宿泊税の手続きの流れ
経営申告書は、宿泊施設の把握のため、経営者のみなさまに提出いただくものです。
新たに宿泊施設の経営を開始する場合は、経営しようとする日の5日前までに経営申告書を提出してください。
申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご確認ください。
・経営申告書 (36kbyte)
・経営申告書 (70kbyte)
(注)以下の書類は必要に応じて提出をお願いします。
1 経営する複数の施設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在する。
2 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない。
・経営申告書内訳書 (18kbyte)
・経営申告書内訳書 (47kbyte)
・申告事項変更申告書 (33kbyte)
・申告事項変更申告書(57kbyte)
・経営休止・再開・廃止届出書 (32kbyte)
・経営休止・再開・廃止届出書(51kbyte)
各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、宿泊施設ごとに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に、「宿泊税月計表」を添付のうえ、市に提出し、併せてその税額を納入書により納入してください。また、電子申告が可能です。
申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」 をご確認ください。
・宿泊税納入申告書 (34kbyte)
・宿泊税納入申告書 (115kbyte)
・宿泊税月計表 (16kbyte)
・宿泊税月計表 (90kbyte)
提出した宿泊税納入申告書に誤り(宿泊者数、宿泊税が異なる等)が判明した場合は、「宿泊税更正請求書」に正しい宿泊数を記載した「宿泊税月計表」を添付して提出してください。また、電子申告が可能です。
・宿泊税更正請求書(29kbyte)
・宿泊税更正請求書(57kbyte)
「適用の要件」をすべて満たしている場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます(3か月分をまとめた年4回の申告納入期限)。
申告納入期限の特例の制度、適用の要件、手続き等の詳細については、「申告納入期限の特例について(概要)」をご参照ください。
・申告納入期限の特例について(概要) (236kbyte)
〇申請について
申告納入期限の特例の適用を希望する場合は、宿泊施設ごとに「宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請書」を提出してください。また、電子申告が可能です。
・宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請書(105kbyte)
・宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請書(33kbyte)
・宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請書(記載例) (279kbyte)
<特例の承認を受けた場合の納期限>
宿泊のあった月 | 申告納入期限 | 宿泊のあった月 | 申告納入期限 |
---|---|---|---|
3月分 4月分 5月分 |
6月末日 | 6月分 7月分 8月分 |
9月末日 |
9月分 10月分 11月分 |
12月末日 | 12月分 1月分 2月分 |
3月末日 |
・宿泊税納入申告書(特例適用) (34kbyte)
・宿泊税納入申告書(特例適用) (114kbyte)
・宿泊税月計表(特例適用)(16kbyte)
・宿泊税月計表(特例適用)(92kbyte)
宿泊税の申告・納付はeLTAX(エルタックス)をご利用ください。申告については、「スマート申請」もご利用可能です。
(注)スマート申請では電子納付は行えません。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して、電子的に行うシステムです。
≪eLTAXのメリット≫
eLTAXを通じて電子申告すると電子納付ができます。
≪eLTAXの利用について≫
手続きの詳細やeLTAXに関する問い合わせは、eLTAXホームページ等でご確認ください。
・宿泊税をeLTAX(エルタックス)で申告する際の注意事項について
初めて利用される場合は、ログイン用アカウントの登録が必要です。
詳細は、「福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書」をご確認ください。
福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書(1,565kbyte)
新たに電子申告の利用を希望される場合は、「電子申告利用申請書」をご提出いただく必要があります。
・電子申告利用申請書(30kbyte)
・電子申告利用申請書 (66kbyte)
(注)以下の手続きは必要に応じて行ってください。
詳しくは、3 宿泊税納入申告書の提出についての「(2)納入申告した宿泊税に更正がある場合」「(3)申告納入期限の特例について」をご確認ください。
福岡市では宿泊税の特別徴収義務者に対し、宿泊税の特別徴収義務者に係る経費の一部を支援するため、宿泊税報償金を交付しております。なお、福岡県、北九州市と同様の制度としております。
交付対象期間は、前年の10月納入分から9月納入分までとし、交付時期は12月。
・納期限までに申告納入された宿泊税額の2.5%を交付。
・令和2年度から6年度までの間は、特例として3.0%を交付。
・令和2年度から6年度までの間は、福岡市・福岡県・北九州市の独自の制度として、交付対象期間における全ての申告を電子申告で行い、かつ、納入期限までに納入された場合は、さらに、0.5%を加算し、3.5%を交付。
・宿泊税報償金の上限額は1施設につき2百万円。
・経営開始時事業者から福岡市へ宿泊税報償金振込口座登録依頼書の送付
・12月上旬福岡市から事業者へ宿泊税報償金交付決定通知書の送付
・12月中~下旬福岡市から事業者へ宿泊税報償金の交付
(注)既に登録した宿泊税報償金の振込口座を変更する場合は、再度「宿泊税報償金口座登録依頼書」を提出してください。(交付年の11月30日時点において報償金の振込口座として登録依頼を受けた口座に振り込みを行います。)
・宿泊税報償金振込口座登録依頼書(13kbyte)
・宿泊税報償金振込口座登録依頼書 (115kbyte)
・宿泊税報償金振込口座登録依頼書(記載例) (194kbyte)
なお、提出の際には、口座の確認のため、通帳の表面及び裏面の写しを添付してください。
財政局 税務部 法人税務課 宿泊税係
〒812-8512
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号(博多区役所9階)
電話番号:092-292-2496
FAX番号:092-292-4173
Mail:syukuhakuzei@city.fukuoka.lg.jp
(注) 受付時間:8時45分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)