○福岡市宿泊税条例施行規則

令和元年11月19日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市宿泊税条例(令和元年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(宿泊料金)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額

(2) 消費税、地方消費税その他の税に相当する額

(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして市長が認めるものに相当する額

(軽減又は免除)

第4条 条例第6条の規定による宿泊税の軽減又は免除については、市長が別に定める。

(特別徴収義務者の指定の通知)

第5条 市長は、条例第8条第2項の規定による指定をしたときは、宿泊税の特別徴収義務者(以下単に「特別徴収義務者」という。)に対し、宿泊税特別徴収義務者指定通知書により通知する。

(申告納入の方法)

第6条 条例第12条第1項の納入申告書は、宿泊税納入申告書とする。

2 宿泊税の申告及び納入は、宿泊施設ごとに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申告期限の特例の要件等)

第7条 条例第12条第2項本文の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 次項の申請書を提出した日の属する月(以下「申請月」という。)の前12月間(以下「要件適用期間」という。)における宿泊税の納入すべき金額の合計額が180万円以下であること。

(2) 条例第12条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。

(3) 要件適用期間において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

(4) 要件適用期間において、市税に係る徴収金を滞納していないこと。

(5) 申請月の12月前の月の初日までに、宿泊施設の経営を開始し、かつ、条例第15条第1項の規定による申告をしていること。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

2 条例第12条第2項本文の規定による承認を受けようとする者は、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認(不承認)通知書によりその旨を当該申請者に通知する。

4 市長は、条例第12条第3項の規定による承認の取消しをしたときは、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認取消通知書によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第8条 条例第14条第1項の規定による宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除の申請は、宿泊税の徴収不能額等の還付・納入義務の免除申請書に、その理由を証明する書類を添付して行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による特別徴収義務者への通知は、宿泊税徴収不能額等の還付(納入義務免除)承認(不承認)通知書により行わなければならない。

(経営申告等)

第9条 条例第15条第1項の規定による申告は、経営申告書により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による申告は、申告事項変更申告書により行うものとする。

3 条例第15条第3項から第5項までの規定による届出は、経営休止・再開・廃止届出書により行うものとする。

(電子申告等)

第10条 法令又はこの規則に定めるもののほか、宿泊税の電子申告については、福岡市市税条例施行規則(昭和37年福岡市規則第29号)の定めるところによる。この場合において、同規則第8条中「地方税関係法令」とあるのは「宿泊税関係法令」と、同規則第9条の3中「税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して、当該委嘱をした者」とあるのは「特別徴収義務者」と、「同人に係る識別符号及び暗証符号」とあるのは「市長が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号」と読み替えるものとする。

(令和3規則121・一部改正)

(関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第11条 条例第17条第1項の規定により関係帳簿(同項に規定する関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

(1) 当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該関係帳簿に係る電子計算機処理(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第25条第1号に規定する電子計算機処理をいう。以下この項において同じ。)に当該宿泊税の特別徴収義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)以外のプログラムを使用する場合には及びに掲げる書類を除くものとし、当該関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該宿泊税の特別徴収義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(2) 当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

(3) 条例の規定による当該関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項の規定は、条例第17条第2項の規定により関係書類(同項に規定する関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。

3 条例第17条第3項の規則で定める関係書類は、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成された書類とする。

4 条例第17条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。

5 条例第17条第3項の規定により関係書類(同項に規定する関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者は、次に掲げる要件(当該特別徴収義務者が条例の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第4号イに掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。

(1) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。

 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。

 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。

(2) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該関係書類に関連する関係帳簿の記録事項(当該関係帳簿が、条例第17条第1項の規定により当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は条例第18条第1項若しくは第3項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合にあっては、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

(3) 当該関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に、当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。

(4) 当該関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

 宿泊年月日又は宿泊料金に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

6 条例第17条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(令和3規則121・一部改正)

(関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第12条 条例第18条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする特別徴収義務者は、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従って当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(ア) 特別徴収義務者(その者が法人である場合にあっては、当該法人の関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2 前項の規定は、条例第18条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該電磁的記録の作成及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。

3 条例第18条第3項に規定する規則で定める場合は、条例第17条第1項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者の当該関係帳簿又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者の当該関係書類の全部又は一部について、その保存期間(条例の規定により関係帳簿又は関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもってこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

4 第1項及び第2項の規定は、条例第18条第3項の規定により関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(令和3規則121・一部改正)

(納入申告書等の様式)

第13条 この規則の規定による納入申告書、申請書、通知書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則121・旧第16条繰上)

(賦課徴収)

第14条 この規則に定めるもののほか、宿泊税の賦課徴収については、福岡市市税条例施行規則の定めるところによる。

(令和3規則121・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第9条第13条及び第15条の規定は、公布の日から施行する。

(納入申告書の提出期限の特例に関する経過措置)

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から令和2年5月31日までの間における条例第12条第2項本文の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 条例第15条第1項の規定による申告をしていること。

(2) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

(令和2規則38・追加)

3 前項の規定により、条例第12条第2項本文の規定による承認を受ける場合において、条例第15条第1項の規定による申告をしているときは、第7条第2項に規定する承認申請書の提出があったものとみなす。

(令和2規則38・追加)

4 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における第7条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項第1号

提出した日

提出した日(令和2年7月1日から令和3年3月31日までの日に限る。)

前12月間(以下「要件適用期間」という。)

前3月間

180万円

45万円

第7条第1項第3号及び第4号

要件適用期間

申請日の前12月間

第7条第1項第5号

、宿泊施設

宿泊施設

条例第15条第1項

令和2年4月1日までに条例第15条第1項

(令和2規則38・旧第2項繰下・一部改正)

(令和2年3月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市宿泊税条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条第5項の規定の適用については、福岡市宿泊税条例の一部を改正する条例(令和3年福岡市条例第76号)の規定による改正前の福岡市宿泊税条例(以下「旧条例」という。)第17条又は第18条第1項若しくは第2項の承認を受けている旧条例第17条に規定する関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第11条第5項第2号に規定する関係帳簿の記録事項とみなす。

福岡市宿泊税条例施行規則

令和元年11月19日 規則第47号

(令和4年1月1日施行)