○福岡市市税条例施行規則

昭和37年3月31日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、福岡市市税条例(昭和36年福岡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(区長への委任)

第1条の2 市長は、条例第1条の2及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により次に掲げる事務を区長に委任する。ただし、次項に掲げる事務については、この限りでない。

(1) 市民税(個人市民税の普通徴収及び年金所得に係る特別徴収に係るものに限る。)、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、特別土地保有税及び都市計画税に係る徴収金の賦課に関すること。

(2) 市民税(個人市民税の普通徴収及び年金所得に係る特別徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税の種別割、特別土地保有税及び都市計画税(以下「区所管市税」という。)に係る徴収金の徴収に関すること。

(3) 市税に関する諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(4) 区所管市税に係る徴収の嘱託を受けた他の地方団体の徴収金の徴収に関すること。

(5) 区所管市税に係る過料の徴収に関すること。

2 前項ただし書に規定する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第1項に規定する期限の延長に関すること。

(2) 条例第25条第2項及び第47条第2項に規定する納期の変更に関すること。

(3) 第11条及び第11条の2に規定する市税の減免で決定事例のないもの並びにその他特に重要な市税の減免に関すること。

(4) 区所管市税に係る徴収金の収納に関すること。

(5) 区所管市税に係る徴収金及び徴収の嘱託を受けた他の地方団体の徴収金の滞納処分及び納税の猶予に関すること。

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第410条に規定する固定資産の価格等の決定に関すること。

(7) その他市長が特に必要と認める事務に関すること。

3 第1項第3号の規定にかかわらず、市税に関する諸証明及び固定資産課税台帳の閲覧に関する事務については、市長も自ら取り扱うことができる。

(昭和47規則56・追加、昭和49規則50・昭和50規則103・昭和55規則44・昭和58規則37・昭和59規則119・平成元規則13・平成3規則5・平成3規則105・平成5規則7・平成13規則10・平成14規則42・平成16規則74・平成20規則131・平成24規則58・平成24規則124・令和元規則18・令和4規則118・令和5規則75・一部改正)

(事務取扱の所管)

第1条の3 前条第1項の規定により委任する事務は、特に市長が定めるもののほか、次表に定めるところにより当該所管区の区長が取り扱うものとする。

税目

区分

所管区

市民税

個人市民税

区内に住所を有する個人

賦課期日又は条例第35条の5に規定する退職手当(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における納税義務者の住所所在の区

区内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該区内に住所を有しない者

賦課期日現在における納税義務者の事務所、事業所又は家屋敷所在の区

固定資産税


賦課期日現在における固定資産所在の区

軽自動車税の種別割


軽自動車等の主たる定置場所在の区

特別土地保有税


中央区

2 前項に定めるもののほか、前条第1項第2号に掲げる事務については徴収金の滞納者が住所、居所、事務所又は事業所を他の区に有する場合は当該区の区長が、同項第3号及び第4号に掲げる事務については全ての区の区長が取り扱うことができる。

(昭和47規則56・追加、昭和48規則80・昭和49規則50・昭和50規則103・昭和55規則44・昭和60規則15・平成元規則13・平成3規則105・平成5規則7・平成14規則42・平成15規則73・令和元規則18・令和5規則75・一部改正)

(区長への指示等)

第1条の4 市長は、第1条の2第1項の規定により区長に委任した事務について、税務行政の適正な推進のために必要があると認める場合は、区長に対し、その取扱いについて指示することができる。

2 区長は、前項の規定による指示を受けたときは、所定の措置を講じなければならない。

(平成22規則97・追加)

(徴税吏員の範囲)

第2条 第1条の2及び第1条の3の規定により市税に関する市長の権限の委任を受けた区長のほか、次の各号に掲げる者は、条例第2条第1号に規定する徴税吏員とするものとし、当該各号に掲げる職員となつた者に対しては、徴税吏員であることを証する証票を交付する。

(1) 財政局税務部に所属する職員

(2) 区役所の市民部長

(3) 区役所の市民部課税課及び納税課に所属する職員

(4) 早良区役所市民部入部出張所及び西区役所市民部西部出張所に所属する職員であつて、市税に係る証明に関する業務に従事する者

(昭和59規則25・全改、平成8規則15・平成13規則10・平成14規則42・平成18規則53・平成19規則32・平成21規則64・平成22規則88・平成23規則23・平成24規則124・平成26規則72・平成28規則127・令和5規則75・一部改正)

(徴収事務の引継ぎ)

第2条の2 区長は、滞納金の徴収の便宜上必要があると認める場合は、市長又は他の区の区長と協議し、徴収金の徴収に関する事務(以下「徴収事務」という。)を引き継ぐことができる。

2 市長は、滞納金の徴収の便宜上必要があると認める場合は、区長と協議し、徴収事務を引き継ぐことができる。

3 前2項に規定するもののほか、徴収事務の引継ぎに関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和58規則37・追加、平成14規則42・令和5規則75・一部改正)

(徴収猶予に係る担保の提供等)

第3条 法第16条第3項の規定によつて増担保又は保証人の変更その他担保の変更を求められるときは、納税者又は特別徴収義務者は担保変更書を提出しなければならない。

(昭和47規則56・一部改正)

(納付又は納入の委託のため提供できる有価証券の指定)

第4条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に該当する小切手、約束手形又は為替手形とする。

(1) 券面金額が納付し、又は納入する金額をこえないもの。

(2) 支払人又は支払場所が金融機関(銀行以外の金融機関にあつては、市の再委託銀行を通じて取り立てることができる金融機関に限る。)になつているもの。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項に定める有価証券以外のもの。

(昭和39規則20・一部改正)

(納付又は納入の委託の取扱)

第5条 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により提供を受けた有価証券の取立によつて納付又は納入を完了したときは、当該徴収金の領収書を委託者に送付するものとする。

2 徴税吏員は、前項の有価証券によつて取立ができないときは、委託者に文書をもつてその旨を通知し、当該有価証券を返還するものとする。

3 法第16条の2第2項の規定による委託証書は、前2項の規定によつて領収書を送付し、又は当該有価証券を返還したときにその効力を失なう。

(納期限変更申請書等)

第6条 条例第7条第3項に規定する申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができない「その他やむを得ない理由」として市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交通、通信の途絶により期限内に申告等をすることができないとき。

(2) 申告等を行なう者が、病気その他の事由により意識又は身体の自由を失なつていたためこれらの行為をすることができず、かつ、他人をしてもこれらの行為をすることができない特別の事情があるとき。

(3) その他期限内に申告等をすることができないことについて前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭和38規則45・全改)

(納税地変更届)

第7条 市民税、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税の納税義務者又は納税管理人は、当該賦課期日後に住所を変更したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(電子申告等)

第8条 条例第12条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して条例の規定に基づく申告等を行う場合における電子的な行政手続等については、地方税関係法令に係る申告等の手続を汎用的に処理するために地方公共団体が共同利用するシステム又は市長が提供するシステムを用いるものとする。

(平成17規則233・全改、平成20規則6・令和3規則120・一部改正)

(電子申告等を行う場合の事前届出)

第9条 前条の申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、市長が提供するシステムを用いる場合その他市長が別に定める場合については、この限りでない。

(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地

(2) 対象とする手続の範囲

(3) その他参考となるべき事項

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者(以下「届出者」という。)に対し、識別符号(システム利用者(前条のシステムを利用して申告等の手続を行う者をいう。以下この項において同じ。)を特定するためにシステム利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知し、前条の申告等に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、届出者が他の地方公共団体から既に識別符号及び暗証符号の通知を受けている場合は、識別符号及び暗証符号を通知しない。

4 届出者は、第1項の届出事項に変更が生じることとなつたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成17規則233・全改、平成20規則6・令和3規則120・一部改正)

(電子申告等の方法)

第9条の2 第8条の申告等を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申告について規定した条例の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに識別符号及び暗証符号を入力して、当該申告の情報に電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。次条及び第9条の4において同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(同項第2号に規定する電子証明書をいう。次条及び第9条の4において同じ。)と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。ただし、市長が提供するシステムを用いる場合その他市長が別に定める場合については、識別符号及び暗証符号を入力することを要しない。

(平成17規則233・追加、平成19規則32・平成20規則6・令和3規則120・一部改正)

(電子申告等に係る特例)

第9条の3 前条の規定にかかわらず、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して、当該委嘱をした者に係る第8条の申告等を行う場合において、同人に係る識別符号及び暗証符号を入力するときは、前条の規定による電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

(平成20規則6・全改)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条の4 条例第12条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び前条に規定する識別符号及び暗証符号の入力とする。

(平成20規則6・追加)

(個人の市民税申告書(簡易な様式)の提出を必要と認める者の範囲)

第10条 条例第23条第2項の規定により簡易な様式の個人の市民税申告書を提出することができる「市長が必要と認める者」とは、その者の所得が法第313条第2項に規定する総所得金額(以下「総所得金額」という。)のみで、その総所得金額から控除する所得控除額が法第314条の2第1項に規定する社会保険料控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、配偶者控除額及び扶養控除額並びに同条第2項に規定する基礎控除額のみであるものとする。

(昭和38規則45・昭和41規則37・平成3規則5・平成19規則32・一部改正)

(市民税の軽減又は免除)

第11条 条例第35条第1項の規定による市民税の軽減又は免除は、別表第1に定めるところにより行うものとする。

(平成16規則74・全改)

(固定資産税の軽減又は免除)

第11条の2 条例第51条第2項第3項第5項及び第6項の規定による固定資産税の軽減又は免除は、別表第2に定めるところにより行うものとする。

(平成16規則74・全改)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付)

第12条 条例第65条から第67条までに規定する標識は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の後輪泥よけの上部に取り付けなければならない。

(昭和38規則57・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の課税標識の返納に係る特例)

第12条の2 条例第65条第3項に規定する規則で定める場合は市長が提供するシステムを用いて申告をする場合とし、同項に規定する規則で定める期間は当該申告をした日から10日とする。

(令和4規則118・追加)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の課税外標識の交付等)

第13条 条例第66条の規定により、原動機付自転車又は小型特殊自動車の課税外標識の交付を受けようとする者は、その理由が発生した都度遅滞なく交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により原動機付自転車又は小型特殊自動車の課税外標識の交付を受けた者は、その交付の理由が消滅したとき、又は廃車、盗難等の理由が発生したときは、課税外標識異動届を提出しなければならない。

(昭和38規則57・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識)

第14条 条例第67条に規定する原動機付自転車又は小型特殊自動車の試乗標識は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の製造又は販売業者毎に市長において、最小限度必要と認める個数を交付するものとする。

2 前項に基づく試乗標識の交付を受けようとする者は、試乗標識交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、原動機付自転車又は小型特殊自動車の製造又は販売に関する証明書を添付するものとする。

(昭和38規則57・一部改正)

(種別割の免除)

第15条 条例第64条第1項及び第2項の規定による種別割の免除は、別表第3に定めるところにより行うものとする。

(平成16規則74・全改、平成21規則64・令和元規則18・一部改正)

第16条 削除

(平成16規則74)

第17条 削除

(平成5規則7)

(入湯税の課税免除の適用を受ける障がい者の範囲)

第18条 条例第93条の3第3号に規定する障がい者のうち規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市が発行する療育手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)の1級から4級までに該当する障がいを有するもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障がいの程度の特別項症から第4項症まで(上肢不自由にあっては、第6項症まで)に該当する障がいを有するもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けている者

(昭和50規則50・追加、昭和57規則117・平成11規則4・平成13規則10・平成16規則74・平成17規則187・一部改正)

(入湯税の帳簿の保存期間)

第18条の2 条例第93条の6に規定する入湯税の特別徴収義務者は、条例第93条の10の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する課税期間に係る納入金の納期限の翌日から起算して7年間保存しなければならない。

(平成11規則4・追加)

(入湯税に関する帳簿の電磁的記録による保存等)

第18条の3 条例第93条の10の2の規定により入湯税に関する帳簿(条例第93条の10に規定する帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録(条例第93条の10の2に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする入湯税の特別徴収義務者は、次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

(1) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第25条第1項第1号に規定する電子計算機処理をいう。以下この項において同じ。)に当該入湯税の特別徴収義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合には及びに掲げる書類を除くものとし、当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該入湯税の特別徴収義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)の概要を記載した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該帳簿に係る電子計算機処理並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(2) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

(3) 法又は条例の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

(平成11規則102・追加、令和3規則120・一部改正)

(入湯税に関する帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第18条の4 条例第93条の10の3第1項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(条例第93条の10の3第1項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この条において同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとする入湯税の特別徴収義務者は、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(ア) 入湯税の特別徴収義務者(その者が法人である場合には、当該法人の帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。

2 条例第93条の10の3第2項に規定する規則で定める場合は、条例第93条の10の2の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えている入湯税の特別徴収義務者の当該帳簿の全部又は一部について、その保存期間(条例の規定により帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

3 第1項の規定は、条例第93条の10の3第2項の規定により帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようとする入湯税の特別徴収義務者の当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(平成11規則102・追加、令和3規則120・一部改正)

(事業所税額がない法人又は個人で申告すべき者の範囲)

第19条 条例第93条の14第2項に規定する各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち規則で定めるものは、当該各事業年度の前事業年度又は当該各個人に係る課税期間の前年の個人に係る課税期間において納付すべき事業所税額があった者とする。

(昭和50規則103・追加、平成15規則73・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)

第20条 条例第93条の15第1項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 事務所又は事業所を新設し、又は廃止した日の属する各事業年度の前事業年度又は各個人に係る課税期間の前年の個人に係る課税期間において納付すべき事業所税額があつた者

(2) 新設し、又は廃止した事務所又は事業所に係る事業所床面積の合計面積が500平方メートル以上の者又は従業者の合計数が50人以上の者(前号に掲げる者を除く。)

(昭和50規則103・追加、平成15規則73・一部改正)

(事業所税の軽減又は免除)

第21条 条例第93条の17第1項に規定する特別の事情がある者に対する事業所税の軽減又は免除は、別表第4に定めるところにより行うものとする。

2 前項の規定による特別の事情がある者に該当するかどうかの判定は、当該事業所税の課税標準の算定期間の末日の現況により行うものとする。

(昭和50規則103・追加、平成15規則73・平成16規則74・一部改正)

(都市計画税の軽減又は免除)

第22条 条例第97条ただし書に規定する固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の理由がある場合における都市計画税の軽減又は免除は、別表第5に定めるところにより行うものとする。

(平成16規則74・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、市民税に関する規定は、昭和37年度分の市民税から適用する。

(福岡市市税条例施行規則の廃止)

2 福岡市市税条例施行規則(昭和32年福岡市規則第57号)は、廃止する。

(福岡市国家戦略特区の区域内の福岡市指定法人に係る法人税割の課税の特例)

3 条例附則第33条に規定する規則で定める場合及び同条に規定する規則で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 条例附則第33条に規定する福岡市指定法人(以下この項において「福岡市指定法人」という。)が合併に係る合併法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が福岡市グローバル創業・雇用創出特区の推進に関する条例(平成28年福岡市条例第60号。第3号において「特区推進条例」という。)第4条第1項の規定による指定(以下この号及び次号において「指定」という。)を受けていた場合 当該福岡市指定法人の設立の日から当該被合併法人(当該合併に係る被合併法人のうち2以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた被合併法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該福岡市指定法人の設立の日後である場合には、当該福岡市指定法人の設立の日)以後5年を経過する日までの期間

(2) 福岡市指定法人が分割に係る分割承継法人であり、かつ、当該分割に係る分割法人が指定を受けていた場合 当該福岡市指定法人の設立の日から当該分割法人(当該分割に係る分割法人のうち2以上の法人が指定を受けていた場合には、その指定を受けていた分割法人のうち設立の日が最も早い法人)の設立の日(同日が当該福岡市指定法人の設立の日後である場合には、当該福岡市指定法人の設立の日)以後5年を経過する日までの期間

(3) 福岡市指定法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が特区推進条例第2条第1号に規定する福岡市グローバル創業・雇用創出特区(以下この号及び次号において「福岡市グローバル創業・雇用創出特区」という。)の区域内において特区推進条例第2条第3号に規定する福岡市特定事業(以下この号及び次号において「福岡市特定事業」という。)を行つていた場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該福岡市指定法人の設立の日から当該被合併法人のうち福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域内において当該福岡市特定事業を開始した日が最も早い法人の当該開始した日以後5年を経過する日までの期間

(4) 福岡市指定法人と実質的に同一であると認められる者が当該福岡市指定法人の設立前に福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域内において福岡市特定事業を行つていた場合(前3号に掲げる場合を除く。) 当該福岡市指定法人の設立の日から当該実質的に同一であると認められる者が福岡市グローバル創業・雇用創出特区の区域内において当該福岡市特定事業を開始した日以後5年を経過する日までの期間

(平成29規則43・追加)

(昭和38年8月19日規則第45号)

この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年11月7日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年8月10日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の個人の市民税から適用する。

(昭和45年7月6日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則第11条及び第11条の2の規定は、昭和45年度の個人の市民税及び固定資産税から適用する。

(昭和47年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月2日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月30日規則第103号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年9月5日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用する。

(昭和54年11月5日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則第16条の2の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日以後に使用する電気及びガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)から適用し、同日前に使用した電気及びガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和57年8月12日規則第117号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2の規定により区長が行つた個人市民税の特別徴収に係る徴収金の徴収に関する処分で、現にその効力を有するものは、この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則第1条の2の規定により市長が行つた処分とみなす。

(昭和47年度固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する規則等の廃止)

3 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 昭和47年度固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する規則(昭和47年福岡市規則第100号)

(2) 昭和48年度固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する規則(昭和48年福岡市規則第57号)

(3) 昭和51年度固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する規則(昭和51年福岡市規則第10号)

(4) 昭和54年度固定資産評価審査委員会の審査のための会議の期間の特例に関する規則(昭和54年福岡市規則第59号)

(昭和59年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から昭和59年5月6日までの間においては、この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則第2条第2号中「固定資産税課」とあるのは「固定資産税課並びに西区役所今宿出張所税務課」とする。

(昭和59年12月24日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(市たばこ税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定は、福岡市市税条例の一部を改正する条例(平成元年福岡市条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、改正条例附則第4項の規定により製造たばこに対して課す市たばこ消費税に係る事務取扱の所管についてなお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

3 改正条例附則第5項及び第6項の規定により課すべき電気税及びガス税に係る事務取扱の所管については、この規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第2項第7号並びに第1条の3の表電気税及びガス税の項は、この規則の施行後もなお効力を有する。

(平成3年1月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月14日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 福岡市市税条例の一部を改正する条例(平成5年福岡市条例第12号)附則第2項の規定により課すべき商品切手発行税に係る事務取扱の所管については、この規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第2項第8号及び第1条の3の表商品切手発行税の項は、この規則の施行後もなお効力を有する。

(平成7年3月30日規則第43号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第102号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第130号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第1項の規定により区長が委任を受けて行った同項第1号、第4号及び第5号に掲げる事務(法人市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税に係るものに限る。)に関する処分で、現にその効力を有するものは、それぞれ市長が行った処分とみなす。

(平成14年12月26日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に申告又は更正若しくは決定の通知があった特別土地保有税の徴収金(この規則の施行の際現に法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び法第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定による徴収の猶予に係るものを除く。)に係る事務取扱の所管については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の3の規定により土地所在の区の区長が行った特別土地保有税の徴収金に係る事務(前項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に関する処分で、現にその効力を有するものは、それぞれ中央区長が行った処分とみなす。

(平成16年4月1日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する適用区分)

3 新規則の規定中法人の市民税に関する部分は、平成16年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新規則第11条の2及び別表第2の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する適用区分)

5 新規則第15条及び別表第3の規定は、平成16年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成15年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する適用区分)

6 新規則第21条及び別表第4の規定は、平成16年度以後の年度分の事業所税について適用し、平成15年度分までの事業所税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する適用区分)

7 新規則第22条及び別表第5の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1条例第35条第1項第2号の規定に該当する場合の項の改正規定(「、老年者控除額」を削る部分に限る。)は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(法人の市民税に関する適用区分)

3 新規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新規則別表第2の規定は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年12月19日規則第233号)

この規則は、平成18年1月16日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に新築された地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条第6項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年9月20日規則第136号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。だたし、別表第4中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる場合の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日規則第159号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年2月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第86号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2条例第51条第5項の規定に該当する場合の部10の項及び15の項、別表第4並びに別表第5の改正規定 公布の日

(2) 別表第1及び別表第2条例第51条第5項の規定に該当する場合の部2の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成20年12月1日

(固定資産税の軽減又は免除に関する適用区分)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人(以下「旧民法第34条法人」という。)に対して課した平成20年度分までの固定資産税の軽減又は免除については、なお従前の例による。

3 整備法第42条第2項に規定する特例民法法人に対して課する固定資産税の軽減又は免除については、当該法人を旧民法第34条法人とみなして、この規則による改正前の福岡市市税条例施行規則別表第2条例第51条第5項の規定に該当する場合の部2の項の規定を適用する。

(平成21年3月30日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、市長は、この規則による改正前の福岡市市税条例施行規則別表第2条例第51条第5項の規定に該当する場合の部8の項の家屋に対し、その所有者に課する平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税について、それぞれ次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を軽減するものとする。

平成21年度分

100分の25

平成22年度分

100分の20

平成23年度分

100分の15

平成24年度分

100分の10

平成25年度分

100分の5

(平成22年3月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則別表第3の規定は、平成22年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成21年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成22年8月23日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表第1備考第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定にかかわらず、市長は、この規則による改正前の福岡市市税条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2条例第51条第5項の規定に該当する場合の部9の項の家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項又は第2項の規定の適用を受ける部分を除く。)に対し、その所有者に課する固定資産税について、平成23年度分についてはその5分の2の割合を、平成24年度分についてはその5分の1の割合をそれぞれ軽減するものとする。

(都市計画税に関する経過措置)

3 改正後の規則別表第5の規定にかかわらず、市長は、改正前の規則別表第5条例第97条ただし書の規定に該当する場合の部2の項の土地に対し、その所有者に課する平成23年度分の都市計画税について、その4分の1の割合を軽減するものとする。

(平成24年3月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考第3号の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第1項の規定により区長が委任を受けて行った同項第1号に掲げる事務(償却資産に対する固定資産税の賦課に係るものに限る。)に関する処分で、現にその効力を有するものは、それぞれ市長が行った処分とみなす。

(個人の市民税に関する適用区分)

3 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1条例第35条第1項第6号の規定に該当する場合の部1の項の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する適用区分)

4 新規則別表第2の規定は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成24年9月27日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第1項の規定により区長が委任を受けて行った同項第1号に掲げる事務(区所管市税に係る徴収金の収納に関するものに限る。)に関する処分で、現にその効力を有するものは、それぞれ市長が行った処分とみなす。

(平成25年3月28日規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2条例第51条第5項の規定に該当する場合の部17の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年6月3日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第72号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第127号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第71号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和3年7月5日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日規則第120号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第8条から第9条の2までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月21日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第1項の規定により区長が委任を受けて行った同項第1号に掲げる事務(軽自動車税の種別割の賦課に係るものに限る。)に関する処分で、現にその効力を有するものは、市長が行った処分とみなす。

(令和5年6月1日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福岡市市税条例施行規則第1条の2第1項の規定により区長が委任を受けて行った同項第1号に掲げる事務(区所管市税に係る徴収金の滞納処分及び納税の猶予に関するものに限る。)に関する処分で、現にその効力を有するものは、それぞれ市長が行った処分とみなす。

(令和5年12月28日規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(個人の市民税に関する適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市市税条例施行規則の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成16規則74・追加、平成17規則63・平成17規則187・平成19規則135・平成20規則131・平成23規則23・平成24規則58・令和元規則18・令和2規則112・令和3規則94・令和5規則133・一部改正)

区分

減免の対象者

減免の割合等

条例第35条第1項第1号の規定に該当する場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている者であつて、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 賦課期日現在において生活保護を受けている者

全部

(2) 賦課期日後において生活保護を受けることとなつた者

生活保護を受けることとなつた日以後に納期の末日が到来する税額の全部

条例第35条第1項第2号の規定に該当する場合

廃業若しくは休業又は失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業の認定を受けた者に係る当該失業をいう。)等により、当該事由の発生した日以後の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見積額が皆無となる者又は前年分の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第33条に規定する譲渡所得又は同法第34条に規定する一時所得がある場合にあつては、これらの金額を除いた額をいう。以下同じ。)に比して当該年分の合計所得金額の見積額が著しく減少すると認められる者のうち、当該年度の課税について同一生計配偶者又は扶養親族を有する者であつて、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 当該事由の発生した日以後の合計所得金額の見積額が皆無となる者であつて、前年分の合計所得金額がその者の前年分の所得税の障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額以下のもの

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあつては、翌年度分の税額を含む。)のうち、所得割額の全部

(2) 前年分の総所得金額に比して当該年分の合計所得金額の見積額が10分の5以上減少する者であつて、当該年度分の市民税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額(以下「課税総所得金額等」という。)の合計額が100万円以下のもの

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあつては、翌年度分の税額を含む。)のうち、所得割額に相当する額に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

ア 課税総所得金額等の合計額が40万円以下のとき 10分の8

イ 課税総所得金額等の合計額が40万円を超え70万円以下のとき 10分の6

ウ 課税総所得金額等の合計額が70万円を超え100万円以下のとき 10分の5

条例第35条第1項第3号の規定に該当する場合

法第314条の2第9項において準用する所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当する者

勤労学生に該当する期間内に納期の末日が到来する税額の全部

条例第35条第1項第4号の規定に該当する場合

課税標準の算定期間の末日において法第294条第1項第3号及び第4号の者であつて、当該年度の賦課期日前6ヵ月以上引き続き休業中であり、かつ、賦課されている市民税が均等割のみであるもの

全部

条例第35条第1項第5号の規定に該当する場合

課税標準の算定期間中において、法第296条第3項の規定に該当する収益事業を行わないもの

全部

条例第35条第1項第6号の規定に該当する場合

1 前年分の合計所得金額がその者の前年分の障害者控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額に135万円(年齢16歳未満の扶養親族を有する場合にあつては135万円に当該扶養親族1人につき33万円を加算した額とし、年齢16歳以上19歳未満の扶養親族を有する場合にあつては135万円に当該扶養親族1人につき12万円を加算した額とする。)を加算した金額以下である障がい者であつて、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者

(1) 賦課期日現在において障がい者である者

全部

(2) 賦課期日後において障がい者となつた者

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部

2 前年分の所得について自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得の合計額の割合が2分の1を超えている障がい者(1の款の規定に該当する者を除く。)であつて、前年分の合計所得金額が310万円以下の者

(1) 賦課期日現在において障がい者である者

2分の1

(2) 賦課期日後において障がい者となつた者

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の2分の1

3 納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継した者のうち相続財産がないもの

承継した税額の全部

4 災害(震災、風水害、火災その他の災害をいう。以下同じ。)により死亡した者又は障がい者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下この項において同じ。)となつた者

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあつては、翌年度分の税額を含む。)に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

ア 死亡したとき 全部

イ 障がい者となつたとき 10分の9

5 災害により住宅又は家財に損害が生じた者であつて、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)が当該損害を生じる前の住宅又は家財の価格の10分の3以上の額であり、かつ、その者の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあつては、翌年度分の税額を含む。)に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

ア 損害の程度が10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき 2分の1

イ 損害の程度が10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 4分の1

ウ 損害の程度が10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 8分の1

エ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき 全部

オ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 2分の1

カ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 4分の1

6 災害により事業に損害が生じたものであつて、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)が平年の事業所得の総収入額の10分の3以上の額であり、かつ、その者の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあつては、翌年度分の税額を含む。)に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

ア 合計所得金額が300万円以下であるとき 全部

イ 合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8

ウ 合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6

エ 合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4

オ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2

7 盗難により資産(法第314条の2第1項第1号に規定する資産をいう。)に損害が生じたものであつて、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)が前年分の合計所得金額の10分の3以上の額であり、かつ、前年分の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあつては、翌年度分の税額を含む。)に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

ア 合計所得金額が300万円以下であるとき 全部

イ 合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき 10分の8

ウ 合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき 10分の6

エ 合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき 10分の4

オ 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の2

8 次のいずれかに該当する法人のうち、課税標準の算定期間中において、法第296条第3項の規定に該当する収益事業を行わないもの

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(2) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条に規定する管理組合法人及び同法第66条において準用する第47条に規定する団地管理組合法人

(3) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

全部

9 その他特別の事情により市長が必要と認める者

市長が必要と認める額

備考 この表(条例第35条第1項第6号の規定に該当する場合の部4の項を除く。)において、「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者障害程度等級表に定める障がいの級別が1級から4級までに該当する者

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第1号表の2に規定する重度障がいの程度が特別項症から第4項症までに該当する者

(3) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第7条の15の7の規定による特別障がい者に該当する者

別表第2

(平成16規則74・追加、平成17規則63・平成17規則233・平成18規則85・平成19規則32・平成19規則159・平成20規則86・平成20規則131・平成21規則64・平成23規則23・平成24規則58・平成25規則43・平成26規則93・平成30規則71・令和3規則94・一部改正)

区分

減免の対象となる固定資産

減免の割合等

条例第51条第2項第1号の規定に該当する場合

都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に伴い指定された仮換地等である土地の全部又は一部であつて、他人の工作物等があるため使用収益することができないもの(従前の土地を自ら使用し、又は他人に使用させている場合の当該土地を除く。)

当該土地に係る当該年度分の税額のうち、使用収益することができなくなつた月の翌月から使用収益することができるに至つた月までの期間について月割の方法で算定した税額の全部

条例第51条第2項第2号の規定に該当する場合

土地区画整理法による土地区画整理事業の施行において、過小宅地等のため換地を交付されずに金銭で清算することが決定されている土地であつて、使用収益することができないもの

当該土地に係る当該年度分の税額のうち、使用収益することができなくなつた月の翌月から当該年度の末日までの期間について月割の方法で算定した税額の全部

条例第51条第3項の規定に該当する場合

災害により損害が生じた固定資産

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額に次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額

ア 損害の程度が10分の8以上であるとき 全部

イ 損害の程度が10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8

ウ 損害の程度が10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6

エ 損害の程度が10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

条例第51条第5項の規定に該当する場合

1 生活保護を受けている者が所有する固定資産であつて、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 賦課期日現在において生活保護を受けている者が所有する固定資産

全部

(2) 賦課期日後において生活保護を受けることとなつた者が所有する固定資産

生活保護を受けることとなつた日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

2 賦課期日現在において、学校法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者が、知事の認可を受けて設置した幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

全部

3 賦課期日現在において、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が、知事の認可を受けて設置した学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校において直接教育の用に供する固定資産(有料で借り受けたものを除く。)

2分の1

4 集会等の用に供する固定資産であつて、次のいずれかに該当するもの(有料で借り受けたもの及び有料で貸し付けたものを除く。)

(1) 町公民館又は自治会若しくは町内会の集会所であつて、直接その本来の用に供するもの

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の団体が継続して使用する固定資産であつて、公益のために直接専用するもの

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

5 賦課期日現在において、公共用歩廊の用に供するオーニング又はアーケード(法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路(以下「道路」という。)に設置された償却資産に限る。)

全部

6 賦課期日現在において、地下街通路の用に供する家屋及び償却資産(道路から道路へ連絡する通路のうち公共の用に供する部分に限る。)

全部

7 次のいずれかに該当する土地

(1) 地域交流広場(福岡市地域交流広場助成要綱(平成7年4月1日市長決裁)の規定により地域交流広場として市長の認定を受けた土地をいい、平成7年3月31日以前に児童広場として市長の認定を受けた土地を含む。以下同じ。)である土地

(2) 当該地域の住民が共有する土地であつて、その規模及び使用状況からみて地域交流広場と同様の目的に供されていると認められるもの

(3) 独立行政法人都市再生機構、福岡県住宅供給公社又は福岡市住宅供給公社が所有する土地であつて、その規模及び当該土地に設置されている施設の状況からみて地域交流広場と同様の目的に供されていると認められるもの

(4) 運動広場(当該地域の住民が共有し、又は所有する整地された土地であつて、周囲にフェンス、ブロック等の構築物を有し、専ら当該地域の住民の利用に供されているものをいう。)である土地

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

8 賦課期日現在において、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定に基づき登録を受けたホテル及び旅館であつて、直接その本来の用に供する家屋

10分の3(当該登録後、最初に到来する賦課年度から3年度分に限る。)

9 賦課期日後において、国又は地方公共団体が買収した固定資産若しくは寄附を受けた固定資産又は相続税法(昭和25年法律第73号)第41条若しくは同法第48条の2の規定により物納された固定資産

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

10 賦課期日後において、福岡北九州高速道路公社又は福岡市住宅供給公社が買収した固定資産又は寄附を受けた固定資産

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

11 賦課期日後において、国又は地方公共団体が無償で借り受け、公用又は公共の用に供する固定資産

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

12 賦課期日後において、福岡北九州高速道路公社が無償で借り受け、公用又は公共の用に供する固定資産

当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額のうち、当該年度分の税額の全部

13 賦課期日現在において、高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区をいう。以下同じ。)内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物であつて、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第52条第1項の規定に適合する家屋のうち、施行令附則第12条第8項及び第9項に規定する従前の権利に対応する部分以外の部分(法附則第15条の6から第15条の10までの規定の適用があるものを除く。)

10分の3(最初に到来する賦課年度から4年度分に限る。)

14 賦課期日現在において、福岡市公衆浴場法施行条例(平成24年福岡市条例第76号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場の用に供する固定資産(有料で借り受けているものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

(1) 法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地であつて、その本来の事業の用に供するもの

(2) 家屋のうち、その本来の事業の用に供する部分

(3) 償却資産のうち、その本来の事業の用に供するもの

3分の2

15 賦課期日現在において、福岡市住宅供給公社が所有し、一般住宅の用に供する土地及び家屋(分譲に係るものを除く。)

全部

16 賦課期日現在において、本市からの委託により公営住宅建設用地及び公共施設用地として福岡市住宅供給公社が所有する土地

全部

17 賦課期日現在において、法第348条第2項第11号の規定により非課税とされている病院等に付設された看護師宿舎に係る固定資産であつて、その本来の用に供するもの

全部

18 賦課期日現在において、法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の規定により非課税とされている病院等又はこれに準じる病院等に付設された看護師宿舎に係る固定資産であつて、その本来の用に供するもの

4分の3

19 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地のうち法第352条の2第1項又は第5項の規定の適用を受けていない土地であつて、当該土地に係る固定資産税の納税義務者のいずれかが当該固定資産税の軽減又は免除を受けているもの

当該土地に係る税額のうち、固定資産税の軽減又は免除(この項の規定による固定資産税の軽減又は免除を除く。)を受けている税額の全部

20 1の項から19の項までに定めるもののほか、特別の理由により市長が特に減免を必要と認めるもの

当該固定資産の実情に応じ市長が適当と認める割合

条例第51条第6項の規定に該当する場合

公益的施設と認められる固定資産(有料で貸与し、又はその本来の目的以外の用途に供する部分を除く。)

当該固定資産の実情に応じ市長が適当と認める割合

別表第3

(平成16規則74・追加、平成17規則187・平成21規則64・平成22規則38・平成25規則43・平成25規則97・平成26規則72・平成29規則43・令和元規則18・一部改正)

区分

減免の対象となる軽自動車等

条例第64条第1項第1号の規定に該当する場合

賦課期日から納期の末日までの期間内において生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)

条例第64条第1項第2号の規定に該当する場合

納期の末日において、次の(1)又は(2)に該当する軽自動車等(一の納税義務者につき一の軽自動車等に限るものとし、軽自動車等の納税義務者が自動車税の課税対象となる自動車を所有している場合において、次の(1)又は(2)に規定する理由と同様の理由によつて当該自動車に係る自動車税の軽減又は免除を受けている場合の当該軽自動車等を除く。)

(1) 障がい者が所有する軽自動車等であつて、専ら当該障がい者が運転するもの

(2) 障がい者が所有する軽自動車等であつて、専ら当該障がい者の通学、通院、通所等若しくは生業(以下「通学等」という。)のために、当該障がい者と生計を一にする者又は当該障がい者を常時介護する者が運転するもの

条例第64条第2項の規定に該当する場合

1 賦課期日から納期の末日までの期間内において災害により滅失し、又は損壊した軽自動車等

2 納期の末日において、次の(1)又は(2)に該当する軽自動車等(一の納税義務者につき一の軽自動車等に限るものとし、軽自動車等の納税義務者が自動車税の課税対象となる自動車を所有している場合において、次の(1)又は(2)に規定する理由と同様の理由によつて当該自動車に係る自動車税の軽減又は免除を受けている場合の当該軽自動車等を除く。)

(1) 障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等であつて、専ら当該障がい者が運転するもの

(2) 障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等であつて、専ら当該障がい者の通学等のために、当該障がい者と生計を一にする者又は当該障がい者を常時介護する者が運転するもの

3 納期の末日において、構造上障がい者(これに類する者を含む。)の利用に供するため、特別の仕様により製造された軽自動車等又は同種の構造変更が加えられた一般の軽自動車等

4 納期の末日において、次のいずれかに該当する者が直接本来の事業の用に供する軽自動車等

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第27項の地域活動支援センターを経営する事業を行う者(同法第79条第2項の規定による届出を行つた者に限る。)

(2) 障害者総合支援法第5条第28項の福祉ホームを経営する事業を行う者(同法第79条第2項の規定による届出を行つた者に限る。)

(3) 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者

(4) 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害者支援施設の設置者

(5) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

5 納期の末日において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等が同項の規定による障害児通所支援(同法第21条の5の2第4号に掲げる保育所等訪問支援を除く。)の用に供する軽自動車等及び同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等の設置者が同項の規定による障害児入所支援の用に供する軽自動車等

6 納期の末日において、福岡市自治協議会に関する要綱(平成16年4月1日市長決裁)第2条第1項に規定する自治協議会又は地域住民等で構成する団体等が、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条の3第1項に規定する自主防犯活動用自動車として使用する軽自動車等(同基準第55条の認定を受けた自動車を含む。)であつて、青色防犯灯を備え、かつ、警察車両に類似した白黒塗装を施したもの

7 その他特別の事情により市長が必要と認める者が所有する軽自動車等

備考 この表において、「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。ただし、条例第64条第1項第2号の規定に該当する場合における(2)の項並びに条例第64条第2項の規定に該当する場合における1の款(1)及び(2)の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者障害程度等級表に定める障がいの級別に該当する障がいを有する者をいう。

障がいの区分

障がいの級別

視覚障がい

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障がい

2級及び3級

平衡機能障がい

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

移動機能

1級から4級までの各級

心臓機能障がい

1級及び3級

じん臓機能障がい

1級及び3級

呼吸器機能障がい

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級及び3級

小腸機能障がい

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級から3級までの各級

肝臓機能障がい

1級から3級までの各級

備考 この表の左欄に掲げる障がいの区分が下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能に該当する障がいを有する者が、同欄に掲げるその他の障がいを重複して有する場合における同表の規定の適用については、当該障がいを有する者の身体障害者手帳の身体障害者等級表による等級を障がいの級別に読み替えて適用する。

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法第49条の2に規定する重度障がいの程度又は同法第49条の3に規定する障がいの程度に該当する障がいを有する者。ただし、条例第64条第1項第2号の規定に該当する場合における(2)の項並びに条例第64条第2項の規定に該当する場合における1の款(1)及び(2)の項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2に規定する重度障がいの程度に該当する障がいを有する者をいう。

障がいの区分

重度障がいの程度

視覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障がい

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障がいの程度がA1、A2、A3又はB1と記載されている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級の障がいを有する者

別表第4

(平成16規則74・追加、平成17規則63・平成19規則135・平成19規則159・平成20規則131・一部改正)

区分

減免の対象となる施設

減免の割合等

学術文化の振興等に特に寄与すると認められる場合

1 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者の当該教科書出版に係る売上金額が出版物の販売事業に係る総売上金額の2分の1に相当する金額を超える場合における当該教科書の出版の事業の用に供される施設

資産割額の2分の1及び従業者割額の2分の1

2 法第72条の2第8項第28号に規定する演劇興行業の用に供する施設(以下「劇場等」という。)であつて、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) チャリティーショー、その振興につき国又は地方公共団体の助成を受けている芸能等の上演等がしばしば行われていることにより公益性を有していると認められる劇場等

資産割額の2分の1

(2) 主として定員制をとつている劇場等であつて、舞台、舞台裏及び楽屋の部分(以下「舞台等の部分」という。)の延べ面積が当該劇場等の客席部分の延べ面積より広大であると認められるもの

当該舞台等の部分に係る資産割額の2分の1

3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所

資産割額の2分の1及び従業者割額の2分の1

4 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が当該事業の用に供する施設。ただし、その者が当該事業の用に供するバスの全部又は一部を、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合に限る。

当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除して得た数に2分の1を乗じて得た割合を、資産割額及び従業者割額にそれぞれ乗じて得た額

中小企業対策等の産業振興政策上特に配慮の必要があると認められる場合

1 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割額の2分の1

2 法第701条の41第1項の表の第15号に掲げる施設であつて、当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下である場合の当該施設

資産割額及び従業者割額の全部

3 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)に規定する農林中央金庫がその本来の事業の用に供する施設

資産割額及び従業者割額の全部

4 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第1条に規定する果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林水産省告示第567号)第2条に規定する炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積が3,000平方メートル以下のものに限る。)

資産割額の2分の1

5 ビルの室内清掃、施設管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

当該事業に従事する者に係る従業者割額の全部

6 列車内において食堂及び売店の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

当該事業に従事する者に係る従業者割額の2分の1

7 古紙の回収の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

資産割額の2分の1

8 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者がその本来の事業に係る製品又は商品の保管のために要する施設

資産割額の2分の1

9 ねん糸・かさ高加工糸、織物及び綿の製造を行う者(ねん糸・かさ高加工糸の製造を行う者にあつては、専業の者に限る。)並びに機械染色整理の事業を行う者であつて、旧中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第2条に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管の用に供する施設(織物の製造を行う者にあつては、製造の準備の用に供する施設を含む。)

資産割額の2分の1

10 法第701条の41第1項の表の第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号若しくは第2号に掲げる一般港湾運送事業若しくは港湾荷役事業の用に供する上屋であつて、これらの施設に係る事業所床面積(本市の区域内に存する施設に係るものに限る。)の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの

資産割額及び従業者割額の全部

11 野菜又は果実(梅に限る。)のつけ物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業の用に供する施設以外の施設

資産割額の4分の3

その他公益上特に配慮の必要があると市長が認める場合


市長が必要と認める額

別表第5

(平成23規則23・全改、平成30規則71・一部改正)

区分

減免の対象となる固定資産

減免の割合等

条例第97条ただし書の規定に該当する場合

賦課期日現在において、高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物であつて、都市再開発法施行令第52条第1項の規定に適合する家屋のうち、次のいずれかに該当する固定資産

(1) 施行令附則第12条第8項及び第9項に規定する従前の権利に対応する部分のうち、法附則第15条の8第3項の規定の適用を受ける部分

(2) 施行令附則第12条第8項及び第9項に規定する従前の権利に対応する部分以外の部分

10分の3(最初に到来する賦課年度から4年度分に限る。)

福岡市市税条例施行規則

昭和37年3月31日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 市税・手数料
沿革情報
昭和37年3月31日 規則第29号
昭和38年8月19日 規則第45号
昭和38年11月7日 規則第57号
昭和39年3月26日 規則第20号
昭和39年8月10日 規則第94号
昭和41年4月1日 規則第37号
昭和45年7月6日 規則第52号
昭和47年4月1日 規則第56号
昭和48年8月2日 規則第80号
昭和49年4月1日 規則第50号
昭和50年3月31日 規則第33号
昭和50年4月1日 規則第50号
昭和50年9月30日 規則第103号
昭和52年9月5日 規則第105号
昭和54年11月5日 規則第108号
昭和55年3月31日 規則第44号
昭和57年8月12日 規則第117号
昭和58年3月31日 規則第37号
昭和59年3月29日 規則第25号
昭和59年12月24日 規則第119号
昭和60年4月1日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第13号
平成3年1月31日 規則第5号
平成3年10月14日 規則第105号
平成5年3月29日 規則第7号
平成7年3月30日 規則第43号
平成8年3月28日 規則第15号
平成11年2月18日 規則第4号
平成11年7月1日 規則第102号
平成11年12月20日 規則第130号
平成13年3月29日 規則第10号
平成14年3月28日 規則第42号
平成14年12月26日 規則第134号
平成15年4月1日 規則第73号
平成16年4月1日 規則第74号
平成17年3月31日 規則第63号
平成17年7月14日 規則第187号
平成17年12月19日 規則第233号
平成18年3月30日 規則第53号
平成18年4月1日 規則第85号
平成19年3月29日 規則第32号
平成19年9月20日 規則第136号
平成19年12月20日 規則第159号
平成20年2月25日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第86号
平成20年11月27日 規則第131号
平成21年3月30日 規則第64号
平成22年3月29日 規則第38号
平成22年7月15日 規則第88号
平成22年8月23日 規則第97号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月29日 規則第58号
平成24年9月27日 規則第124号
平成25年3月28日 規則第43号
平成25年6月3日 規則第97号
平成26年3月31日 規則第72号
平成26年4月1日 規則第93号
平成28年3月31日 規則第127号
平成29年3月30日 規則第43号
平成30年3月31日 規則第71号
令和元年6月27日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第112号
令和3年7月5日 規則第94号
令和3年12月27日 規則第120号
令和4年11月21日 規則第118号
令和5年6月1日 規則第75号
令和5年12月28日 規則第133号
令和6年4月1日 規則第80号