平成21年9月1日付け国住指第2153号の技術的助言により、一定の条件下で増築を行う場合、構造規定の既存遡及の緩和方法に「新耐震基準への適合」が追加されました。この助言により、従来は新耐震基準以降に建築された既存建築物であっても、増築時に必要とされていた耐震診断が不要となりました。
このため、福岡市では、「新耐震基準への適合確認」に関する取扱いを定めました。
具体的な取扱い方法については、次のダウンロードファイルをご確認ください。
住宅都市局 建築指導部 建築審査課
電話:092-711-4577
ファックス:092-733-5584
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