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更新日:2025年1月29日

福岡市における盛土規制法に基づく規制区域(基礎調査結果)について

規制区域の概要

 盛土規制法では、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされています。

 【宅地造成等工事規制区域】

  市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 【特定盛土等規制区域】

  市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア等

福岡市の規制区域(基礎調査結果)

 基礎調査の結果、福岡市では市全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の2種類)とすることとなりました。

 指定日は令和7年5月26日となります。

 

市全域を規制区域にした地図

規制区域図

規制区域図(全体図)(3,020KB)

規制区域図(図郭割図)(821KB)

規制区域図(詳細図)一式(17,762KB)

規制区域図(詳細図)図郭毎(確認したい部分を下記より選択ください)

区画に分けた小呂島

区画に分けた福岡市の地図。各区画の詳細はこの地図の下にリンクを設定。

Z1 Z2 A1 A2 A3 A4 A5 A6
    B1 B2 B3 B4 B5 B6
    C1 C2 C3 C4 C5 C6
    D1 D2 D3 D4 D5 D6
                         E2 E3 E4 E5 E6
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           G2 G3 G4    
                       H3 H4 H5  

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市局建築指導部盛土指導課
住所:福岡市中央区天神一丁目8の1(市庁舎4階)
電話番号:092-707-3902
FAX番号:092-733-5584
E-mail:moridoshido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp