取り扱っています。
詳しくは担当部署までお問い合わせください。


木造の建築物で,一部を鉄骨造の梁とした場合,併用構造になりますか

併用構造の定義はありませんが,告示593号において地震力など水平方向の力を,木造,鉄骨造及び鉄筋コンクリート造など異なる構造方法で分担する場合,併用構造になると考えられます。
よって,福岡市では鉄骨造の梁が,構造計算上,水平方向の力を他の木造と分担して負担するならば併用構造として取り扱っています。
詳しくは担当部署までお問い合わせください。


既存建物の屋上に電波柱(鉄柱)を設置しますが,確認申請は必要ですか

高さ(建築物の高さは含まない)が15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱,鉄柱,木柱その他これらに類するものについて,確認申請が必要です。


あと施工アンカーに関わる運用について

平成13年国交告第1024号「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」の一部が改正され(令和4年国交告第 413 号)国土交通大臣が許容応力度及び材料強度を指定した「あと施工アンカー」であれば、補強以外の用途に対して鉄筋コンクリート造等の部材と構造耐力上主要な部分である部材との接合に用いることが可能になりました。
これに伴い、国交省より技術的助言が発出されておりますので、下記リンクをご参照下さい。

特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正について(技術的助言)


警固断層付近に建築予定ですが,構造上の規制はありますか。

「福岡市建築基準法施行条例第6条の2」の規定により,下記区域において,建築物の高さが20メートルを超える建築物を建築する場合,建築基準法施行令第88条第1項に規定する国土交通大臣が定める数値に替えて,当該数値に1.25を乗じた数値を用いるように努めなければならないと定められています。


東区

西戸崎一丁目,西戸崎二丁目,西戸崎三丁目,西戸崎四丁目,西戸崎五丁目,西戸崎六丁目


博多区

冷泉町,神屋町,築港本町,対馬小路,古門戸町,須崎町,中洲中島町,中洲一丁目,中洲二丁目,中洲三丁目,中洲四丁目,中洲五丁目,博多駅中央街,博多駅前二丁目,博多駅前三丁目,住吉一丁目,住吉二丁目,寿町一丁目,寿町二丁目,相生町一丁目,相生町二丁目,相生町三丁目,南本町一丁目,南本町二丁目


中央区

西中洲,春吉一丁目,春吉二丁目,春吉三丁目,渡辺通一丁目,渡辺通二丁目,渡辺通三丁目,渡辺通四丁目,渡辺通五丁目,天神一丁目,天神二丁目,天神三丁目,天神四丁目,天神五丁目,大名一丁目,大名二丁目,今泉一丁目,今泉二丁目,警固一丁目,薬院一丁目,薬院三丁目,清川一丁目,清川二丁目,清川三丁目,高砂一丁目,高砂二丁目,白金一丁目,白金二丁目,大宮一丁目,大宮二丁目,那の川二丁目(1番から4番までを除く),平尾一丁目,平尾二丁目,那の津一丁目,那の津二丁目,那の津三丁目,那の津四丁目,那の津五丁目,荒津一丁目,荒津二丁目,長浜一丁目,長浜二丁目,長浜三丁目,港一丁目,港三丁目,舞鶴一丁目,舞鶴二丁目,舞鶴三丁目,赤坂一丁目


南区

那の川二丁目(1番から4番まで),大橋一丁目,大橋二丁目,大橋三丁目,井尻一丁目,横手一丁目,横手二丁目,横手南町,高宮一丁目,高宮二丁目,高宮三丁目,高宮五丁目,向野一丁目,向野二丁目,野間一丁目



高さが45メートルを超え60メートル以下の建築物をルート3で構造計算を行う場合の規定

上記の構造計算は,平成19年5月18日国土交通省告示第594号第4に規定されています。なお,福岡市では,条例や指導要綱などで独自の規定はありません。


塔状比が4を超える建築物をルート3で構造計算を行う場合の規定

上記の構造計算は,平成19年5月18日国土交通省告示第594号第4第5号に規定されています。なお,福岡市では,条例や指導要綱などで独自の規定はありません。


昭和62年11月10日建設省告示第1897号に規定されている地盤が軟弱な区域

福岡市内において,地盤が軟弱な区域として指定している区域はありません。


「既存建築物における新耐震基準への適合確認に関する取扱い」


既存不適格調書(構造規定に関するもの)


1. 「建築主」及び「設計者」について

今回,確認申請を行う建築主,設計者名を記載してください。既存建築物の建築主,設計者ではありません。


2. 「5 基準時年月日」について

「平成19年6月20日」としてください。


3. 「7 構造計算の種類」について

既存建築物の構造計算の種類(建築基準法施行令第81条関係)を記載してください。


4. 「8 基準時の状況」について

「4 不適格条項」で記載されている事項について,既存不適格となる具体的な内容について記載してください。



耐久性調査結果表「基準1」における調査者の資格

原則として,設計できる資格を持っている建築士が調査者となります。なお,対象となる既存建築物が建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物(構造設計一級建築士の関与が必要な建築物)の場合でも,「代表となる調査者」及び「その他の調査者」の資格は,構造設計一級建築士である必要はありません。


