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更新日: 2023年10月31日

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴う福岡市の対応について

 令和4年5月27日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)」が公布されました。
これに伴い、福岡市では盛土規制法に基づいて規制区域の指定等に関する基礎調査を行い、令和7年度から施行開始の予定としています。


 なお、盛土規制法の施行は令和5年5月26日ですが、新たな規制区域による施行開始までの期間は、現行の宅地造成等規制法の規制が適用されます。宅地造成等規制法関係については、「開発許可・宅地造成規制」をご覧ください。




盛土規制法の概要


(1)スキマのない規制

  • 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
  • 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内での盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保

  • 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
  • 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
     [1]施工状況の定期報告
     [2]施行中の中間検査及び
     [3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化

  • 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することことを明確化
  • 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
     ※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

盛土規制法の詳細については、下記関連リンクより盛土規制法パンフレットや国土交通省のホームページからもご確認ください。





関連リンク

盛土規制法パンフレット
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pdf事業者用 折り込み版(A3) (8,735kbyte)

国土交通省ホームページ
 
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お問合せ

住宅都市局建築指導部盛土指導課
福岡市中央区天神一丁目8の1(市庁舎4階)
電話番号:092-707-3902
FAX番号:092-733-5584
電子メール:moridoshido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp