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宿泊税とは、市内のホテルや旅館、民泊などに宿泊する場合に、宿泊者に対して課税される税で、条例に基づき使途や税率が定められる法定外目的税です。
福岡市は九州のゲートウェイ都市として、ハード・ソフト施策の両面から、観光・ビジネス客の受入環境の整備を行っており、今後も、増加する観光客と市民生活の調和を図りつつ、より多くの観光客を呼び込み、九州全体の活性化につなげていく必要があります。
こうした中、福岡市が講ずべき観光・MICE施策とともに、その財源として「宿泊税を課する」と規定された「福岡市観光振興条例」が議員提案され平成30年9月に可決・成立しました。これを受け、同年10月に「福岡市宿泊税に関する調査検討委員会」を設置し、宿泊税の使途と課税要件について議論を進め、広く意見募集も行い、同年11月に報告書の提出を受けました。
その後、福岡県と協議を行い、令和元年6月、議会に宿泊税条例案を提出し、議会で可決・成立したものです。
宿泊税条例については、令和元年11月15日に法定外目的税についての総務大臣の同意を得て、11月19日に福岡市宿泊税条例の施行期日を定める規則が施行され、令和2年4月1日から施行しています。
福岡市が講ずべき観光・MICE施策とともに、その財源として「宿泊税を課する」と規定された「福岡市観光振興条例」が議員提案され平成30年9月に可決・成立しました。これを受け、同年10月に「福岡市宿泊税に関する調査検討委員会」を設置し、宿泊税の使途と課税要件について議論を進め、同年11月に報告書の提出を受けました。
税率については、この報告書を受け、今後必要となる観光振興策の取組みに要する費用に充てるための税収を確保しつつ、比較的分かりやすくまた宿泊事業者の事務負担や宿泊者の公平性なども勘案して、2段階の税率を採用することとし、150円、450円(県税50円含めて、200円、500円)としたものです。
入湯税は宿泊と日帰りで税率に区分を設けておりますが(宿泊:150円、日帰り:50円)、令和2年4月1日から宿泊税を導入することに伴い、宿泊入湯客に新たな負担が生じるため、宿泊客の負担を軽減する観点から宿泊にかかる入湯税の税率を入湯客1人1日あたり150円から50円に変更します。
日帰りの入湯客にかかる入湯税の税率は、現行の50円(入湯客1人1日)から変更ありません。
宿泊とは、一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、宿泊施設を利用する行為をいいますが、宿泊税においては、原則として以下の基準に基づいて課税対象となる宿泊かどうかを判断します。
1. その利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの
2. 1以外の場合で、その利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用であるもの
その利用行為が契約上宿泊としての取扱いでない場合は、午前1時から午前8時までの利用については、課税対象となる「宿泊」とはなりません。
宿泊料金は、宿泊の対価として支払うべき金額のことで、宿泊に付随して提供される食事、宴会等の料金が宿泊料金に含まれている場合は、食事料金等に相当する金額を控除した金額が宿泊料金となります。
宿泊料金には、宿泊者の意思にかかわらず請求される清掃代、寝具使用代、入浴代、寝衣代その他これらに係るサービス料、奉仕料等が含まれます。
宿泊の前後に時間を延長して客室を利用した場合、その延長に係る料金は宿泊料金には含みません。ただし、この利用による料金を契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、宿泊料金となります。
幼児・子どもの宿泊についても、宿泊料金を徴収されているのであれば課税対象となりますが、例えば、添い寝無料などにより、宿泊料金が発生しない場合は課税対象となりません。
福岡市では課税免除を設けておりませんので、修学旅行生等の学生も課税対象となります。
宿泊税は、旅館業法に係る施設又は住宅宿泊事業法に係る住宅において、宿泊料金を支払って宿泊をする宿泊者が納税義務者となるため、民泊も課税対象となります。
いわゆる「ウィークリーマンション」等の短期賃貸住宅につきましては、営業実態により旅館業法上の営業施設と判断され、宿泊税の課税対象となる場合があります。
旅館業法上の営業施設であるか否かにつきましては、衛生上の維持管理責任の所在等を踏まえて総合的に判断いたしますので、ご不明な場合は各区衛生課にご確認ください。
宿泊税は、1人1泊当たりの宿泊料金により200円又は500円の宿泊税が宿泊数に応じて課税されます。したがって、連泊された場合は、連泊した宿泊数に応じた宿泊税が課税されます。
宿泊施設が独自に宿泊者に対して通常の宿泊料金の一定割合・金額を値引きして請求する場合は、値引き後の宿泊者が支払うべき金額が宿泊料金となります。無料宿泊券を宿泊施設が発行した場合は、宿泊料金が0円であるため、宿泊税は課税されません。
なお、第三者からの支払がある場合で、直接に宿泊者の宿泊料金の全部又は一部として取り扱われる場合は、宿泊者の支払うべき金額と第三者からの支払われた金額を合算した金額が宿泊料金となります。
「Go Toトラベル事業」など、宿泊施設に対して割引相当額が補助金等により交付される場合、割引前の金額(宿泊者の支払うべき金額と当該補助金等の金額を合算した金額)が課税対象となる宿泊料金となります。
第三者(親会社)から宿泊料の支払がある場合で、宿泊料金の一部として取り扱われる場合は、宿泊者の支払うべき金額と第三者(親会社)からの支払われた金額を合算した金額が宿泊料金となります。
キャンセル料を契約上「違約金」として取り扱う場合は、宿泊税は課税されません。ただし、契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、そのキャンセル料金を宿泊料金とみなし、宿泊税の課税対象となります。
1室を単位として料金が設定されているなど1人当たりの宿泊料金が不明な場合は、1室1人当たりの宿泊料金の総額を宿泊人数で除した額を1人当たりの宿泊料金とします。
レイトチェックインにより宿泊契約をしている宿泊者が午前0時を超えてからチェックインを行い、実際の利用が日をまたがない場合でも、宿泊契約に基づき宿泊料金が徴収されるのであれば、宿泊税の課税対象となります。
レイトチェックアウトにより追加料金が生じた場合、延長料金を宿泊料金として徴収している場合は当該延長料金を宿泊料金に含めていただくようお願いいたします。宿泊料金とは別に時間延長に係る料金を徴収している場合においては、当該延長料金を宿泊料金に含めません。
宿泊施設と旅行会社の契約に基づく宿泊料金により宿泊税を徴収していただくようお願いいたします。
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、ウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課税対象としないこととしております。なお、具体的な取扱い等については、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税免除の取扱いについて」(消費税法基本通達)に準じます。
宿泊税は宿泊施設の宿泊が課税対象となるため、ホテル内の施設のみを利用する場合は宿泊税の課税対象となりません。
当日のみの利用(いわゆるデイユース)の場合は、宿泊税の課税対象とはなりません。ただし、この利用による料金を契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、宿泊税の課税対象となります。
また、日をまたぐ利用については、その利用が宿泊契約でない場合であっても、日をまたぐ6時間以上の利用であれば、宿泊とみなし、課税対象となります。
エキストラベッド等の有料の寝具の追加がある場合で、追加料金が特定の宿泊者に帰属することが明らかな場合は、その金額を当該宿泊者の宿泊料金として別に取り扱い、宿泊料金の総額及び宿泊者の総数から除外します。
宿泊料金に含まれるものの例として、「清掃代、寝具使用料、入浴代など」としており、宿泊料金に含まれないものとして「食事代、遊興費など」としております。そのため、当該施設使用料が寝具使用料や入浴代などの宿泊の利用行為の対価としての負担いただくものであれば、宿泊税を徴収していただくこととなります。
外貨建て取引による場合は、原則として、宿泊施設がその取引を計上すべき日の直物為替相場の電信売買相場の仲値(TTM)の為替相場による円換算額により算定した金額を宿泊料金とします。
(注)具体的な取扱いについては、「外貨建て取引に係る会計処理等」(法人税基本通達)に準じます。
宿泊施設が旅行会社の添乗員の宿泊料金を無料としている場合は、宿泊税は課税されません。
実際に宿泊があった人数で宿泊税を徴収していただくことになりますので、事前に徴収していた税額と差額がある場合は、差額分を返金してください。ただし、契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、そのキャンセル料金を宿泊料金とみなし、宿泊税の課税対象となります。
宿泊施設が宿泊料金を無料としているため、宿泊税は課税されません。
宿泊料金を徴収されているので、宿泊税は課税されます。
宿泊施設において宿泊料金として取り扱っていない限りは、宿泊税の課税対象となりません。ただし、契約上「宿泊料金」として取り扱う場合は、宿泊税の課税対象となります。
会議室を客室として提供した場合、その利用が宿泊契約に基づくものであり、宿泊料金として取り扱う場合は、宿泊税の課税対象となります。なお、会議室を客室として使用する場合は、旅館業法において、会議室を客室とする変更手続きが必要となります。
宿泊税の課税対象となる宿泊は宿泊料金を伴うものですが、宿泊料金の総額に特定の宿泊者に帰属することが明らかな料金が含まれている場合は、その金額を当該宿泊者の宿泊料金として別に取り扱い、宿泊料金の総額及び宿泊者の総数から除外します。
未就学児2名のうち1名は添い寝無料なので宿泊税は課税されませんが、大人1名と未就学児1名は宿泊税の課税対象となります。なお、税率は、大人分については宿泊料金の総額から3,000円を控除した宿泊料金で、未就学児については3,000円で算出することになります。
福岡市立背振少年自然の家や海の中道青少年海の家、今宿野外活動センターを利用する場合についても、利用料金(宿泊料金)を徴収されているのであれば宿泊税は課税されますが、本市が主催する行事や学校行事等で利用料金がかからない場合は、宿泊税は課税されません。
無料低額宿泊所は、社会福祉法に基づく社会福祉事業であり、旅館業に該当しませんので、課税対象ではありません。
事業者番号、施設番号については、経営申告書をご提出いただいた後、施設毎にお送りする「宿泊税事業者番号・施設番号通知書」に記載されております。
「宿泊税事業者番号・施設番号通知書」が見当たらない等、確認ができない場合は、法人税務課宿泊税係までご連絡ください。
申告納入は毎月行う必要があります。ただし、所定の要件を満たす場合は、宿泊事業者が福岡市に申請し、福岡市から承認を受けることにより申告納入期限の特例を受けることができます。この特例を受けると、下表のとおり、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。
申告納入期限の特例の制度、適用の要件、手続き等の詳細については、申告納入期限の特例についてをご参照ください。
宿泊のあった月 | 申告納入期限 | 宿泊のあった月 | 申告納入期限 |
---|---|---|---|
3月分 4月分 5月分 |
6月末日 | 6月分 7月分 8月分 |
9月末日 |
9月分 10月分 11月分 |
12月末日 | 12月分 1月分 2月分 |
3月末日 |
宿泊税の申告納入を適正に行っていただくことや他の税目でも特別徴収義務者から毎月納入していただく制度となっていることから、宿泊税においても、原則毎月申告納入していただくこととしたものです。そのうえで、事務負担の軽減措置として、一定の要件を満たす場合には3か月ごとの申告納入を認める特例を設けています。
納入申告書と納入書につきましては、毎年3月頃に翌年度分(1年分)の綴をお送りします。なお、電子申告の利用届をご提出いただいている方には、納入申告書・納入書綴をお送りしておりません。納入申告書・納入書の送付を希望される場合は、市宿泊税係までご連絡ください。
名称、所在地又は住所、施設名称の変更の場合は、既に送付しております納入申告書と納付書をそのままご使用ください。なお、営業譲渡や相続、法人の分割、解散等の場合は、変更の届出ではなく、新たな特別徴収義務者による申告が必要となりますので、ご注意ください。
宿泊行為がない月は宿泊料金の受領もないため、納入していただく宿泊税はありませんが、適正かつ公正な課税を行うためには宿泊行為がなかったことも含めて、的確に把握する必要がありますので、納入申告書のご提出をお願いいたします。
毎月申告いただく納入申告書と、月計表に記載された日付毎の宿泊数の合計を確認します。
また、宿泊者数がゼロの場合でも、「ゼロ」の記載をお願いいたします。 ただし、その月において一人も課税対象となる宿泊者がいなかった場合、納入申告書については「0円」で申告いただく必要がありますが、月計表の添付は不要です。
福岡市域内の宿泊税は、地方税法の規定に基づき、福岡市が一括して課税と徴収を行いますので、福岡県と福岡市それぞれに納入していただく必要はございません。
市から送付した納付書を利用して銀行窓口で宿泊税を納入する際には、振込手数料はかかりません。
宿泊税は、宿泊料を徴収した日ではなく、宿泊行為があった日が属する月に計上していただき、その翌月に申告をしていただくことになります。事前振込日と実際の宿泊日が月をまたぐ場合や、旅行業者からの振込が翌月になる場合も、宿泊日が属する月の翌月に申告及び納入をしていただきますようお願いいたします。
簡易宿所の営業許可を受けているようであれば毎月申告が必要になります。なお、経営をしていない時期があれば、経営休止・再開・廃止届を法人税務課宿泊税係までご提出ください。
【納入場所】 令和7年4月1日現在
1. 全国の本店、支店および出張所で納められるところ
銀行 |
福岡銀行 西日本シティ銀行 福岡中央銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 佐賀銀行 筑邦銀行 十八親和銀行 大分銀行 宮崎銀行 広島銀行 伊予銀行 百十四銀行 鹿児島銀行 肥後銀行 宮崎太陽銀行 南日本銀行 熊本銀行 豊和銀行 西京銀行 東京スター銀行 北九州銀行 |
信用金庫 |
福岡信用金庫 飯塚信用金庫 遠賀信用金庫 福岡ひびき信用金庫 |
信用組合 |
福岡県信用組合 朝銀西信用組合 横浜幸銀信用組合 |
その他 |
九州労働金庫 |
2. 福岡市農業協同組合本店及び各支店、福岡市東部農業協同組合本店及び各支店
3. 福岡県内の九州信用漁業協同組合連合会の各店舗
4. 福岡市各区役所の銀行派出所、西区西部出張所
5. 九州(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行の各店舗及び各郵便局
(注)電子申告の際に作成した納入書、福岡市ホームページからダウンロードした納入書は、ゆうちょ銀行の各店舗及び各郵便局では使用できません。
宿泊税は、口座振替による納入はできませんので、納付書による納入をお願いいたします。
以下の回答は、「スマート申請」を利用した場合の内容となります。eLTAXに関する手続等については、地方税共同機構にご確認ください。
地方税共同機構のホームページ(新ウィンドウで表示)
宿泊税の電子申告は、「スマート申請」からご利用いただけます。電子申告が可能な手続きは、納入申告書の提出です。電子申告を利用する場合は、事前に「電子申告利用申請書」を提出し、福岡市から電子申告の利用承認を受ける必要があります。
詳細につきましては、「福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書」をご参照ください。
電子署名は不要ですが、ログイン用アカウントの登録が必要です。
詳細につきましては、「福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書」をご参照ください。
納入申告を行う宿泊施設毎に「電子申告利用申請書」により申請していただく必要がございます。
スマート申請では、補正(修正)機能がありません。当該申告を取り下げ後、改めて申告していただく必要がございます。
詳細は「福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書」の11ページをご参照ください。
電子納税はご利用いただけません。電子納税を希望する場合はeLTAXによる申告をご検討ください。
納入書を送付しますので、お手数ですが、法人税務課宿泊税係までご連絡ください。
申請一覧から再印刷ができます。
詳細は「福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書」の12ページをご参照ください。
宿泊税は消費税の課税標準である課税資産の対価に含まれませんが、領収書に宿泊税の記載がない場合は、宿泊税を含んだ金額が消費税の課税標準となってしまいますので、領収書等には宿泊税の名称及びその額を記載していただきますようお願いいたします。
旅行業者の方が旅行商品の販売時に宿泊税相当分をお預かりいただき、ホテルや旅館等にお支払いいただくこともできます。宿泊税を旅行商品の販売時に預り金としてお取り扱いいただくか、あるいはホテルや旅館等に宿泊する際に支払っていただくかについては、旅行業者の方とホテル、旅館等との間で取り決めていただくことになります。
(注)旅行業者がつくるパッケージ商品の代金の中に宿泊税を含める場合は、その旨を明記してください。
特別徴収の方法につきましては、現金に限らず、クレジットカードなど宿泊事業者にとって徴収しやすい方法で徴収していただいて差し支えありません。
宿泊税をクレジットカードで支払われた場合の手数料につきましては、宿泊事業者にご負担いただくこととなります。
法令上は、仮に納税されなかった場合は、特別徴収義務者である宿泊事業者が本市に納入したうえで、納税拒否をした宿泊者に求償することとなります(地方税法第733条の15第3項)。
まずは、多言語に対応したリーフレットを使って、宿泊税が課税される旨のご説明をお願いいたします。
なお、宿泊施設のフロント等で外国人観光客とのコミュニケーションに困った場合、福岡県が設置している「ふくおかよかとこコールセンター(092-687-4961)」にて、年中無休24時間の多言語対応電話通訳サービスを行っておりますので、ご活用ください。
また、法人税務課宿泊税係(平日9時00分~17時00分)にご連絡いただくこともできます。
特別徴収義務者に対する宿泊税報償金については、福岡県、北九州市と同様の制度としており、原則として納期限までに申告納入された宿泊税額の2.5%、令和2年度から6年度までの間は、特例として3%を交付します。なお、令和2年度から6年度までの間は、交付対象期間における全ての申告を電子申告で行い、かつ、納入期限までに納入された場合は、さらに0.5%を加算し、3.5%を交付します。
ご登録いただいた振込口座については、次回以降の交付対象期間(前年の10月納入分から9月納入分まで)に期限内に申告納入した宿泊税の宿泊税報償金の振込先としても使用しますので、今回の交付対象期間中の宿泊税額が0円の施設についても、振込口座の登録をお願いしております。まだ「宿泊税報償金振込口座登録依頼書」をご提出いただいていない場合は、ご提出をお願いいたします。なお、振込口座に変更がない場合は、次年度に再度「宿泊税報償金振込口座登録依頼書」を提出する必要はありません。
毎年12月中旬に、特別徴収義務者に対して宿泊税報償金の交付を行います。納期限までに申告納入された宿泊税額の一定割合を交付するもので、「宿泊税報償金振込口座登録依頼書」に記載された口座に振込みを行います。なお、交付対象となる方には、事前に「福岡市宿泊税報償金交付決定通知書」をお送りしておりますので、ご確認ください。
宿泊税報償金は、交付年の11月30日時点において宿泊税報償金の振込口座として登録依頼を受けた口座に振込みを行います。振込口座を変更する場合は、それまでに再度「宿泊税報償金口座登録依頼書」を提出してください。
特別徴収義務者に交付する宿泊税報償金については、対価を得て行う資産の譲渡等にあたらないため、「不課税取引」となり、消費税の課税の対象とはなりません。
予約者が宿泊料金の支払いと併せて宿泊税を支払っていない場合は、宿泊者からの徴収をお願いいたします。
宿泊税の周知につきましては、宿泊者に円滑に宿泊税を納付いただくために、宿泊施設や公共施設等に掲示するポスターや宿泊事業者が宿泊者に宿泊税の概要を説明するためのリーフレットなどを作成しております。なお、これらの広報物については、英語、中国語、韓国語等の多言語対応のものを作成しております。
英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ベトナム語、アラビア語及びネパール語の11言語について作成しております。
ポスター、リーフレット等の広報ツールを福岡市ホームページに掲載しておりますので、下記URLより必要に応じてダウンロードの上ご利用ください。
(宿泊税の広報について)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/syukuqa_2.html
経営申告書の各種届出様式は、福岡市ホームページに掲載しておりますのでご利用ください。
(注)各種届出様式はこちらからダウンロードできます。
旅館・ホテル、簡易宿泊であれば旅館業法の規定による廃止の届出を、住宅宿泊事業であれば住宅宿泊事業法の規定による廃止の届出を行っていただき、宿泊税の「経営休止・再開・廃止届出書」に「旅館業営業廃止届」又は「廃業等届出書」の写しを添付してご提出ください。
「住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面」につきましては、住宅宿泊事業の届出を県が受理した後に、県から「届出番号」の通知がありますのでその写しの提出をお願いいたします。
「宿泊に係る契約書面(宿泊約款等)」につきましては、利用申込時に作成する契約書に該当するものや、利用料金等が確認できる書面の提出をお願いいたします。
経営申告書は原則、宿泊施設ごと(許可・届出施設ごと)に行っていただきますが、
(1)経営する複数の施設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在する。
(2)経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない。
に該当する場合はまとめて提出できます。その場合は、「経営申告書内訳書」にまとめて提出する施設を全て記載していただき、経営申告書の「施設」欄には、代表となる施設(1施設)の所在地、名称等を記載してください。なお、「概要」の床面積、客室数等については、「経営申告書内訳書」に記載した施設の合計を記載してください。
複数施設の経営申告書をまとめて提出された場合、まとめて提出された施設全てを一つの施設とみなしますので、申告納入期限の特例の適用の要件となる宿泊税額についても、まとめて提出された施設の宿泊税額の合計額となります。