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更新日: 2022年7月14日

増築申請手続き時の既存建築物における新耐震基準への適合確認に関する取扱い


内容

平成21年9月1日付け国住指第2153号の技術的助言により、一定の条件下で増築を行う場合、構造規定の既存遡及の緩和方法に「新耐震基準への適合」が追加されました。この助言により、従来は新耐震基準以降に建築された既存建築物であっても、増築時に必要とされていた耐震診断が不要となりました。
このため、福岡市では、「新耐震基準への適合確認」に関する取扱いを定めました。

具体的な取扱い方法については、次のダウンロードファイルをご確認ください。


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課
電話:092-711-4577
ファックス:092-733-5584
Eメール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp