福岡市観光振興条例 に基づき、今後必要となる「九州のゲートウェイ都市の機能強化」、「MICE都市としてのプレゼンス向上」及び「地域や市民生活と調和した持続可能な観光振興の推進」に要する費用に充てることを目的としています。
宿泊税を納付していただく方は、福岡市内に所在する旅館業法(下宿営業は除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する宿泊者になります。
宿泊者1人1泊につき、以下のとおりとなります。
特別徴収の方法によることとします。
旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。
宿泊税の特別徴収義務者は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。
福岡市域内の宿泊税は、地方税法の規定に基づき、福岡市が一括して課税と徴収を行いますので、県宿泊税を分けて納付していただく必要はございません。
令和2年4月1日
福岡市は九州のゲートウェイ都市として、ハード・ソフト施策の両面から、観光・ビジネス客の受入環境の整備を行っており、今後も、増加する観光客と市民生活の調和を図りつつ、より多くの観光客を呼び込み、九州全体の活性化につなげていく必要があります。
こうした中、福岡市が講ずべき観光・MICE施策とともに、その財源として「宿泊税を課する」と規定された「福岡市観光振興条例」が議員提案され平成30年9月に可決・成立しました。これを受け、同年10月に「福岡市宿泊税に関する調査検討委員会」を設置し、宿泊税の使途と課税要件について議論を進め、広く意見募集も行い、同年11月に報告書の提出を受けました。
その後、福岡県と協議を行い、令和元年6月、議会に宿泊税条例案を提出し、議会で可決・成立したものです。
また、令和元年11月に「宿泊税」の新設について総務大臣の同意を得て、関係条例・規則を公布しました。
なお、検討の経緯については、「福岡市宿泊税に関する調査検討委員会」についてをご覧ください。