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更新日:2025年4月1日

中間・完了検査について



工事完了までの手続きの流れ

  1. 建築確認申請
    (建物を建てる場合、確認申請が必要になります)
  2. 建築確認済証の交付
    (法に適合していれば、確認済証が交付され、工事に着工することができます)
  3. 工事着工
    *中間検査対象 物件の場合  
    • 中間検査申請
      (建物が所定の工程に達したら中間検査の申請をします) 
    • 中間検査
      (検査員が現場へ行き検査を行います) 
    • 中間検査合格証の交付
      (現場が適正であれば、合格証を交付します) 
    • 特定工程後の工事着工
      (合格証交付後、次の工程に進めます)
  4. 工事完了
    (工事が完了したら、完了検査の申請をします)
  5. 完了検査申請
  6. 完了検査
    (検査員が現場へ行き、検査を行います
  7. 検査済証の交付
    (現場が適正であれば、検査済証を交付します。交付を受けてから建物を使用してください)


中間検査について

中間検査制度とは

阪神・淡路大震災において、施工の不良が原因と考えられる建築物の被害が多数見受けられました。今後このような被害が生じないようにするため、平成10年6月に建築基準法が改正され、中間検査制度が定められました。これにより工事中にも検査を実施し、対象建築物の適法性の確認及び安全性の確保を図るものです。

対象建築物について

(1)共同住宅【法第7条の3第1項第1号】

床及びはりに鉄筋を配置する階数が3以上である共同住宅。

(2)木造【市細則第7条の2第1項第1号】

主要構造部(屋根及び階段を除く。)の全部又は一部を木造とした建築物(在来工法に限る。)で、新築住宅(棟単位で、かつ、専用住宅、兼用住宅、併用住宅、共同住宅、長屋住宅を含む。)のもの。

(3)鉄骨造【市細則第7条の2第1項第2号】

主要構造部である柱及びはりが鉄骨造(鉄筋コンクリートその他の構造と併用する鉄骨造を含む。)の建築物で、当該部分が3以上の階数(地階を除く。)を有し、かつ延べ面積が2,000平方メートル未満のもの。

(4)鉄筋コンクリート造等【市細則第7条の2第1項第3号】

主要構造部である柱及びはりが鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とした建築物で、当該部分が3以上の階数を有し、かつ、延べ面積が500平方メートルを超える共同住宅

※ ただし、(2)から(4)までのうち次の事項に該当するものは、対象外 となります。

  • 建築基準法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物。
  • 建築基準法第85号第1項に規定する応急仮設建築物(防火地域内に建築するものに限る)又は同条第6項及び第7項の規定により建築許可を受けた仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物。
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項により建設する住宅に係る住宅性能評価書(建設住宅性能評価書に限る)の交付を受ける建築物。
  • 枠組壁工法、木質プレファブ工法、丸太組工法または免震工法(国土交通大臣が告示で定めたもの)による建築物。
  • 型式適合認定を受けた建築物(建築基準法第6条の4第1項第1号及び第2号に掲げる住宅)


中間検査を受ける時期について

検査を受ける工程・時期及び検査に合格しなければ進めない工程については、次のとおりです。

  指定する特定工程
(検査を受ける工程)
指定する特定工程後の工程
(検査に合格しなければ進めない工程)
(1)共同住宅 2階の床、はりの配筋工事完了時
(令第11条)
2階の床、はりの配筋を覆うコンクリート打設工事(令第12条)
(2)木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事完了時(市細則第7条の2第3項第1号) 柱・はり及び筋かい等の接合部を覆う工事(同左)
(3)鉄骨造 鉄骨の建て方完了時又は第1節の建て方完了時
(市細則第7条の2第3項第2号)
耐火被覆、内装、外装工事など鉄骨の接合部を覆う工事(同左)
(4)鉄筋コンクリート造等 基礎の配筋工事完了時
(市細則第7条の2第3項第3号)
基礎の配筋を覆うコンクリート打設工事(同左)

※(1)及び(4)に該当する鉄筋コンクリート造の3階建、延べ面積500平方メートル超の共同住宅の場合は(1)及び(4)の各工程について、中間検査を受けることになります。


中間検査受検から合格証交付までの流れ

中間検査では、検査を受けることにより現場作業の中断などが起こらないよう効率的に実施するために、次のとおり手続きをしていただいております。

日程の事前調整

中間検査の時期が近くなりましたら、電話などで検査予定日をお知らせ下さい。予約は2週間ほど前より受け付けております。予約した日程に変更が生じた場合は、速やかに連絡をして下さい。
なお検査当日の変更は出来ません。

中間検査申請書の提出

現場が所定の工程に達したら、4日以内に中間検査申請書を窓口に提出して下さい。

中間検査の実施

検査員が現場に行き、検査を行います。

指摘事項是正報告

現場で指摘などがあった場合、是正を行いその結果を報告していただきます。

中間検査合格証交付

現場が適正であることを確認の上、中間検査合格証を交付致します。

工事の続行

合格証が発行された後に、次の工程に進めます。

※中間検査の詳細については、 建築審査課におたずね下さい。 

 

完了検査について

完了検査とは

工事が完了した時点で、その建築物などが建築基準法及びその他関連法令の基準に適合しているかどうかを検査し、適合していれば検査済証を交付します。
完了検査は、法律で必ず受けるよう定められています。又、建築物等は検査済証が交付された後でなければ、使用することが出来ません。(法第6条第一項第四号、法第7条の6第一項第一号による承認済の物件を除く)完了検査は確実に受けるようにしてください。

 

完了検査受検から検査済証交付までの流れについて

完了検査は次のとおり手続きをしていただいております。

完了検査申請書の提出

工事が完了したら4日以内に、建築審査課窓口に完了検査申請書を提出してください。

検査日の決定

検査日の決定を建築審査課窓口で行います。
検査日は、完了検査申請書提出時に打ち合わせの上決定するか、又は申請書提出以前に工事完了日が確定していれば、電話での予約も承っております。ご希望の日が確定しているようであれば、前もって電話での予約を取っていただくようお願いします(予約した日程に変更が生じた場合は、速やかに連絡をして下さい)。又、検査が混み合っているなどの都合により、ご希望の検査日に検査できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

完了検査実施

検査員が現場に行き、検査を行います。

指摘事項是正報告

現場で指摘などがあった場合、是正を行いその結果を報告していただきます。

検査済証の交付

現場が適正であることを確認の上検査済証を交付致します。
検査済証の引き渡しには、是正などの報告後、2,3日程度かかります。

 

検査手数料について

中間検査、完了検査申請に必要な手数料は次のとおりです。 (令和7年4月1日改定)

 

 

検査対象となる床面積 中間検査 完了 検査
中間検査済物件 一般物件
30平方メートル以内 14,000円 14,000円 15,000円
30平方メートル超~100平方メートル以内 17,000円 18,000円 19,000円
100平方メートル超~200平方メートル以内 20,000円 22,000円 23,000円
200平方メートル超~300平方メートル以内 26,000円 29,000円 31,000円
300平方メートル超~1,000平方メートル以内 43,000円 51,000円 54,000円
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 60,000円 72,000円 77,000円
2,000平方メートル超~3,000平方メートル以内 93,000円 115,000円 123,000円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 127,000円 160,000円 172,000円
5,000平方メートル超~7,000平方メートル以内 149,000円 191,000円 206,000円
7,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 168,000円 213,000円 230,000円
10,000平方メートル超~15,000平方メートル以内 191,000円 248,000円 267,000円
15,000平方メートル超~20,000平方メートル以内 218,000円 283,000円 304,000円
20,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 272,000円 350,000円 376,000円
50,000平方メートル超~100,000平方メートル以内 339,000円 437,000円 470,000円
100,000平方メートル超 436,000円 562,000円 603,000円
昇降機                  18,000円
小荷物専用昇降機             10,000円
工作物     13,000円

 


工事監理者の決定について

確認申請時に工事監理者が未定の場合、工事着手前に工事監理者決定の届出(建築主等の変更届)を建築審査課窓口に提出してください。建築物の工事監理は建築基準法等により資格をもった建築士が行わなければなりませんので、届出を忘れないようお願いします。
(工事監理者を定めなくても良い規模、構造の物件は除きます。)


工事施工者の決定について

確認申請時に工事施工者が未定の場合、工事着手前に工事施工者決定の届出(建築主等の変更届)が必要となりますので、建築審査課窓口に提出してください。



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