耐震診断をした場合,既存建築物状況報告書「基準2」の取扱い

基準2調書の提出は不要です。

※参照ページ
HOME>くらし・手続き・環境>住宅・建築>建築に関する手続き等>確認申請・検査申請> よくある問い合わせ > 構造関係>既存建築物における新耐震基準への適合確認に関する取扱い



構造設計一級建築士による関与について(既存不適格建築物に増築する場合)

建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の規定が適用される増築を行う場合,同法第20条の規定が適用されないので,構造設計一級建築士による関与は不要です。


構造安全証明書(建築士法第20条第2項に基づく証明書)の取り扱いについて


構造設計一級建築士が関与する場合

一級建築士でなければ設計できない建築物のうち,建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を構造設計一級建築士自らが行った場合(建築士法第20条の2第1項),または,構造設計一級建築士が法適合確認を行った場合(建築士法第20条の2第2項)は,構造安全証明書の交付は必要ありません。

なお,構造設計一級建築士の関与の対象とならない建築物(建築基準法第20条第3号または第4号に掲げる建築物)については,構造設計一級建築士が自ら構造設計又は法適合確認を行っていても(たとえ,建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる基準で構造計算を行っていても),構造安全証明書の交付が必要になります。


耐震診断の場合

建築基準法施行令第137条の2第1項第一号の規定が適用される増築(既存不適格が適用される建築物に対して,既存部分の延べ面積の2分の1を超えず,かつ,増築部分を現行基準に適合させる増築)を行う際に,既存建築物に対して耐震診断を行う場合,耐震診断のみで耐震補強設計がなければ,既存建築物に対する構造安全証明書の交付は必要ありません。


工作物の場合

構造安全証明書は建築物に係る証明書であり,工作物は対象となりませんので,建築基準法第88条に準用される工作物(単独)の構造設計を行った場合,交付は必要ありません。



用途変更申請における構造に関する検討方法について

増築を伴わない用途変更申請(建築基準法第87条)においては,構造上の安全性を確認するため,次の1・2いずれかの検討書を確認申請書に添付してください。


申請建築物が検査済証を受けている場合

  • 1. 用途変更後に建築物全体及び建築物各部において荷重の増加がないことを示すもの。
  • 2. 用途変更後に建築物全体または建築物各部において荷重の増加がある場合は,建築物全体および荷重増となる建築物各部が構造耐力上支障ないことを示すもの。(建築当時の法令による検討で可)

※荷重が減少する場合であっても,構造耐力上危険側となる要素があれば別途検討が必要です。


申請建築物が検査済証を受けていない場合

構造上の安全性を確認する前に,まず,当初の建築確認時の適法性や現建築物の確認図書との整合性などを確認する必要があります。詳しくは下記担当部署までお問い合わせください。



凍結深度に関する規定について

福岡市内において,凍結深度を定めた地域はありません。
なお,建築物の基礎構造については,建築基準法施行令第38条第3項より平12告示1347号第一に規定されています。その中で,「根入れ深さについて凍結深度より深いものとすること」とされています。


風圧力算定におけるVo(国土交通大臣が定める風速)について

風圧力算定におけるVo(国土交通大臣が定める風速)の数値は,建築基準法施行令第87条第2項に基づき,告示により地方の区分毎に定められています。福岡市内については下記数値になります。

福岡市内におけるVoの数値『34メートル毎秒』
根拠法令:平12建告第1454号第二


風圧力算定における地表面粗度区分について

風圧力算定における地表面粗度区分は,建築基準法施行令第87条第2項に基づき,告示により区域が定められており,福岡市内については,『IIかIII』のいずれかの区域となります。
海岸線から200メートル以内の地域で建築物の高さが13メートルを超える場合と,海岸線から200メートルを超え500メートル以内の地域で建築物の高さが31メートルを超える場合は区分『II』となり,それ以外は区分『III』となります。(福岡市内には,区分『Ⅰ』、『Ⅱ』及び『Ⅳ』は規則で定めていません)
 ※上記,地表面粗度区分を図で表したもの (93kbyte)pdf

福岡市内における地表面粗度区分『 IIかIIIのいずれか』
根拠法令:平12建告第1454号第一


積雪荷重算定におけるd(垂直積雪量)について

積雪荷重算定におけるd(垂直積雪量)の数値は,建築基準法施行令第86条第3項 の規定により,国土交通大臣が定める基準に基づき特定行政庁が規則を定める事となっています。福岡市内においては下記数値となります。

福岡市におけるdの数値『0.2メートル(20センチ)』
根拠法令:福岡市建築基準法施行細則第9条の2


地震力算定におけるZ(地域係数)について

地震力算定におけるZ(地域係数)の数値は,建築基準法施行令第88条第1項に基づき,告示により地方の区分毎に定められています。福岡市内(福岡県)については下記数値となります。

福岡市におけるZの数値『0.8』
根拠法令:昭和55年建告第1793号第1


お問合せ


住宅都市局 建築指導部 建築審査課 構造係

電話:092-733-5421
ファックス:092-733-5584


住宅都市局 建築指導部 建築審査課

電話:092-711-4577
ファックス:092-733-5584
Eメール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp