「既存建築物における新耐震基準への
適合確認に関する取扱い」について
1 既存不適格調書(構造規定に関するもの)について
- 「建築主」及び「設計者」について
今回、確認申請を行う建築主、設計者名を記載してください。既存建築物の建築主、設計者ではありません。
- 「5 基準時年月日」について
「平成19年6月20日」としてください。
- 「7 構造計算の種類」について
既存建築物の構造計算の種類(建築基準法施行令第81条関係)を記載してください。
- 「8 基準時の状況」について
「4 不適格条項」で記載されている事項について、既存不適格となる具体的な内容について記載してください。
2 耐久性調査結果表【基準1】における調査者の資格について
原則として、設計できる資格を持っている建築士が調査者となります。なお、対象となる既存建築物が建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物(構造設計一級建築士の関与が必要な建築物)の場合でも、「代表となる調査者」及び「その他の調査者」の資格は、構造設計一級建築士である必要はありません。
3 耐震診断をした場合、既存建築物状況報告書【基準2】の取扱いについて
基準2調書の提出は不要です。
※参照ページ
増築申請手続き時の既存建築物における新耐震基準への適合確認に関する取扱い
問い合わせ先
部署:住宅都市局 建築指導部 建築審査課 構造係
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-733-5421
FAX番号:092-733-5584